全国 工場・事業場における先導的な脱炭素化取組推進事業 事務局からのコメント 全国の事業者を対象に、意欲的なエネルギー起源CO2削減目標を盛り込んだ脱炭素化促進計画を策定する事業に係る費用の一部を補助します。国内の中長期の温室効果ガス削減目標の達成に貢献することを目的とします。 対象地域 全国 対象経費 補助対象経費 補助事業の実施期間中に行われ、補助事業に使用されたことを証明できるものであり、かつ同期間内に補助事業者の支払が完了する(※1)、高効率機器導入や燃料転換を実施して二酸化炭素の排出量を削減する事業に要する、以下の経費であること。(以下、「補助対象経」という。) 補助対象経費の詳細は、WEBサイトを参照下さい ① 本工事費(材料費・労務費・直接経費・共通仮設費・現場管理費・一般管理費) ② 付帯工事費 ③ 機械器具費 ④ 測量及試験費 ⑤ 設備費 ⑥ 事務費 ※1 支払のみ未了の場合は、同期間内に請求書が発行されている場合を含む。 ※2 算定報告書の第三者検証費用は、自己負担です。 ※3 設備更新後のCO2排出量の計測のための手段として導入する計測器は補助対象です。 補助対象外経費 以下の費用は補助対象外となりますのでご注意ください。 ? 本補助事業に使用されない機器・設備等 ? 交付の決定日前に発生した経費 ? 事業実施に直接関連のない経費 ? 事務所の家賃など事業実施主体の経常的な運営経費 ? 事業実施期間中に発生した事故・災害の処理のための経費 ? CO2排出削減に寄与しない機器・設備や、周辺機器 (見える化機器、フェンス・保安用品、法定必需品など ? 既存設備の更新により機能を新設時の状態に戻すような「単なる機能回復」に係る費用 ? 少量排出源になるような機器(非常用発電機等) ? 照明(LED等) ? 既存設備の撤去・移設・廃棄費(当該撤去・移設・廃棄に係る諸経費も含む) ? 数年で定期的に更新する消耗品 ? 産業・業務用以外の低炭素機器 ? 予備品、予備機 ? 官公庁等への申請、届出等に係る費用 ? 本補助金への応募・申請手続に係る経費 ? 振込手数料 ? 非常用設備:常時使用されないあるいは使用頻度の少ない設備 ? 建物:特定の機器を保護するための小屋程度は補助対象可 ? 車両 ? 既存設備の更新あるいはシステム更新に該当しない新規設備 ? 導入後のシステムの容量、能力が更新の範囲を著しく逸脱する増設設備 助成額上限(助成率) 補助金の上限額補助金の上限額は以下の通りです。設備更新事業A: 上限1億円(上限額は年度内における一次、二次の合計補助金額です。)(複数年度): 複数年度の合計で上限1億円(複数年度の場合、年度の支出額が0円の場合がある事業は、申請できません。) ただし、同年度で1実施事業者(※)あたり1億円(設備更新事業Aにおける上限)が上限です。例えば、事業者アが設備更新事業Aに複数件申請し補助金額が1億円を超える場合、複数件合計で1億円が上限です。さらに一次公募で設備更新事業B(上限5億円)が採択されている場合、設備更新事業Aと設備更新事業Bを合わせ5億円が上限です。 ※ 実施事業者とは、補助事業申請において導入設備・機器等を実際に使用して主体的にCO2削減に取り組む者とします。補助金の補助率補助金の補助率は以下の通りです。設備更新事業A: 3分の1以内なお、交付額の算定方法は以下の通りです。ア 総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額を算出する。イ 交付規程別表第1の第2欄に掲げる補助対象経費と第3欄に掲げる基準額とを比較して少ない方の額を選定する。ウ アにより算出された額とイで選定された額とを比較して少ない方の額に、WEBサイト別表第1の第4欄に掲げる補助率3分の1を乗じて得た額を交付額とする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。 公募期間 2次公募:令和3年9月1日(水)から同年9月30日(木)12:00※2次公募では、補助金の電子申請システム「jGrants」を利用した電子申請が可能となります。また設備更新補助事業Bは募集しません。※本サイトで募集中になっていても募集機関の都合により、予告なく公募を終了することがあります。別途募集機関へお問い合せください。 対象者 応募者の要件 本補助事業の応募者(代表事業者および共同事業者)の要件は以下のアからケの本邦法人・団体であり、かつ①から④の要件をすべて満たすものとします。 ア 民間企業(個人、個人事業主を除く) イ 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)*7第2条第1項に規定する独立行政法人 ウ 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)*8第21条第3号チに規定される業務を行う地方独立行政法人 エ 国立大学法人、公立大学法人及び学校法人 オ 社会福祉法(昭和26年法律第45号)*9第22条に規定する社会福祉法人 カ 医療法(昭和23年法律第205号)*10第39条に規定する医療法人 キ 特別法の規定に基づき設立された協同組合等 ※許可書を提出のこと ク 一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人 ケ その他環境大臣の承認を得て協会が適当と認める者 ① 補助事業を的確に遂行するのに必要な費用の経理的基礎を有すること。 ② 直近2期の決算において連続の債務超過(貸借対照表の「純資産」が2期連続マイナス)がなく適切な管理体制及び経理処理能力を有すること。 ③ 脱炭素化促進計画(実施計画書)を策定し応募時に提出すること。(本補助事業の策定支援による実施計画書。策定支援事業を実施しない事業者は自己で脱炭素化促進計画(実 施計画書)を作成する。) ④ 別紙1に示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できること。様式1応募申請書を提出した事業者は全て別紙1に示す暴力団排除に関する誓約を行ったものとします。 補助事業の要件 国内の工場・事業場において、高効率機器導入や燃料転換を実施する事業のうち、以下①から⑥の要件をすべて満たす事業(設備更新事業)であることが必要です。 ① 基準年度排出量をSHIFT事業モニタリング報告ガイドライン*12に定める算定方法(別途定める様式(算定報告書))により算定できること。 ② CO2基準年度排出量50t-CO2以上の工場又は事業場において、工場・事業場単位で年間CO2排出量を15%以上削減または主要なシステム系統で年間CO2排出量を30%以上削減する脱炭素化促進計画に基づく高効率設備導入や燃料転換を行う事業。 (設備更新事業A) 設備更新事業Aでは、工場・事業場単位での申請か主要なシステム系統での申請かを一つ以上選択いただきます。 ③ 自主的対策による排出削減目標量を少なくとも一つ設定し、各対策について定量的な根拠を明示すること。 ④ 令和2年度に二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(先進対策の効率的実施による二酸化炭素排出量大幅削減設備補助事業:ASSET事業)またはCO2ポテンシャル診断 推進事業(低炭素機器導入事業)により機器等を導入した工場・事業場でないこと。 ⑤ ②または③の高効率設備導入・燃料転換によるCO2削減効果及びランニングコスト削減効果が定量的に把握可能であること。削減目標年度の算定報告書提出時に合わせて報告いただきます。特に、システム系統でのCO2排出量削減を要件として申請する場合、工場・事業場単位のCO2排出削減量だけでなく、システム系統にかかるエネルギー消費量の計測(算定)手段を必ず確保してください。 ⑥ 補助事業の投資回収年数が3年以上であること。 対象期間 交付決定日から令和4年2月28日までです。 詳細ページURL https://www.env.go.jp/press/109930.html 全国地域関連の補助金全国社会変革と物流脱炭素化を同時実現する先進技術導入促進事業補助上限額:500万円詳しく見る全国展示会等のイベント産業高度化推進事業費補助金補助上限額:400万円詳しく見る全国工場・事業場における先導的な脱炭素化取組推進事業補助上限額:10000万円詳しく見る