京都府全域 自立的地域活用型再生可能エネルギー設備等導入補助事業補助金 事務局からのコメント 京都府内の中小企業を対象に、事業に再生可能エネルギーの導入する際の費用の一部を補助します。工場などを経営する事業者は、この機会に再生可能エネルギー機器を導入してみましょう。 対象地域 京都府 対象経費 法人事業税又は個人事業税の税法上の有形減価償却資産の取得価額(設計費、本工事費、付帯工事費、機械器具費、測量・試験費(当該経費からこれらに係る消費税及び地方消費税に相当する額を減額した後の金額)で減価償却資産として計上するもの) 助成額上限(助成率) 補助率等補助率:補助対象経費の3分の1以内(但し、再生可能エネルギー設備、蓄電池及びエネルギー・マネジメント・システムの3つを導入する場合は、補助対象経費の2分の1以内)補助金額:400万円以下ただし、国又は地方公共団体等から助成を受ける場合は、次の計算により、補助金額を算定します。 ①A≧Bの場合:Bの金額 ②A<Bの場合:Aの金額 A=(設備取得価額)-(国及び地方公共団体からの補助金額(間接補助金を含む)) B= 設備取得価額の2分の1又は3分の1(上限400万円)その他:補助金額は千円単位とし、端数が出た場合は切り捨てます。 公募期間 申請期間2021年5月6日(木)から2022年1月28日(金)(受付時間:上記期間中の平日の午前9時から正午、午後1時から午後5時)京都府の認定・確認・受付印等を受けずに補助金を申請することはできませんので、ご注意ください。京都府への確認期限:2022年1月19日(水)午後5時 対象者 補助対象事業者本事業の補助対象事業者は、京都府再生可能エネルギーの導入等の促進に関する条例に基づく自立的地域活用型再生可能エネルギー導入等計画の認定を受けた次の事業者です。(1)中小企業者等(京都府内の工場、事業場、店舗等(以下「事業所」という。)に自己消費を目的として、再生可能エネルギー設備及び効率的利用設備を導入しようとする以下の事業者)京都府府税条例(昭和25年条例第42号)第42条第1項第1号イに規定する法人等及び同条第3項に規定するその事業を行う個人中小企業者(資本金の額が1億円以下)・個人事業者、中小企業等協同組合、医療法人、一般社団法人、一般財団法人、社会福祉法人、学校法人、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人 など(2)非営利団体等(京都府内の地域住民と協働し、再生可能エネルギー設備(太陽光発電設備を除く)を導入し、得られたエネルギーを地域で利用しようとする以下の非営利団体等)特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人、一般社団法人、一般財団法人及びこれら法人に準じるものとして京都府知事が定める団体(非営利型の株式会社等)また、次の事項に該当する者は、補助対象事業者となりません。 ア.京都府税を滞納している者 イ.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業を営む者 ウ.役員等(個人である場合はその者を、法人である場合はその役員又は事業所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められる者 エ.暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者 オ.役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められる者 カ.役員等が暴力団及び暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的或いは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められる者 キ.役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者 ク.下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約にあたり、その相手方がウからキまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められる者 ケ.対象事業者が、ウからキまでのいずれかに該当する者を資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方とした場合(クの場合を除く。)に、当法人が対象事業者に対して当該契約の解除を求めたにも関わらず、これに従わない者 コ.府から京都府再生可能エネルギーの導入等の促進に関する条例第19条による認定を受けた計画に関する補助金(間接補助金を含む。)を受けたことがある者 サ.京都府再生可能エネルギーの導入等の促進に関する条例第22条に基づく事業税の減免を受けたことがある者補助要件:本事業は、次の要件をすべて満たす必要があります。(1)京都府再生可能エネルギーの導入等の促進に関する条例に基づき認定された自立的地域活用型再生可能エネルギー導入等計画の認定※及び FIT 法第9条第1項の申請を行う場合は、同条第3項の認定を受けていること。(2)太陽光発電設備を導入する事業にあっては、京都版 CO2 排出量取引制度運営規則(平成23 年 10 月 20 日京都環境行動促進協議会制定)に規定する排出量取引制度に参加することにより京都独自クレジットの創出を計画している事業(3)補助対象となる設備に対し、京都府からの公的補助金を受けていない、若しくは受ける見込みがないこと。(4)これまでに、京都府再生可能エネルギーの導入等の促進に関する条例第22条に基づく事業税の減免、又は同条例第19条に基づく認定自立的地域活用型再エネ計画に関する補助金の交付(間接補助金も含む。)を受けたことがないこと。※ 導入する設備等の計画内容に変更がある場合には、京都府再生可能エネルギーの導入等の促進に関する条例に基づく自立的地域活用型再生可能エネルギー導入等計画の変更申請を行い、京都府から当該変更計画の認定を受ける必要があります。 対象期間 補助対象となる事業期間 本事業の補助対象は、京都府再生可能エネルギーの導入等の促進に関する条例第19条第 1 項の「自立的地域活用型再生可能エネルギー導入等計画の認定」を受け、令和3年4月1日(木)以降に着手し、令和4年2月28日(月)までに完了する事業です。 なお、令和3年4月1日(木)から補助金交付決定までの間に、事業に着手(発注・契約等)する場合は、事前着手届の提出が必要です。事前着手届は、補助金の採択を確約するものでありません。 詳細ページURL https://chiemori.jp/smart/support/2021%e5%b9%b4%e5%ba%a6/r3_saiene.html