兵庫県その他市区町村 はじめて起業を志す人を応援 事務局からのコメント 宍粟市にて新たに事業を始める方を対象に、店舗の建築、改装 設備及び備品などの経費を助成します。店舗改装費などに対し、最大150万円の補助金を活用できます。 対象地域 兵庫県宍粟市 対象経費 種類:店舗等の改装費、設備の購入費、広告宣伝費の助成 助成額上限(助成率) 補助率、補助限度額等:2分の1(上限100万円) 新規転入者は上限150万円備考:起業の日の属する年度のみ種類:雇用助成補助率、補助限度額等:社会保険被保険者1人50万円、雇用保険被保険者1人30万円、それ以外1人15万円(1人1回限り)備考:市内に住所を有する新規常用雇用者が対象で雇用期間が1年以上の場合のみ種類:経営個別相談補助率、補助限度額等:最大3年間8回(創業後2年間3回は必須)備考:宍粟市商工会で専門家による個別経営相談実施 公募期間 補助事業に係る着手日または起業の日のいずれか早い日の10日前かつ3月20日から1月5日の間に、認定申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて提出します(起業の日は、法人の場合は会社設立の日、個人事業者の場合は開業の日です)。※本サイトで募集中になっていても募集機関の都合により、予告なく公募を終了することがあります。別途募集機関へお問合せください。 対象者 対象 市内に住所を有する、または、事業を開始する日までに市内に転入する起業家で、起業の日から1年以内に「宍粟市創業支援事業計画による市長の発行する証明書」が交付され、また、宍粟市商工会で事業計画の承認を受けている人が対象です。「宍粟市創業支援事業計画による市長の発行する証明書」を取得するには宍粟市創業支援協議会主催「創業塾」を受講し修了することが必要です。 ・創業塾の日程 令和3年の夏頃に実施予定です(7回程度)。 開催日程は決定次第お知らせします。 申請条件 申請には次のすべての条件が必要です。 ・申請者が行う初めての起業であること。 ・市内に住所を有する、または事業を開始する日までに市内に転入し居住実態が確認できること。(住民票の提出要) ・市内に主たる事業所を有し(起業により新たに市内に事業所を設ける場合を含む)起業を3か月以内に行う具体的な計画を有すること ・市税等を滞納していないこと ・市の他の制度による補助金(宍粟市空き家活用推進事業補助金を除く)を受けていないこと ・起業により周辺の生活環境が著しく悪化しないこと ・起業後、速やかに速やかに宍粟市商工会に加入すること ・起業後、経営個別相談会を指定回数受けること 対象期間 詳細ページURL https://www.city.shiso.lg.jp/shinseisho/jigyo/yushi/1429255269304.html#wrapper