岩手県その他市区町村 矢巾町企業立地奨励制度 事務局からのコメント 矢巾町内にて新たに事業所を開設する企業に対し、奨励金を交付しています。町の区域内における事業所の新設及び拡充を奨励し、産業の振興と雇用の促進を図ります。 対象地域 岩手県矢巾町 対象経費 ○適用基準(1)常時雇用する従業員数新設の場合:新設する事業所の従業員数が10人以上であること拡充の場合:町内の事業所全体の従業員数が5人以上増加すること※情報サービス業の場合は新設に限る(従業員5人以上)(2)投下固定資産額事業用建物及び償却資産の取得価格の総額が2千万円以上であること※情報サービス業の場合は新設に限る(総額1千万円以上) 助成額上限(助成率) ・固定資産税の課税免除 課税免除の対象固定資産 土地、家屋及び償却資産に対して課される固定資産税・雇用奨励金の交付 交付の内容 町内に住所を有する新規雇用者1人につき各年 5 万円(限度額各年250万円)・利子補給金の交付 交付の内容 用地購入・造成費を借り入れした場合、借り入れ利率に1/2を乗じて計算した額(限度額各年500万円) 公募期間 指定の申請期間:操業開始後30日以内 ※奨励措置を受けようとするときは、最初に奨励措置適用企業の指定を受ける手続きを行い、後に奨励措置の適用を受ける手続きを行います。奨励制度の申請期間・固定資産税の課税免除 奨励措置適用企業指定書の交付の日から15日以内、又は固定資産税の第1期納期限の10日前まで・雇用奨励金の交付 1 年目:操業開始日の1年後から30日以内 2 年目:操業開始日の 2 年後から30日以内・利子補給金の交付 操業開始日以降最初の利子支払日から1年経過後、30日以内予算がなくなり次第終了※本サイトで募集中になっていても募集機関の都合により、予告なく公募を終了することがあります。別途募集機関へお問い合せください。 対象者 ○対象となる業種(統計調査に用いる日本標準産業分類に定める下記業種)(1)製造業(2)卸売業(3)道路貨物運送業(4)情報サービス業(5)上記業種の本社○対象となる企業(1)自らが事業所を新設または拡充し、操業する者(2)対象業種を行う企業に貸付するために事業所を新設又は拡充する者(3)新設または拡充する事業所において、実際に操業する者 対象期間 詳細ページURL https://www.town.yahaba.iwate.jp/docs/2016021000187/