全国 事業承継・引継ぎ補助事業(事業承継トライアル) 事務局からのコメント 中小企業が事業承継に向けた準備等を行う際の費用の一部を補助します。事業承継予定の事業者は、補助金を活用しながら進めてみましょう。 対象地域 全国 対象経費 補助対象経費 本事業の対象となる経費は、本事業の遂行に際して、直接必要とした経費(事業承継計画の策定支援費用、後継者マッチングに伴うマッチング費用)として明確に区分できるものであり、その経費の必要性及び金額の妥当性を証拠書類によって明確に確認できる、以下の経費です。また対象経費は、原則、交付決定を受けた日付以降に発注を行い、補助事業実施期間内に支払いを完了したものに限ります。 【謝金】 本事業の遂行に必要な業務の一部について、専門家等に指導や助言を依頼した場合に支払う経費(事業承継計画の策定に当たり、税制対策について専門家から受けた助言に対する費用、等) 【旅費】 本事業の遂行に必要な国内出張及び海外出張にかかる経費(交通費・宿泊費・日当)(後継者候補の後継者不在中小企業訪問にかかる交通費、等) 【外注費】 本事業の遂行に必要な業務の一部について、取引先の金融機関等や人材ビジネス事業者等への外注(委託・請負)を行った際に支払う経費(取引先の金融機関から受ける事業承継計画の策定支援にかかる報酬、等) 【外部研修費・受験費】 本事業の遂行に必要な外部研修・講習会や資格試験等にかかる費用(取引先の金融機関から受講を推奨された事業承継の準備をテーマとする外部研修の受講費用、等) 【会議費】 本事業の遂行に必要な会議の開催にかかる費用(後継者候補との面談に使用した外部会議室の借料、等) 【資料購入費】 本事業の遂行に必要な本や書籍の購入費用 (取引先の金融機関から受講を推奨された事業承継計画の策定に係る書籍の購入費用、等)なお、本事業の遂行に直接関係のない経費(酒類や後援者の慰労会、懇親会等経費、本事業の遂行中に発生した事故、災害の処理のための経費等)には対象となりません。 助成額上限(助成率) 【後継者教育事業】・事業承継計画の策定支援を受ける際の経費補助補助上限額:100万円以内補助率:2/3以内補助対象経費:謝金、旅費、外注費、外部研修・受験費、会議費、資料購入費・後継者マッチングに伴う手数料等にかかる経費補助補助上限額:250万円以内補助率:2/3以内補助対象経費:謝金、旅費、外注費、外部研修・受験費、会議費、資料購入費 公募期間 申請期間2021年8月9日(月)から9月17日(金)17:00(必着)※本サイトで募集中になっていても募集機関の都合により、予告なく公募を終了することがあります。別途募集機関へお問い合せください。 対象者 応募企業の属性 本事業の応募企業は、次の要件を満たす民間団体等とします。なお、事業実施期間の途中であっても、以下の要件を満たさなくなった場合は、責任体制の変更等必要な措置を要請することがあります。 (資格要件) ① 法人格を有する者であり、かつ、中小企業基本法第2条第1項で定める、中小企業者の 範囲と小規模事業者の定義を満たしていること。 ※ ただし、次のいずれかに該当する者は、補助金の対象外とします。 (1) 資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に 100%の株式を保有される中小・小規模事業者 (2) 交付申請時において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が 15 億円を超える中小・小規模事業者 ② 日本国内に拠点を有していること。 ③ 経済産業省からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者ではないこと。また、補助事業を遂行するため、売買、請負その他の契約をする場合、若しくは補助事業の一部を第三者に委託し、又は第三者と共同して実施しようとする場合の契約(契約金額 100 万円未満のものを除く)に当たっては、経済産業省から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている事業者を契約の相手方とすることは原則できないため(補助事業の実施体制が何重であっても同様。)そのために必要な措置を講じること。 ④ 間接補助事業を行うために必要な中立性及び公平性を確実に有している者。 ⑤ 当該事業に関して、実施計画の企画立案とその実施等について管理を行うことができる能力を有していること。 ⑥ 会計処理、意思決定、責任体制等の方法について規約等が整備され、円滑な事業実施が可能であること。 ⑦ 執行管理団体からの連絡、指示、問い合わせ等に対して、速やかに自ら対応、回答できること。 ⑧ 会計検査院、執行管理団体より、提出・開示の要請があった書類や情報については、可能な限り、提供・開示に協力すること。 ⑨ 不誠実な行為がなく、信用状態が良好であること。 ⑩ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団ではないこと。 ⑪ 暴力団又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む)もしくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者が所属していないこと。 ⑫ 破壊活動防止法(昭和 27 年法律第 240 号)第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行ったか、行う恐れがある者ではないこと。 事業承継への展望および事業の円滑な実施への協力 本事業の対象となる応募企業は、次の要件を満たしていることとします。 (応募要件) ① 以下の状況等により、後継者を外部から招聘しない限り、近い将来廃業を余儀なくされる可能性があること。 ・ 親族や企業の役員・従業員等、身近な環境に後継候補者となりうる者がいない。 ・ 企業/事業売却の意思がない。 ② およそ5年を目途に、自社を後継者候補に承継する意思があること。 ※経営権のみの承継、経営権と所有権の承継等を本事業の対象として認める。 ③ 第三者承継に係る必要性を認識し、事業承継計画の策定を既に開始していること。 ④ 事業承継計画の策定について、取引先の金融機関や、顧問社労士、顧問税理士等、継続的な支援を受けることができる外部機関が存在すること ⑤ 外部より招聘した後継者候補を雇用する意思決定ができ、また中長期的に雇用できる財務基盤を有すること。 ⑥ 後継者候補の勤務環境について、通常業務とは別に自社の事業理解を進めるための育成時間を確保する意思があること。 ⑦ 応募企業の経営者及び後継者候補は、執行管理団体が提供する後継者教育プログラムを受講すること。 ⑧ 本事業に関係したヒアリング・アンケート等による調査に協力すること。 ⑨ 本事業年度終了以降に、後継者の育成状況等に関する後年報告を求めた場合、これに協力すること。 対象期間 【事業実施期間】 交付決定通知日~2022 年1月 31 日(月) 詳細ページURL https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/2021/210816shoukei.html 全国地域関連の補助金全国社会変革と物流脱炭素化を同時実現する先進技術導入促進事業補助上限額:500万円詳しく見る全国展示会等のイベント産業高度化推進事業費補助金補助上限額:400万円詳しく見る全国工場・事業場における先導的な脱炭素化取組推進事業補助上限額:10000万円詳しく見る