静岡県その他市区町村 中心市街地等への事業進出支援事業 事務局からのコメント 掛川市内にてサテライトオフィスを新たに開設する際の費用の一部を補助します。サテライトオフィス事業に取り組む事業者は、最大200万円の補助金を整備費用に充てられます。 対象地域 静岡県掛川市 対象経費 (1)中心市街地等の空き物件をサテライトオフィス等にするための改修事業についての補助補助の対象及び補助率(1)補助の対象に掲げる経費 消費税は対象外・改装工事(内装工事費、外装工事費)・設備工事(電気、ガス、水道及び空調工事費、インターネット環境整備費、電話回線設置工事費、セキュリティ関連機器等の設置費、建物と一体となって機能する設備(陳列棚、看板等で建物に固定されるものを含む。)工事費)(2)中心市街地等の空き物件を小売業、飲食業、サービス業の店舗にするための改修事業についての補助について補助の対象及び補助率(1)補助の対象に掲げる経費 消費税は対象外・改装工事(内装工事費、外装工事費)・設備工事(電気、ガス、水道及び空調工事費、建物と一体となって機能する設備工事費) 助成額上限(助成率) (1)中心市街地等の空き物件をサテライトオフィス等にするための改修事業についての補助(2)(1)に掲げる経費の2分の1以内とし、200万円を限度とする。(2)中心市街地等の空き物件を小売業、飲食業、サービス業の店舗にするための改修事業についての補助について(2)(1)に掲げる経費の2分の1以内とし、200万円を限度とする。 公募期間 申請期間2021年6月18日(金)から2021年7月30日(金)(土祝日を除く平日8時30分から17時15分まで)郵送の場合は期限内必着第一期申請期間内に予算上限に達した場合は、第二期以降の募集は行いません。この事業は予算がなくなり次第終了します。※本サイトで募集中になっていても募集機関の都合により、予告なく公募を終了することがあります。別途募集機関へお問い合せください。 対象者 (1)中心市街地等の空き物件をサテライトオフィス等にするための改修事業についての補助応募対象者次のすべての要件に該当する者(1)中心市街地等(※1)にある空き家(※2)空き店舗(※3)を活用し、サテライトオフィス等(※4)の開設を行うこと。(2)この補助金の交付申請前から開業工事に着手していないこと。(3)この補助金以外の市補助金を受けずに開業すること。(4)風俗営業等に類する業務に該当しないこと。(5)中心市街地等にサテライトオフィス等を有する者が当該サテライトオフィス等を空き物件にして移転開業する者ではないこと。(6)過去にこの補助金の交付を受けて開業した者が廃業又は休業した後、再び同じ場所において開業するものではないこと。(7)掛川市暴力団排除条例第2条第3号の暴力団員等及び暴力団員等と密接な関係を有するものでないこと。(8)個人市民税又は法人市民税を滞納していないもの。(9)補助金の交付申請日の属する年度内に開業するものであること。(10)開設場所の物件を所有または賃借すること。(11)サテライトオフィス等の開設により1名以上が就労し、勤務者として移住者や二地域居住者が生じること。(12)サテライトオフィス等として3年以上運用すること。(13)サテライトオフィス等の設置が、都市計画法や建築基準法等のその他の法令に違反していないこと。(14)会社更生法又は民事再生法の申立てがなされていないこと。(15)当該補助金を同一年度内で申請がないこと。(16)工事に当たっては、市内に事業所を有する業者に発注すること。(市長が認める場合を除く)(17)今年12月28日までに工事が完了し、12月28日までに実績報告書を提出すること。(※1)中心市街地等とは、都市計画法で定める用途地域のうち、掛川区域の商業地域、大東・大須賀区域の近隣商業区域、ならびに掛川市で定める中心市街地。(※2)空き家とは市内に所在する建築物その他の工作物で常時無人の状態にあるもの。(※3)空き店舗とは過去に営業活動又は事務所の事業の用に供していた施設のうち、次に掲げるいずれにも該当しないもの。・住宅部分を併用する店舗(住宅部分と店舗部分が階層及び通用口により明確に分離できる場合 を除く)(※4)サテライトオフィス等とは次の表に記載した機能に係る業務を主として行う建物または、建物の一部(2)中心市街地等の空き物件を小売業、飲食業、サービス業の店舗にするための改修事業についての補助について応募対象者次のすべての要件に該当する者(1)中心市街地等(※1)にある空き家(※2)空き店舗(※3)を活用し、小売業、飲食業、サービス業、その他これらに類する営業を行うこと。(2)この補助金の交付申請前から開業工事に着手していないこと。(3)この補助金以外の市補助金を受けずに開業すること。(4)風俗営業等に類する業務に該当しないこと。(5)中心市街地等に店舗を有する者が当該店舗を空き店舗にして移転開業する者ではないこと。(6)過去にこの補助金の交付を受けて開業した者が廃業又は休業した後、再び同一場所において開業するものではないこと。(7)掛川市暴力団排除条例第2条第3号の暴力団員等及び暴力団員等と密接な関係を有するものでないこと。(8)個人市民税又は法人市民税を滞納していないもの。(9)補助金の交付申請日の属する年度内に開業するものであること。(10)店舗において原則として1日のうち午前10時から午後7時までの間で4時間以上、かつ、1週間のうち5日以上の営業活動を行うものであること。(11)補助金の交付を受けてから申請時と同様の営業形態で3年以上営業活動すること。(12)空き店舗における開業計画について、認定経営革新等支援機関から書面による確認をあらかじめ受けているものであること。(13)工事に当たっては、市内に事業所を有する業者に発注すること。(市長が認める場合を除く)(14)今年度中に工事が完了し、実績報告書を提出すること。(※1)中心市街地等とは、都市計画法で定める用途地域のうち、掛川区域の商業地域、大東・大須賀区域の近隣商業区域、掛川市で定める中心市街地。(※2)空き家とは市内に所在する建築物その他の工作物で常時無人の状態にあるもの。(※3)空き店舗とは過去に営業活動又は事務所の事業の用に供していた施設のうち、次に掲げるいずれにも該当しないもの。・店舗部分面積が概ね500平方メートル以上の店舗・住宅部分を併用する店舗(住宅部分と店舗部分が階層及び通用口により明確に分離できる場合 を除く) 対象期間 詳細ページURL https://www.city.kakegawa.shizuoka.jp/gyosei/docs/58222.html