茨城県その他市区町村 石岡市創業支援事業費補助金 事務局からのコメント 石岡市内にて新たに事業を始める方を対象に、創業に要する経費の一部を補助します。補助金を利用することで、最大100万円、自己負担額を軽減することができます。 対象地域 茨城県石岡市 対象経費 補助対象経費 補助対象経費は、補助金の交付決定日以降に支払いを要する次に該当する経費になります。1 改修費補助の補助対象経費は、店舗の専有部分に係る経費(消費税抜き)で、次に掲げる経費となります。【補助の対象となる経費】・補助事業者が空き店舗等の購入または賃貸借契約を締結し、交付決定以降に本事業の目的のために行う空き店舗等の改修に要する内外装改修経費で、交付申請を行った日の属する年度の3月31日までに支払いを完了する経費(内外装仕上げ改修費、給排水設備改修費、電気設備改修費、塗装改修費、防水改修費、屋根改修費)・住居兼店舗の場合、店舗部分に係る改修経費・間仕切り等により、物理的に居住等の店舗以外の用途に供される部分と明確に区分され、経費も明確に算出できる場合は、補助対象経費とするが、算出できない場合は、補助対象外経費とする。【補助対象とならない経費】・交付申請時に提出した事業計画に直接関係性のない店舗部分に係る改修費・改修の主な目的が、建築物の構造に関わるものと判断できる場合の全ての改修費・備品、機械装置等・中古品購入費・汎用性が高く、使用目的が本事業に必要不可欠なものと特定できない経費・その他市長が本事業のための改修費と特定できない経費2 家賃補助の補助対象経費は、店舗の専有部分に係る経費で、次に掲げる経費になります。【補助の対象となる経費】・交付決定日以降に補助事業者が支払う店舗の専有部分の賃借に要する経費(敷金、礼金、保証金、権利金、不動産仲介手数料、火災保険料、清掃費、駐車場借り上げ費、消費税、その他直接居室の賃借に要しない経費を除く。)・交付決定日より前に賃貸借契約を締結した場合、交付決定日以降に支払い期日の到来する店舗の専有部分の賃借料は、補助対象経費とする。・居住兼店舗の場合,店舗の専有部分の賃借料・店舗の専有部分の賃借料を面積案分等により合理的に算出できる場合は、補助対象経費とするが、算出できない場合は、補助対象外経費とする。【補助対象とならない経費】・交付申請時に提出した事業計画に記載のない店舗部分に係る賃借料・その他市長が本事業のための賃借料と特定できない経費3 登録免許税補助の補助対象経費は、次に掲げる経費になります。【補助の対象となる経費】・会社の設立に要する登録免許税の経費(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社)【補助対象とならない経費】・申請書類作成経費、定款認定料、収入印紙及び各種証明書類取得費用等 助成額上限(助成率) 補助金の交付額(1)指定区域における補助率及び補助金の額は、次に掲げるとおりです。改修費補助・都市機能誘導区域 中活区域:補助対象経費に係る総支出額の2分の1以内または100万円(限度額)のいずれか低い額 中活区域以外:補助対象経費に係る総支出額の2分の1以内または50万円(限度額)のいずれか低い額・家賃補助 都市機能誘導区域 居住誘導区域 1月につき,補助対象経費に係る総支出額の2分の1以内または4万円(限度額)のいずれか低い額・登録免許税補助 都市機能誘導区域 居住誘導区域 補助対象経費に要する最低税額の2分の1(2)補助金の額に1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとします。(3)補助金の額は、当該年度の予算の範囲内において交付します。 公募期間 2021年4月1日(木)から2022年2月28日(月)まで ※予算に達した場合は期間内に受け付けを修了することがあります。 ※空き店舗等改修に当たっては、着工の1ヶ月前までに申請してください。 対象者 補助対象者 補助金の募集開始日から補助対象期間内に新たに創業する方または第二創業をする方(事業を営んでいない個人が、新たに事業を開始し、または新たに会社の設立を行いその代表になる人)で、次に掲げる要件のいずれにも該当する方が対象です。※補助対象期間内とは、補助金の交付決定を受けた年度の3月31日までです。(1)当該事業において直接営業に携わること。(2)指定区域内の空き店舗等を購入または賃貸借して、新たに創業する者または第二創業を行う者となること。(3)市税(法人にあっては代表者の市税を含む。以下同じ。)を滞納していないこと(申請年度及び申請年度の前年度に石岡市以外の市区町村民税(法人にあっては代表者の市区町村税を含む。以下同じ。)の賦課があった場合には、当該税を含めて滞納していないこと。)。(4)創業開始日から起算して2年以上、補助事業と同一の規模以上の事業を市内で継続する意思があること。(5)特定創業支援等事業により支援を受けたことについて市長の証明を受けていること。(6)石岡商工会議所または石岡市八郷商工会に現に加入し、または補助事業完了日までに加入する意思があること。(7)会議所等の助言、指導、融資斡旋等の支援を受け、事業を継続して実施すること。(8)会議所等の支援を受け創業計画を作成し、会議所等の創業計画確認書の発行を受けていること。(9)空き店舗等の改修工事は、市内に事業所を有する業者が施工すること。ただし、特殊な内外装の施工や専門的な設備の導入に係る場合は、この限りではありません。(10) 法人設立に当たっては、設立後に法人設立等に関する申告を行うこと。 上記の要件に関わらず、次に掲げる方は、交付の対象になりません。ただし、登録免許税補助については、(3)から(4)の規定はこの限りではありません。(1)国、県等と重複する補助金及び助成金の交付を受けようとする者または現に受けている者(2)店舗の所有者が、同一人物、配偶者並びに2親等以内の血族及び姻族である者(法人にあたっては代表者並びに代表者の配偶者並びに2親等以内の血族及び姻族である者を含む。)(3)過去に空き店舗等の改修工事により補助金の交付を受けた者で、当該補助金の交付を受けた翌年度から5年を経過していない者(4)前号の交付を受け、過去に営業し、その後空き店舗等にしていない者(5)石岡市暴力団排除条例(平成23年石岡市条例第17号)第2条第1号、第2号及び第3号に規定する暴力団の構成員若しくはその関係者またはその利益となる活動を行う者が、補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)または補助事業者が入店する店舗の所有者の役員又は経営に事実上参加している者(6)会社更生法(平成14年法律第154号)、民事再生法(平成11年法律第225号)等に基づく更生手続きまたは再生手続きを行っている者補助対象事業 補助の対象となる事業は、次に掲げる事業になります。(1)空き店舗等の開設に伴う改修補助事業(改修費補助)(2)空き店舗等の賃借料補助事業(家賃補助)(3)登録免許税補助事業(登録免許税補助) 上記の事業は、空き店舗等を活用し、市が指定する区域で補助対象業種の店舗等を開業する方で、次に掲げる要件のいずれにも該当することが必要です。(1)空き店舗等(主として自家用倉庫は除く。)において、顧客に対しサービス等を提供する事業であること。(2)許認可等を要する業種にあっては、当該許認可等を受けていること。(当該許認可等を受けることが確実であると認められる場合を含む。)。(3)1週間当たり5日以上かつ1日のうち午前11時から午後2時までの3時間または午後6時から午後9時までの3時間を含む時間帯に営業を行うこと。(4)市内において既に事業を営んでいる者が空き店舗等に移転し、事業を行う場合に当たっては、移転前の施設において行っていた事業と同一の事業でないこと。事業主の意向に関係なく、施設の閉店、取壊し等で移転しなければならない場合や期間限定で開業にチャレンジするチャレンジショップ後の店舗営業である場合はこの限りではありません。(5)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の規定により許可又は届出を要する事業でないこと。(6)フランチャイズ方式でないこと。 対象期間 補助対象期間 補助対象期間は、次に掲げる要件になります。 (1)補助金の交付決定日から交付決定日の属する年度の3月31日までになります。 (2)次年度以降において、新たに家賃補助を申請する場合は、補助開始日(初年度の補助金の交付決定日)から起算して通算12ヶ月までになります。 (3)補助対象期間の算定に当たり、法人設立または組織の変更等を行った場合は、変更前の期間も通算します。 詳細ページURL https://www.city.ishioka.lg.jp/page/page007251.html