全国 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(建築物等の脱炭素化・レジリエンス強化促進事業(国立公園宿舎施設の省CO2改修支援事業、上下水道・ダム施設の省CO2改修支援事業)) 事務局からのコメント 建築物等において大幅な脱炭素化・レジリエンス強化の促進に必要となる経費の一部を補助するものです。対象事業に取り組む際の工事費用を、補助金で賄うことができます。 対象地域 全国 対象経費 事業を行うために必要な工事費(本工事費、付帯工事費、機械器具費、測量及試験費)、設備費、業務費及び事務費並びにその他必要な経費で補助事業者が承認した経費 助成額上限(助成率) (1) レジリエンス強化型 ZEB 実証事業 上限3億円、5億円(2) ZEB 実現に向けた先進的省エネルギー建築物実証事業 上限3億円、5億円(3) 既存建築物における省 CO2 改修支援事業 補助率1/3(上限額 5,000 万円)等(4) 国立公園宿舎施設の省 CO2 改修支援事業 (1)対象設備が太陽光発電設備である場合 補助率1/3 (2)対象設備が太陽光発電設備以外の場合 補助率1/2(5) 上下水道・ダム施設の省 CO2 改修支援事業 (1)対象設備が太陽光発電設備である場合 補助率1/3 (2)対象設備が太陽光発電設備以外の場合 補助率1/2詳細は、WEBサイトをご確認ください。 公募期間 2021年5月17日(月)から2021年6月25日(金) 対象者 事業メニュー・国立公園宿舎施設の省CO2改修支援事業 自然公園法に基づき国立公園内の宿舎事業施設(ホテル、旅館等)を営む者に対し、省CO2性の高い機器等の導入を支援する・上下水道・ダム施設の省CO2改修支援事業 上下水道・ダム施設における小水力発電設備等の再エネ設備、高効率設備やインバータ等の省エネ設備等の導入・改修を支援する。間接補助金の交付の申請者(1) レジリエンス強化型 ZEB 実証事業ア 民間企業イ 個人事業主ウ 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人エ 地方独立行政法人法(平成15年法律第108号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人オ 国立大学法人、公立大学法人及び学校法人カ 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人キ 医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する医療法人ク 一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人ケ 地方公共団体コ その他環境大臣(以下「大臣」という。)の承認を得て補助事業者が適当と認める者(2) ZEB 実現に向けた先進的省エネルギー建築物実証事業ア 民間企業イ 個人事業主ウ 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人エ 地方独立行政法人法(平成15年法律第108号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人オ 国立大学法人、公立大学法人及び学校法人カ 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人キ 医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する医療法人ク 一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人ケ 地方公共団体コ その他大臣の承認を得て補助事業者が適当と認める者(3) 既存建築物における省 CO2 改修支援事業ア 民間企業イ 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人ウ 国立大学法人、公立大学法人及び学校法人エ 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人オ 医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する医療法人カ 一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人キ 地方公共団体ク 個人(ア~カと共同申請する者に限る)ケ その他大臣の承認を得て補助事業者が適当と認める者(4) 国立公園宿舎施設の省 CO2 改修支援事業ア 自然公園法(昭和 32 年法律第 161 号)第 10 条第 2 項の規定に基づき、宿舎事業を執行する者イ 自然公園法(昭和 32 年法律第 161 号)第 10 条第 3 項の規定に基づき、環境大臣の認可を受けて宿舎事業を執行する者ウ 民間企業(ア又はイと共同申請する者に限る)エ その他大臣の承認を得て補助事業者が適当と認める者(5) 上下水道・ダム施設の省 CO2 改修支援事業ア 水道法第3条第5項に規定する水道事業者又は水道用水供給事業者イ 下水道管理者(下水道処理場における事業に限る)ウ 民間企業(ア又はイと共同申請する者に限る)エ 地方公共団体オ その他大臣の承認を得て補助事業者が適当と認める者 対象期間 詳細ページURL https://www.env.go.jp/press/109586.html