宮城県その他市区町村 東松島市創業支援補助金 事務局からのコメント 東松島市内で新たに創業・第二創業する方に対し、事業費用の一部を補助します。創業を促進することにより、市内の産業の活性化及び振興を図ります。 対象地域 宮城県東松島市 対象経費 補助限度額 250万円以内※1,000円未満切り捨て補助率創業 3分の2以内 第二創業 3分の1以内 助成額上限(助成率) 補助限度額 250万円以内※1,000円未満切り捨て補助率創業 3分の2以内 第二創業 3分の1以内 公募期間 2021年5月24日(月)から2021年7月16日(金)まで。※本サイトで募集中になっていても募集機関の都合により、予告なく公募を終了することがあります。別途募集機関へお問い合せください。 対象者 対象となる方 以下の(1)から(6)の要件を全て満たす者であることが必要です。 (1)次のいずれかに該当する者 ・市内で新たに創業又は第二創業をする個人又は中小企業者等 ・補助金募集開始日以前1年以内に市内で創業又は第二創業した個人又は中小企業者等 (2)補助事業期間満了日までに個人開業又は会社、企業組合、協業組合、特定非営利活動法人、一般社団法人、その他法人格を有さない組合又は団体等の設立を行い、市内に事務所を設置する者 (3)「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書」の交付を受けた者 ※ 特定創業支援等事業:創業支援セミナー(東松島市商工会主催) 創業開成塾(石巻産業創造(株)主催) (4)東松島市暴力団排除条例(平成24年東松島市条例第44号)第2条第2号及び第4号に規定する暴力団関係者に該当しておらず、かつ、それらと関係を有していない者 (5)市町村の市税等を滞納していない者 (6)過去にこの補助金を受けていない者 補助対象事業 (1)宮城県信用保証協会による信用保証の対象となる業種を営む事業であること。 (2)他の者が行っていた事業を継承して行う事業でないこと。 (3)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号) の規程により許可を要する事業でないこと。 (4)フランチャイズ契約又はこれに要する契約に基づく事業でないこと。 対象期間 補助事業対象期間 本補助事業対象期間は、補助対象者が事業を開始した日から1年を限度とします。 ただし、申請年度の前年度から事業を開始した者の補助事業期間は、申請年度の4月1日から1年を限度とします。 ※ 補助事業完了日までに個人開業又は会社等の設立を行う必要があります。 詳細ページURL https://www.city.higashimatsushima.miyagi.jp/index.cfm/18,30619,57,274,html