高知県全域 高知県福祉避難所等太陽光発電設備導入事業費補助金 事務局からのコメント 高知県内の福祉避難所など対象施設における太陽光発電導入費用を補助します。対象施設は補助金を受け取って導入工事を進められます。 対象地域 高知県 対象経費 補助対象事業対象となる事業は、災害等により電力会社からの電力供給が遮断された際に、事業の対象となる施設において必要とされる機能を維持するために、自立運転機能を持つ太陽光発電設備及び蓄電池設備を導入する事業とします。・電力供給が遮断された際に最低限必要な昼間及び夜間における電力を確保する必要があるため、原則5キロワット以上の発電容量を持つ太陽光発電設備及び5キロワットアワー以上の蓄電容量を持つ蓄電池設備を同時に導入するものとしてください。・補助事業により導入する太陽光発電設備により発電された電力は、専ら補助施設において消費するものとし、固定価格買取制度を活用して売電を行うことはできません。・交付決定前に導入工事に着手(工事に係る契約締結を含む)している事業は補助対象となりません。・補助金交付決定通知を受けた後、入札や3者以上から見積書を徴収するなど競争性を確保した上で、工事業者を選定してください。 助成額上限(助成率) 補助率:3分の1以内補助金額上限:500万円 公募期間 2021年4月28日(水)から2021年7月30日(金)17:00まで(必着) ※ただし、内示額の合計が予算額に達した時点で募集を終了します。 対象者 事業の対象となる施設以下の施設(補助事業の完了の日までに該当施設に指定される見込みがある場合を含む。)・高知県内の市町村によって福祉避難所(災害対策基本法施行令(昭和37年政令第288号)第20条の6第5号に規定するものをいう。)に指定されている社会福祉施設(高齢者関係施設、障害児・者関係施設、児童関係施設等)・高知県内の病院(医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定するものをいう。)・高知県内の市町村によって救護病院又は医療救護所に指定されている診療所(高知県災害時医療救護計画に位置づけられてるものをいう。)補助事業者補助金の交付対象となる者(以下補助事業者という。)は、市町村(地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第1項に規定する一部事務組合及び広域連合を含む。)及び次の1から3に掲げる要件の全てを満たす事業者とします。1.補助施設を所有又は管理している、法人格をもつ事業者(個人や任意団体は対象となりません。)ただし、管理している事業者にあっては、当該補助施設を補助事業のために用いることについて所有者の了承を得ていること。2.県内に所在する本店及び営業所等について県税の滞納がないこと。3.県が実施する新エネルギーに関する普及啓発活動に協力すること。 対象期間 交付決定前に導入工事に着手(工事に係る契約締結を含む)している事業は補助対象となりません。 詳細ページURL https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/030901/2021taiyouhojo.html