岩手県全域 U・Iターン中核人材等就業支援事業費補助金(中核人材) 事務局からのコメント 岩手県内の事業者を対象に、県外に居住しかつ県外の事業所で就業している業務経験豊富な中核人材を受け入れる際に必要な経費の一部を補助します。事業発展のため、中核人材の雇用を検討している事業者は補助金を活用しましょう。 対象地域 岩手県 対象経費 【補助率・補助限度額】 補助対象経費の1/2以内の額 【補助限度額】 補助合計額は、100万円を上限とします。 (注、千円未満切捨て) 【補助条件等】 (1) 補助金の申請は、原則として1事業主当たり通算1人とする。 (2) 中核人材と期間の定めのない雇用契約を締結し、県内就業地において、中核人材を就業させること。 (3) 中核人材が岩手県に移住した後、開始すること。 (4) 本補助金とは別に、補助対象経費に対する補助金を受けている場合又は受ける予定となっている場合は、本補助金の対象とならないものとする。 (注、同一年度内において「副業・兼業人材」に係る補助金を同時に申請することはできません。) 助成額上限(助成率) 【補助率・補助限度額】 補助対象経費の1/2以内の額 【補助限度額】 補助合計額は、100万円を上限とします。 (注、千円未満切捨て) 【補助条件等】 (1) 補助金の申請は、原則として1事業主当たり通算1人とする。 (2) 中核人材と期間の定めのない雇用契約を締結し、県内就業地において、中核人材を就業させること。 (3) 中核人材が岩手県に移住した後、開始すること。 (4) 本補助金とは別に、補助対象経費に対する補助金を受けている場合又は受ける予定となっている場合は、本補助金の対象とならないものとする。 (注、同一年度内において「副業・兼業人材」に係る補助金を同時に申請することはできません。) 公募期間 対象者 補助対象 岩手県内に事業所等のある中小企業等が、岩手県プロフェッショナル人材戦略拠点と民間人材ビジネス事業者の連携による仲介により、事業主(注1)の求めるスキルについて10年程度の職業経験を有する中核人材(注2)と期間の定めのない雇用契約を締結した場合、事業主が民間人材ビジネス事業者へ支払う紹介手数料や、中核人材へ支払う移転費及び視察旅費。 (注1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に規定する中小企業若しくは同項第3号に規定する中小企業者と同規模の医療法人又は社会福祉法人で、次に掲げる要件を全て満たすもの。 ア 県内に事業所を有すること。 イ 県税に未納がないこと。 ウ 役員等(事業主が個人である場合にはその者を、事業主が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する権限を有する事務所、事業所等を代表する者をいう。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下この号において「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと又は暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団と密接な関係を有する者でないこと。 (注2) 就業開始前において、岩手県外に居住し、かつ岩手県外の事業所(補助事業者と同一の事業所ではないこと)で就業しており、就業に伴い、岩手県へ就業する者であること。 対象期間 交付決定後 ※ 県の交付決定前に支払った費用については補助対象となりません。 詳細ページURL https://www.pref.iwate.jp/sangyoukoyou/koyouroudou/koyou/1023992.html