青森県全域 本県における本社機能の移転・拡充に対する支援 事務局からのコメント 本社機能の移転や拡充を行う事業者は、「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」を県に申請し認定を受けることにより、課税の特例等の支援措置を受けることができます。 対象地域 青森県 対象経費 整備計画の認定要件 1.対象地域において「特定業務施設」を整備(新増設、賃貸、既存施設の用途変更を含む)すること。 「特定業務施設」とは、次のいずれかに該当する施設です。 (1)事務所 (2)研究所:事業者による研究開発において重要な役割を担うもの (3)研修所:事業者による人材育成において重要な役割を担うもの 2.特定業務施設において常時雇用する従業員が5人(中小企業者は2人)以上増加すること。 その他、以下の要件があります。 ?施設整備に係る計画期間が令和6年3月31日までであること。 (ただし、税制優遇措置を受ける場合は、令和4年3月31日までに県の認定を受ける必要があります。) ?風俗営業等に該当する事業の事業者でないこと。 詳細は、WEBサイトをご確認ください。 助成額上限(助成率) 〇拡 充 型 ・認定のタイプ 青森県にある本社機能を拡充、または、東京23区以外の地域から青森県に移転 ・オフィス減税 建物等(※)の取得価格に対し、特別償却15% または税額控除4%※ 取得価格2,000万円以上(中小企業者1,000万円以上)のもの ・雇用促進減税 特定業務施設の雇用者増加数に応じ、 Ⅰ 新規雇用者数※1 1人あたり 30万円 Ⅱ 転勤者数※2 1人あたり 20万円 ・地方税軽減 県税の不均一課税 (1) 不動産取得税:通常税率の1/10 (2) 県固定資産税:通常税率の 1/10(1年目)、1/3(2年目)、2/3(3年目) ※取得価額3,800万円以上(中小企業者1,900万円以上)のもの (移転型においても同じ要件です) 〇移 転 型 ・認定のタイプ 東京23区から青森県に本社機能を移転 ・オフィス減税 建物等(※)の取得価格に対し、特別償却25%または税額控除7% ※ 取得価格2,000万円以上(中小企業者1,000万円以上)のもの ・雇用促進減税 特定業務施設の雇用者増加数に応じ、 Ⅰ 新規雇用者数※1 1人あたり90万円(50万円+上乗せ分40万円※3) Ⅱ 転勤者数※2 1人あたり80万円(40万円+上乗せ分40万円※3) ・地方税軽減 県税の課税免除 (1)事業税:課税免除(3年間) (2) 不動産取得税:課税免除 (3) 県固定資産税:課税免除(3年間) ※取得価額3,800万円以上(中小企業者1,900万円以上)のもの 本県独自の支援制度(誘致企業さま向け) ※拡充型・移転型とも対象 1.本社機能移転促進費補助金 (1)本社機能移転雇用拡大事業(雇用に対する奨励金) 本社機能の移転に伴い、県内に居住する者を2人以上雇用する場合に奨励金を支給します。 【新規雇用1人につき500千円(限度額15,000千円)】 (2)転入経費助成事業(転居費用に対する補助) 本社機能の移転に伴い、上記(1)の対象となる場合又は転居する世帯数が2以上の場合、企業が負担する転居費用の1/2を補助します。【1世帯あたり上限500千円(限度額15,000千円)】 2.産業立地促進費補助金 平成28年度から、これまでの工場等の新設・増設に加え、本社機能の移転についても、雇用の要件を満たす場合に、設備投資額(補助対象経費に該当するもの)の一定割合を補助します。 公募期間 予算がなくなり次第終了※本サイトで募集中になっていても募集機関の都合により、予告なく公募を終了することがあります。別途募集機関へお問い合せください。 対象者 事業者の主な認定要件 ・事務所や研究所、研修所など本社機能を有する施設(特定業務施設)の整備(新設、増設、賃貸、既存施設の用途変更)を行うこと ・特定業務施設において増加させる常時雇用する従業員が5人(中小企業者は2人)以上であること(移転型事業の場合は、増加させる従業員の過半数が東京23区にある事業所からの転勤者である必要があります) ・施設整備に係る計画期間が県の地域再生計画の計画期間内であること ・風俗営業等に該当する事業の事業者でないこと 対象期間 詳細ページURL https://www.pref.aomori.lg.jp/sangyo/shoko/chiikisaisei.html