新潟県その他市区町村 見附市野菜づくり等応援事業 事務局からのコメント 見附市内の農業従事者を対象に、機械購入などの事業費用の一部を補助します。この機会にハウス設備など、栽培環境整備を進めましょう。 対象地域 新潟県見附市 対象経費 1.園芸用機械等導入事業 補助対象経費 ①耕うん機(畝立て用、マルチがけ等の付属器を含む)、つる切機、掘取機、防除機、選別機等の園芸農業の経営に必要な機械の導入に要する経費 ②園芸用ハウス(設置のための付属品を含む)の導入に要する経費 ※①及び②の機械等にあっては、同種類のものは1台までとする。なお、中古機械等については、安全性及び使用管理を行う上で不都合がなく、耐用年数が3年以上残っているものは補助対象とする。2.栽培労働力確保支援事業 補助対象経費 ①園芸作物の栽培活動において労働力を確保するため、臨時的(連続する3か月以内)に作業者(短期作業従事者、公益社団法人見附市シルバー人材センター登録者)を使用する際の人件費3.耐雪型ハウス等導入事業 補助対象経費 ①生産施設 耐雪型パイプハウス、軽量鉄骨ハウスその他冬期間(11月~翌年3月)にも栽培を可能とするための施設の入に要する経費 ②附帯設備 暖房機(地中暖房、もみ殻暖房を含む。)、内張りカーテン、かん水施設、水耕栽培キットその他冬期間にも栽培を可能とするための附帯設備の導入に要する経費 ③野菜低温貯蔵庫等の冬期間に出荷を可能とするための施設の導入に要する経費 ※①、②及び③の施設等にあっては、同種類のものは1施設(基)までとする。なお、中古施設等については、安全性及び使用管理を行う上で不都合がなく、耐用年数が3年以上残っているものは補助対象とする。4.農産物庭先集荷事業 補助対象経費 ①集荷作業及び事務作業に関する人件費(上限単価額1,000 円/時間) ②集荷作業に使用する車両借上料(上限単価額 500 円/日) ③集荷、出荷作業を行うために必要な消耗品費、材料費、機械器具等の購入費5.にら産地育成事業 補助対象経費 ①にら栽培の面積拡大、収量向上及び出荷調整作業の効率化を図るために必要な機械又は施設の導入に要する経費 ※導入する機械及び施設にあっては、同種類のものは1台又は1施設までとする。なお、中古機械及び中古施設については、安全性及び使用管理を行う上で不都合がなく、耐用年数が3年以上残っているものは補助対象とする。 助成額上限(助成率) 1.園芸用機械等導入事業 補助金の額及び上限額(千円未満切り捨て) 補助対象経費の10分の3 上限額200,000円 若手農業者(50歳未満)については、補助対象経費の2分の1 上限額300,000円2.栽培労働力確保支援事業補助金の額及び上限額(千円未満切り捨て) 補助対象経費の3分の1 上限額150,000円3.耐雪型ハウス等導入事業 補助金の額及び上限額(千円未満切り捨て) 補助対象経費の2分の1 上限額750,000円 若手農業者(50歳未満)については、補助対象経費の2分の1 上限額1,000,000円4.農産物庭先集荷事業 補助金の額及び上限額(千円未満切り捨て) 補助対象経費の3分の2 上限額150,000円5.にら産地育成事業 補助金の額及び上限額(千円未満切り捨て) 補助対象経費の2分の1 上限額500,000円 ※市以外から助成金がある場合はそれを差し引いた金額を補助対象経費とする。 ※リースによる導入の場合は、1契約につき、リース契約期間内において複数年申請できるものとし、交付額の上限は総額 500千円とする。 公募期間 申請期限2021年5月27日(木)必着 対象者 補助対象者 市内に住所又は事業所を有し、かつ、市税を滞納していない者で次のいずれかに該当する者1.園芸用機械等導入事業(農業者、農業法人、農業者等が組織する団体) 次のすべてに該当する方が対象です。 ①「道の駅パティオにいがた・農産物直売所」で不足している園芸作物(WEBサイト別表2の○印を1品目以上)について、新規栽培または作付規模の拡大をすることで100㎡以上の作付を行うこと。 ②申請年度の翌年度3月末日までに、「道の駅パティオにいがた・農産物直売所」へ出荷を行うこと。 出荷にあたっては、直売所へ登録するとともに直売所の利用規約を遵守すること。 ③導入する園芸用機械に「○年度 見附市野菜づくり等応援事業」の文字を明示すること。(シール可) ④申請年度を含む3か年分の成果(毎年度の出荷状況)について、報告すること。 ⑤見附市以外からの助成等がないこと。2.栽培労働力確保支援事業(農業者、農業法人、農業者等が組織する団体) 次のすべてに該当する方が対象です。 ①「道の駅パティオにいがた・農産物直売所」で不足している園芸作物(WEBサイト別表2の○印を1品目以上)について、新規栽培または作付規模の拡大をすることで100㎡以上の作付を行うこと。 ②申請年度の翌年度3月末日までに、「道の駅パティオにいがた・農産物直売所」へ出荷を行うこと。出荷にあたっては、直売所へ登録するとともに直売所の利用規約を遵守すること。 ③見附市以外からの助成等がないこと。3.耐雪型ハウス等導入事業(農業者、農業法人、農業者等が組織する団体) 次のすべてに該当する方が対象です。 ①「道の駅パティオにいがた・農産物直売所」で不足している園芸作物(WEBサイト別表2の○印を1品目以上)について、冬期間(11月~翌年3月)の出荷が可能となる栽培出荷期間が夏秋期となる野菜等の育苗を除く)を行うこと。 ②申請年度の翌年度3月末日までに、「道の駅パティオにいがた・農産物直売所」へ出荷を行うこと。出荷にあたっては、直売所へ登録するとともに直売所の利用規約を遵守すること。 ③申請年度を含む3か年分の成果(毎年度の出荷状況)について、報告すること。 ④見附市以外からの助成等がないこと。4.農産物庭先集荷事業(農業者、農業法人、農業者等が組織する団体、地域コミュニティ) 次のすべてに該当する方が対象です。 ①出荷者は5人以上の農業者とする。 ②集荷者は2人以上とし、農業者、農業者以外かは問わない。 ③出荷日は土曜日又は日曜日を含んだ週3回以上で、出荷については年間で通算3か月以上実施すること。 ④出荷にあたっては、「道の駅パティオにいがた・農産物直売所」へ登録するとともに直売所の利用規約を遵守すること。 ⑤見附市以外からの助成等がないこと。5.にら産地育成事業(農業者、農業法人、農業者等が組織する団体) 次のすべてに該当する方が対象です。 ①申請年度の翌年度3月末日までに、「道の駅パティオにいがた・農産物直売所」へ出荷を行うこと。 出荷にあたっては、直売所へ登録するとともに直売所の利用規約を遵守すること。 ②にら生産部会(仮称)が設立された際には、部会に加盟するとともに部会の栽培・出荷マニュアルを遵守すること。 ③申請年度を含む3か年分の成果(毎年度の出荷状況)について、報告すること。 対象期間 詳細ページURL https://www.city.mitsuke.niigata.jp/item/21682.htm#itemid21682