全国 事業承継・引継ぎ補助事業(事業承継トライアル) 事務局からのコメント 後継者不在の中小企業が社外の第三者を後継候補者として事業承継に向けた準備を行う際の手順、課題、対応策等を明らかにし、その結果として得られる事業承継に向けた準備の「型」、特に後継者教育の「型」を共有知として蓄積しようとするものです。 対象地域 全国 対象経費 補助対象経費:謝金、旅費、外注費、外部研修・受験費、会議費、資料購入費 本事業の対象となる経費は、本事業の遂行に際して、直接必要とした経費(事業承継計画の策定支援費用、後継者マッチングに伴うマッチング費用)として明確に区分できるものであり、その経費の必要性及び金額の妥当性を証拠書類によって明確に確認できる、以下の経費です。また対象経費は、原則、交付決定を受けた日付以降に発注を行い、補助事業実施期間内に支払いを完了したものに限ります。 助成額上限(助成率) ・事業承継計画の策定支援を受ける際の経費補助 ・後継者候補受入に向け、事業承継にかかる専門家等からの各種支援(財務・経営分析、事業承継にかかる関係者整理、事業承継にかかる経営資源・リスクの棚卸、株式承継・資本政策、納税資金計画等を包含する事業承継計画の策定)を受ける際に要した費用に対して、補助金を支給する 補助上限額:100万円以内 補助率:2/3以内 ・後継者マッチングに伴う手数料等にかかる経費補助 ・後継者が常勤雇用で成約した場合、人材紹介会社等に対して支払いが発生する手数料等に対して、補助金を支給する ・但し、執行管理団体が提供する後継者教育を後継者が受講することを前提とし、受講完了後に支給する 補助上限額:250万円以内 補助率:2/3以内 公募期間 2021年6月7日(月)から7月15日(木)17:00(必着) ※本サイトで募集中になっていても募集機関の都合により、予告なく公募を終了することがあります。別途募集機関へお問い合せください。 対象者 応募企業の属性 本事業の応募企業は、次の要件を満たす民間団体等とします。なお、事業実施期間の途中であっても、以下の要件を満たさなくなった場合は、責任体制の変更等必要な措置を要請することがあります。 (資格要件) ① 法人格を有する者であり、かつ、中小企業基本法第2条第1項で定める、中小企業者の範囲と小規模事業者の定義を満たしていること。 ※ ただし、次のいずれかに該当する者は、補助金の対象外とします。 (1) 資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に 100%の株式を保有される中小・小規模事業者 (2) 交付申請時において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が 15 億円を超える中小・小規模事業者 ② 日本国内に拠点を有していること。 ③ 経済産業省からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者ではないこと。また、補助事業を遂行するため、売買、請負その他の契約をする場合、若しくは補助事業の一部を第三者に委託し、又は第三者と共同して実施しようとする場合の契約(契約金額 100 万円未満のものを除く)に当たっては、経済産業省から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている事業者を契約の相手方とすることは原則できないため(補助事業の実施体制が何重であっても同様。)そのために必要な措置を講じること。 ④ 間接補助事業を行うために必要な中立性及び公平性を確実に有している者。 ⑤ 当該事業に関して、実施計画の企画立案とその実施等について管理を行うことができる能力を有していること。 ⑥ 会計処理、意思決定、責任体制等の方法について規約等が整備され、円滑な事業実施が可能であること。 ⑦ 執行管理団体からの連絡、指示、問い合わせ等に対して、速やかに自ら対応、回答できること。 ⑧ 会計検査院、執行管理団体より、提出・開示の要請があった書類や情報については、可能な限り、提供・開示に協力すること。 ⑨ 不誠実な行為がなく、信用状態が良好であること。 ⑩ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団ではないこと。 暴力団又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む)もしくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者が所属していないこと。 ⑫ 破壊活動防止法(昭和 27 年法律第 240 号)第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行ったか、行う恐れがある者ではないこと。 対象期間 交付決定通知日~2022 年1月 31 日(月) 詳細ページURL https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/2021/21060701shoukei.html