青森県全域 あおもり人財育成事業 事務局からのコメント 県では、県内企業等が新型コロナウイルス感染症の影響による失業者等や既卒未就職者(概ね既卒3年以内)等を正規雇用した上で行う人財育成を支援します。 対象地域 青森県 対象経費 対象となる経費 (1)新規雇用者の人件費 ・賃金及び就業規則等に規定され支給根拠が明確な各種手当等 (賞与等のいわゆるボーナスは除く。) ・新規雇用者に係る健康保険料、雇用保険料、労災保険料等の事業主負担分 ・新規雇用者の人件費に係る消費税相当額 (2)その他事業費 ・新規雇用者が新たに必要となる技術等の習得支援に要する経費 例:講師謝金、講師旅費、研修受講費、研修参加旅費、教材費(本・テキスト等) ・新規雇用者の早期離職防止、職場定着への支援に要する経費 例:規程等の作成・変更、社内制度の設立・変更等に要する社会保険労務士・人事コンサルタントへの謝金等 対象外経費については募集要項参照 事業費に係る要件 次の要件をいずれも満たすものであること。 ① 新規雇用者1人あたりの事業費が120万円以下であること。 ② 事業費に占める新規雇用者の人件費の割合が、2分の1以上であること。 新規雇用者への支援 本委託事業では、委託先が新規雇用者に対して、OJT(職場内教育訓練)を行うことに加えて、次のいずれかの取組を行うことを必須します。 (1)新規雇用者が新たに必要となる技術等の習得支援 例:外部機関での研修受講、外部講師による技術指導、eラーニング など (2)新規雇用者の早期離職防止、職場定着への支援 例:メンター制度導入、新たな福利厚生制度の導入 など 助成額上限(助成率) 委託契約 審査により採択された県内企業等の求人に対し、新規雇用が決定した時点で、予算の範囲内で県が業務を委託する。 委託期間 3か月以内(ただし、最長令和4年2月28日までとする。) 新規雇用者1人当たり 最大100万円 公募期間 2021年6月1日(火)から2021年7月30日(金)17時必着 ※本サイトで募集中になっていても募集機関の都合により、予告なく公募を終了することがあります。別途募集機関へお問い合せください。 対象者 応募資格 次のいずれかに該当する法人 1.県内に事業所を有する企業 2.1に該当しない県内に事業所を有する団体・・・NPO法人、一般財団法人、医療法人、学校法人、公益社団法人、公益財団法人、社会福祉法人など <対象外> ・国、県、市町村 ・法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に規定する公共法人 ・青森県暴力団排除条例(平成23年3月青森県条例第9号)第2条第1号に規定する暴力団及び第5条第2号に規定する暴力団員に該当する事業者、当該暴力団又は暴力団員が実質的に経営に関与している事業者 ・政党その他の政治団体、宗教上の組織若しくは団体、任意団体 ・その他、本委託事業の趣旨・目的に照らして適当でないと知事が判断する者 ※その他の応募資格詳細については、募集要項を参照してください。 新規雇用する対象及び人数 (1)対象 ア.失業者等 ・2020年(令和2年)2月以降に、新型コロナウイルス感染症等の影響に起因して離職した者 ・新型コロナウイルス感染症の影響により就職できなかった者 ・就職氷河期世代で、求職活動中の者 ※就職氷河期世代・・・概ね1993年(平成5年)~2004年(平成16年)に学校卒業期を迎えた世代。2021年(令和3年)4月現在、大卒で概ね39歳~50歳、高卒で概ね35歳~46歳に至る。 イ.既卒未就職者(概ね既卒3年以内)等 ・2019年(平成31年)3月以降に学校(※)を卒業し、卒業後も就職活動を継続中の者 (※)学校・・・高等学校、高等専門学校、専修学校、短期大学、大学 ・2019年(平成31年)3月以降に学校を卒業後、安定した職業に就いた経験がない者(1年を超えて同一の事業主に正規雇用された経験がない者) [留意事項] 県が事業計画を採択する前の採用については、本事業の対象外となります。 (2)人数 ア.失業者等・・・2名以内(常時使用する従業員の数が300人を超える法人が新規雇用する場合は1名以内) イ.既卒未就職者等(概ね既卒3年以内を含む)等・・・1名以内 ※新規雇用する対象者が「2用語の定義」の「失業者等」及び「既卒未就職者(概ね3年以内)等」のいずれにも該当する場合は、優先的にイに該当するものとして事業計画を作成すること。 対象期間 委託期間:3か月以内(ただし、最長令和4年2月28日までとする。) 詳細ページURL https://www.pref.aomori.lg.jp/sangyo/job/r3_aomori_jinzaiikusei.html