宮城県全域 ノンフロンみやぎ加速化推進事業補助金 事務局からのコメント フロン類を使用しない「ノンフロン型業務用冷凍冷蔵機器」を導入する県内事業所を支援します。 対象地域 宮城県 対象経費 対象経費:設計費,設備費,工事費等 助成額上限(助成率) 補助率:1/3以内(補助上限額500万円) 公募期間 随時 対象者 対象者 県内に事業所を置く法人又は個人事業者 補助事業者の要件 1 全ての県税に未納がないこと。 2 過去3年間に,法令に違反し,これらの法令に基づく処罰又は命令その他不利益処分を受けていないこと。 3 物品調達等に係る競争入札の参加資格制限要領(平成 27 年4月1日施行)第2条第1項の規定による資格制限又は宮城県建設工事入札参加登録業者等指名停止要領(平成 27 年4月1日施行)第2条第1項の規定による指名停止を受けていないこと。 4 暴力団排除条例(平成22年宮城県条例第67条)に規定する暴力団又は暴力団員等でないこと。 補助事業の要件 1 冷凍冷蔵倉庫及び食品製造工場に用いられる省エネ型自然冷媒機器並びに食品小売店舗におけるショーケースその他のノンフロン型冷凍冷蔵機器を導入する事業 (1)自然冷媒を使用した装置であっても,次に掲げるものは対象外とする。 イ 汎用性がないと判断される技術を用いた機器 ロ 自動販売機 ハ 家庭用冷凍冷蔵機器(業務に使用する場合であっても対象外) 二 リース契約により導入する機器 (2)「冷凍冷蔵倉庫」の範囲は,専ら物品の保管,荷捌及び流通加工の用に供する場所とする。同一の計画に保管の用に供する場所が含まれていない場合は対象外とする。 (3)「食品製造工場」は,消費者がその食品自体を直接飲食することを目的とした食品及びその原材料を製造・加工する工場をいう。 (4)「食品小売店舗におけるショーケースその他のノンフロン型冷凍冷蔵機器を導入する事業」には,プレハブ式冷凍・冷蔵保管庫へのノンフロン型冷凍冷蔵機器導入事業を含む。 2 その他知事が必要と認める事業 「フロン類」とは フルオロカーボン(フッ素と炭素の化合物)の総称で,特にフロン排出抑制法の対象となるクロロフルオロカーボン(CFC),ハイドロクロロフルオロカーボン(HCFC)及びハイドフルオロカーボン(HFC)は,二酸化炭素の 100 倍から 10,000 倍以上の大きな温室効果があります。地球温暖化の防止のため,フロン類の排出を抑制するとともに、ノンフロンや温室効果の低い物質にしていくことが重要となっています。 「ノンフロン型業務用冷凍冷蔵機器」とは フロン類ではなく,アンモニア,空気,二酸化炭素,水などを冷媒として使用した業務用冷凍冷蔵機器であって,フロン類を冷媒として使用した同等の能力を有する冷凍冷蔵機器と比較してエネルギー起源二酸化炭素の排出が少ないものをいいます。 対象期間 交付決定後 ※令和4年1月31日(月曜日)までにノンフロン型業務用冷凍冷蔵機器の導入が完了する事業が対象です。 詳細ページURL https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kankyo-s/non-fron.html