島根県全域 第三者承継・統合型支援補助金 事務局からのコメント 島根県内の事業者を対象に、事業承継に係る費用の一部を補助します。対象期間中に事業承継予定の中小企業は、補助金申請を出しておきましょう。 対象地域 島根県 対象経費 【補助対象経費】株式譲渡契約・事業譲渡契約のうち、施設・設備費等固定資産にかかる譲渡対価、外注費※申請時に総額10万円未満の補助額となる事業は不可 助成額上限(助成率) 【補助率】1/2【補助上限】10,000千円 公募期間 申請期間:2021年4月21日(水)から2022年1月31日(月)【随時募集】 対象者 【補助対象者の要件】(1)補助対象期間内に被承継者から経営資源を引継ぐ承継者であること。(2)県内に本店又は主たる事業所を有する中小企業者であること。(3)特別関係者でないこと。(4)申請の日から起算して1年以内において、資本関係者でないこと。など【補助対象事業の要件】(1)補助対象期間内に被承継者から以下の要件を満たす経営資源を引継ぐ事業であること。 (ア)県内に本店又は主たる事業所を有すること。 (イ)従業員を5名以上雇用していること。 (ウ)市町村又は商工会若しくは商工会議所が地域に必要と認める事業であること。 (エ)島根県事業承継・引継ぎ支援センターに登録し、従前から継続的支援を受けていること。 (オ)公序良俗に問題のある事業又は公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業でないこと。(2)経営資源引継ぎの実施手法が株式の譲渡及び取得の場合、実施後は、承継者が議決権の全てを有し、かつ、被承継者は一切の議決権を有しないこととなること。また、この場合、個人が承継者になることはできない。(3)経営資源引継ぎの実施手法が株式の譲渡及び取得ではない場合、前号と同様に、被承継者から承継者への経営権の承継が行われていると認められること。(4)経営資源引継ぎの実施により、雇用継続を希望する従業員が引き続き雇用されること。(5)経営資源引継ぎ後も事業が継続されると認められること。(6)国又は県の他の補助金等を活用する事業でないこと。 対象期間 補助対象期間:補助金の交付を受けようとする会計年度の2月28日まで 実績報告:補助事業者は、補助事業が完了したときは、完了日から起算して 30 日を経過する日又は補助対象期間の末日いずれか早い日まで 詳細ページURL https://www.pref.shimane.lg.jp/industry/syoko/sangyo/chusho/daisansya_syoukei.html