全国 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(バッテリー交換式EVとバッテリーステーション活用による地域貢献型脱炭素物流等構築事業) 事務局からのコメント 物流・配送に係る車両を電動車両とすると同時に、バッテリー交換式とする際の費用の一部を補助します。物流・配送拠点等を災害時にも稼働しうるエネルギーステーション化することで、脱炭素物流モデル構築と配送拠点等の防災拠点化の同時実現を図ります。 対象地域 全国 対象経費 A マスタープラン策定事業 補助対象経費 事業を行うために必要な人件費および業務費(賃金、社会保険料、諸謝金、旅費、印刷製本費、通信運搬費、委託料、使用料及賃借料及び消耗品費)であって本公募要領 別表第1に掲げる経費並びにその他必要な経費で財団が承認した経費となります。 B モデル構築支援事業 補助対象経費 事業を行うために必要な経費であって本公募要領 別表第2、別表第3に掲げる経費並びにその他必要な経費で財団が承認した経費となります。 助成額上限(助成率) A マスタープラン策定事業 補助金の交付額 ①補助率 補助対象経費の3/4 ※1,000円未満の端数は切り捨てとする。 ②交付額の上限 2,000万円 。 B モデル構築支援事業 補助金の交付額 ① 補助率 補助対象経費の1/2 ※1,000円未満の端数は切り捨てとします。 ② 交付額の上限 2億円 公募期間 申請期間(A)マスタープラン策定事業2021年6月 29日(火)から同年 8月 31日(火)(B)モデル構築支援事業2021年6月 29日(火)から同年 12月 10日(金) (A)(B)ともに、公募開始以降は、月単位で応募案件を取りまとめて採択事業を決定します。ただし、上記期間が満了する前に予算額に達した場合は、その時点で受付を終了します。※本サイトで募集中になっていても募集機関の都合により、予告なく公募を終了することがあります。別途募集機関へお問い合せください。 対象者 補助対象となる事業 補助金の対象事業は次に揚げる事業とします。 A マスタープラン策定事業 (1)対象事業の基本的要件 ア 事業を行うための実績・能力・実施体制が構築されていること。 イ 申請内容に、事業内容・事業効果・経費内訳・資金計画等が明確な根拠に基づき示されていること。 ウ 本事業について、国からの他の補助金(負担金、利子補給金並びに適正化法第2条第4項第1号に規定する給付金及び同項第2号に掲げる資金を含む。)を受けていないこと。 エ 補助金の応募ができる者は、<別紙1>に示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。(地方公共団体以外が応募する場合) (2)対象事業 物流・配送等とエネルギーの2つのセクターをカップリングした地域貢献型の脱炭素型物流モデル構築に向けたマスタープラン策定を行う事業で、以下の要件を満たす事業であること。 <要件> ア 配送や配達、各種サービス業等の用途に利用する車両(※1)としてバッテリー交換式車両を導入し、バッテリーステーションを通じて電動車両や物流・配送拠点等のエネルギーマネジメントに活用することにより、脱炭素型物流モデル構築と物流・配送拠点等の防災拠点化を同時実現するためのマスタープランを策定するものであること。 イ バッテリーステーションには、自家消費型の再生可能エネルギー電力を活用する(※2)計画とし、その電力は外部系統に接続することなく直接供給可能なシステムとすること。ただし、導入する車両が四輪車以外の場合は、自家消費型の再生可能エネルギーの活用を優先的に検討することとし、物流・配送拠点等の実情に応じて再生可能エネルギー由来の電力メニュー等の活用を検討することも可とする。 ウ 災害発生時には物流・配送拠点等や交換式バッテリーが、地域のエネルギーステーションや防災拠点、非常用電源として機能するなど、地域貢献が図られる計画であること。加え て、地域防災計画での位置づけや地方公共団体との協定や連携等についても検討し、その実 現性が高い計画であること。 エ 構築する脱炭素型物流モデルの事業性・収益性について検討を行い、将来性も含めた新たなビジネスモデルとして提案を行うものであること。なお、マスタープラン策定にあたっては、本事業の求めるビジネスモデルの提案となるよう、外部の専門家(有識者)の指導、助言を得て実施すること。 ※1 配送や配達、各種サービス業の用途に利用する車両とは、次のいずれかに該当するものとします。 ① 道路交通法における自動車・原動機付自転車(二輪・三輪)であり、日本において車両 認可を取得したもの(又は、取得可能車両) ② 施設内で使用する業務用車両 ※2 再生可能エネルギー設備は既存、新設を問いません。再エネ電力調達の詳細については、別添をご確認ください。 (3)補助事業者 補助金の応募を申請できる者は、次に掲げる者とします。 ア 民間企業 イ 地方公共団体 ウ 個人事業主 エ その他環境大臣の承認を得て財団が認める者 (4)共同実施 補助事業を2者以上の事業者が共同で実施する場合には、共同で申請するものとし、その代表者を補助金の対象者とします。なお、代表者は補助事業を自ら行い、かつ、策定したマスタープランを実現するために事業を積極的に主導する者とします。また、この場合において、代表者を代表事業者、それ以外の事業者を共同事業者とします。 さらに、代表事業者は、補助事業の実施に係る全ての責を追うものとし、共同事業者が法令等若しくは交付規程に違反した場合についても代表事業者がその責を負うこととなります。 B モデル構築支援事業 (1)対象事業の基本的要件 ア 事業を行うための実績・能力・実施体制が構築されていること。 イ 申請内容に、事業内容・事業効果・経費内訳・資金計画等が明確な根拠に基づき示されていること。 ウ 本事業の補助により導入する設備等について、国からの他の補助金(負担金、利子補給金並びに適正化法第2条第4項第1号に規定する給付金及び同項第2号に掲げる資金を含む。)を受けていないこと。(固定価格買取制度による売電を行わないものであることを含む。) エ 補助金の応募ができる者は、〈別紙1〉に示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。(地方公共団体以外が応募する場合) (2)対象事業 地域の特性に応じた最適な脱炭素型物流モデル構築に必要な設備等の導入を行う事業で、以下の要件を満たす事業であること。 <要件> ア 配送や配達、各種サービス業等の用途に利用する車両(※1)としてバッテリー交換式車両を導入し、バッテリーステーションを通じて電動車両や物流・配送拠点等のエネルギーマネジメントに活用することにより、脱炭素型物流モデル構築と物流・配送拠点等の防災拠点化を同時実現するための事業であること。 イ バッテリーステーションには、自家消費型の再生可能エネルギー電力を活用する(※2)こととし、その電力は外部系統に接続することなく直接供給可能なシステムとすること。ただし、導入する車両が四輪車以外の場合は、自家消費型の再生可能エネルギーの活用を優先的に検討することとし、物流・配送拠点等の実情に応じて再生可能エネルギー由来の電力メニュー等を活用することも可とする。 ウ 災害発生時には物流・配送拠点等や交換式バッテリーが、地域のエネルギーステーションや防災拠点、非常用電源などとして機能するなど、地域貢献が図られる事業であること、もしくは、将来的にそうした機能を有する拡張性を持った事業であること。加えて、地域防災計画での位置づけや地方公共団体等との協定や連携等が可能な事業であること。(※3) エ CO2削減効果が図れる事業であること。 オ 補助対象設備を導入する施設の耐震性、土砂災害危険性及び浸水被害危険性等を考慮した上で、補助対象設備の導入、運用が行われるものであること。 ※1配送や配達、各種サービス業の用途に利用する車両とは、次のいずれかに該当するものとします。 ① 道路交通法における自動車・原動機付自転車(二輪・三輪)であり、日本において車両認可を取得したもの(又は、取得可能車両) ② 施設内で使用する業務用車両(但し、開発段階の車両を除くものとし、証憑となる書類(型式認定番号票の写し等)を完了時に提出していただきます。) ※2 再生可能エネルギー設備は既存、新設を問いません。再エネ電力調達の詳細については、別添をご確認ください。 ※3 申請者の事業規模により、地域の自治会等との連携でも可とします。 <補助対象設備一覧> バッテリー交換式配送車両 ・配送や配達、各種サービス業等の用途に利用するバッテリー交換式の電動車両であり次のいずれかに該当するものであること。 a. 道路交通法における自動車・原動機付自転車(二輪・三輪)で、日本で車両認可を取得したもの(又は、取得可能車両)。 b. 施設内で使用する業務用車両(但し、開発段階の車両を除く) バッテリーステーション ・交換式バッテリーの充電もしくは充放電を行う機能を具備したものであること。 (交換用バッテリー以外の蓄電機能を備える場合) ・運用するバッテリー交換式車両の車両数や運行計画、物流・配送拠点等のエネルギーマネジメント計画を考慮した適正な容量であること。 ・再生可能エネルギーの利用率を高めるために、再生可能エネルギーで発電した電気を蓄電し、平常時において充放電を繰り返すことを前提とした仕様であること。 ・停電時のみに利用する非常用予備電源は除く。 交換用バッテリー ・交換方式は自動、手動を問わない。 ・バッテリー交換式車両及び災害時の非常用電源として共用可能なものであること。 ・バッテリー交換式車両及び配送拠点等のエネルギーマネジメントシステムと共用可能なものであること。 ・運用するバッテリー交換式車両の車両数や運行計画、物流・配送拠点等のエネルギーマネジメント計画を考慮した適正な量であること。 再生可能エネルギー発電設備 ・太陽光、風力、バイオマス資源などの再生可能エネルギーを利活用する発電設備であること。 ・災害時および平常時における自立運転機能を具備したものであること。 ・バイオマス発電設備については、バイオマス依存率が 60%以上であること。 (※バイオマス依存率も記載する。) ・平常時におけるバッテリーステーションでの充電量及び災害時に想定している非常用電力量を考慮した適正な規模であること。 ・再生可能エネルギー発電設備と一体となった蓄電池(装置)も含む。 自営線等 ・自営線 ケーブル、電柱、変圧器、分岐・接続設備、電力計の設備等であること。 ・事故検知設備 当該システムにおける地絡等の事故を検知できる設備であること。 ・遮断設備 当該システムにおける緊急遮断を行う設備であること。 エネルギーマネジメント(EMS)機器 ・エネルギーマネジメントに必要なハードウェア等の設備であること。当該システム内の発電量その他のデータに基づく需給調整の制御に必要不可欠な本体機器、計測装置、監視制御装置、通信機器、ゲートウェイ、モニター装置等であること。 ・エネルギーマネジメントに必要なソフトウェア等、当該エネルギーシステム内の発電量その他のデータに基づく需給調整制御に必要不可欠な最適化計算・制御を行うプログラム等であること。 (3)補助事業者 補助金の応募を申請できる者は、次に掲げる者とします。 ア 民間企業(リース事業者を含む。) イ 地方公共団体 ウ 個人事業主 エ その他環境大臣の承認を得て財団が認める者 (4)共同実施 補助事業を2者以上の事業者が共同で実施する場合には、次のいずれかにより申請してください。 ア 2者以上の事業者のうち、代表者が補助金を申請し、代表者を交付の対象者とする場合は、代表者は補助事業を自ら行い、かつ、当該補助事業により財産を取得する場合はその財産を取得する者に限ります。また、この場合において、代表者を代表事業者、それ以外の事業者を共同事業者とします。代表事業者は、補助事業の実施に係る全ての責を負うものとし、共同事業者が法令等若しくは交付規程に違反した場合についても代表事業者がその責を負うこととなります。 イ 2者以上の事業者が共同で補助金を申請し、それぞれを交付の対象者とする場合は、それぞれの事業者は補助事業の実施に係る責を連帯して負うものとし、いずれかの事業者が交付規程に違反した場合についても共同で申請した者がその責を負う場合があります。 ファイナンスリースを利用する場合は、ファイナンスリース事業者を代表事業者としてください。 この場合は補助金相当額が減額されていることを証明できること及び法定耐用年数期間まで継続して補助事業により導入した設備等を使用する契約内容であることを証明できる書類の提示を条件とします。 対象期間 A マスタープラン策定事業 補助事業期間 補助事業期間は、交付決定日から令和4年2月28日までとし、この期間内に完了できる事業とします。 B モデル構築支援事業 補助事業期間 補助事業の実施期間は、交付決定日から令和4年2月28日までとします。 詳細ページURL https://www.env.go.jp/press/109743.html