北海道その他市区町村 事業承継推進事業 事務局からのコメント 苫小牧市内の中小企業を対象に、事業承継に要する経費の一部を補助します。事業承継予定の事業者は、補助金で自己負担額を軽減するチャンスです。 対象地域 北海道苫小牧市 対象経費 助成額上限(助成率) 支援内容●市、金融機関、北海道事業承継・引継ぎ支援センターが中小・小規模事業者における事業承継への取組を支援●事業承継をした経営者へ100万円を給付※予算総額300万円 3者へ給付予定 公募期間 申請期間市が指定する期間まで申請提出先〒053-8722 苫小牧市旭町4丁目5番6号苫小牧市産業経済部商業振興課 事業承継推進事業担当 対象者 対象要件(下記全てを満たす者)①市内で事業を営む中小企業者等のうち、事業譲渡時に法人税の納税地が苫小牧市であった法人の経営者又は市内に住民登録のある個人事業主であったこと。②法人税の納税地が苫小牧市である法人又は市内に住民登録のある個人事業主に対し、令和3年4月1日以降に第三者承継を完了した者(親族内承継、役員・従業員承継は対象外です)③市内金融機関及び北海道事業承継・引継ぎ支援センターからの支援を受けて事業承継を完了した者④株式譲渡契約により事業承継を行った者は、譲渡事業者及び譲受事業者双方が市内で引き続き1年以上事業を営むこと。事業譲渡契約により事業承継を行った者は、譲受事業者が、譲渡事業者の事業を市内で引き続き1年以上営むこと。⑤市税を滞納していない者(ただし、納税課と分割納付協議にて猶予中の者を含む) 対象外一覧(いずれかに当てはまる者)①譲渡事業者及び譲受事業者において、代表者又は役員に苫小牧市暴力団の排除の推進に関する条例(平成27年苫小牧市条例第33号。)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員、同条例第7条第1項に規定する暴力団関係事業者又は同条例第12条の規定に該当する者②譲渡事業者及び譲受事業者において、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に規定する公共法人③譲渡事業者及び譲受事業者において、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する性風俗関連特殊営業及び当該営業に係る接客業務受託営業を行う者④譲渡事業者及び譲受事業者において、宗教上の組織又は団体⑤譲渡事業者及び譲受事業者において、政治団体⑥親族へ事業承継を行う者⑦役員又は従業員へ事業承継を行う者⑧本事業の趣旨、目的に照らして市長が適当でないと判断する者 対象期間 詳細ページURL https://www.city.tomakomai.hokkaido.jp/kanko/shinkoshien/jigyogyoshokei.html