群馬県その他市区町村 しぶかわ創業開業支援事業補助金 事務局からのコメント 市内での創業及び開業を促進し、産業の活性化を図ることを目的に、市内で新たに創業または開業する事業者に対し、店舗などの改装費用や大型備品購入費等の一部を助成します。 対象地域 群馬県渋川市 対象経費 補助対象経費 ・事業所の新設、増改築または改修に要する費用 ・事業所となる市内の建物の購入費用または建設費用 ・事業所に係る市内の土地の購入費用 ・市内の事業所の開設に伴う増築工事、改築工事、外装工事、内装工事、設備(電気、水道、ガス、空調等)などの工事費用 ・設備または大型備品購入費 ・市内の事業所と一体となって機能し、事業に直接関係する設備または備品(商品陳列棚、店舗看板等で建物に固定されるもの)の購入費用およびその設置に要する費用 ・広告宣伝費 ・事業の広告および宣伝を目的としたチラシ、ポスター、パンフレット等の印刷費用 ・事業の広告および宣伝を目的としたウェブサイト等の制作費用 ・事業の広告および宣伝を目的とした新聞広告、雑誌等の掲載費用 ・事業の広告および宣伝を目的としたのぼり旗、看板、掲示物等の制作費用 ・創業または開業に必要な申請書類作成等に係る費用 ・司法書士、行政書士等に支払う、創業または開業に伴う申請書類作成の報酬金 ・設計士等に支払う、事業所等の設計に係る費用 次の経費は、補助対象経費になりません ・各種保険料 ・消耗品に類する費用 ・リース費用 ・自動車等の車両の購入費用、修理費、車検費用等 ・ソフトウェアの購入費用及びライセンス費用 ・商号の登記等に係る登録免許税、定款認証料、収入印紙代その他官公署に対する各種証明類取得費用 ・汎用性が高く、使用目的が補助対象事業の遂行に必要なものと特定ができないものの調達費用 ・国、群馬県、市等のその他団体が実施する他の補助金の交付を受けた補助対象事業に要する費用 助成額上限(助成率) 補助金額 補助対象経費の2分の1 上限額50万円 (補足)渋川駅前通り沿線、伊香保温泉石段街周辺または敷島駅前周辺の一定の地区で創業または開業を行う場合は、限度額を50万円加算します。 公募期間 随時 ※補助金を申請する前に、渋川商工会議所またはしぶかわ商工会が実施する創業開業相談または経営相談が必要となります。 ※予算額に達した時点で受付を終了します。 対象者 補助対象者 下記に定義した「創業」または「開業」のいずれかに該当し、次の条件を全てみたす人 ・補助金の交付申請前までに渋川商工会議所またはしぶかわ商工会が実施する創業開業相談または経営相談を受けていること ・事業所の建物の所有権その他の使用権を有すること ・創業または開業する事業を、補助金が確定した日から3年以上継続する意志があること ・過去に渋川まちなか空き店舗出店者支援事業補助金または渋川市空き店舗活用開業支援事業補助金の交付を受けた人は、補助金の交付の対象となった事業所を閉店または休業していないこと ・本要綱に基づく補助金をこれまでに受けていないこと ・渋川市暴力団排除条例(平成24年渋川市条例第30号)第2条第1号に規定する暴力団または同条第2号に規定する暴力団員でないこと ・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当するものおよびこれに類する業種でないこと ・関係法令および公序良俗に反していないこと ・市税を滞納していないこと 補助対象事業 次の条件を全てみたすもの ・補助金の交付決定の前に着手していないこと ・補助金を申請した年度内に創業または開業に係る事業が完了すること ・小売業、飲食業、サービス業その他の信用保証協会の保証対象業種であること ・許認可、資格等が必要な業種は、当該資格等を既に取得し、または創業もしくは開業する日までに取得すること ・創業または開業する事業の内容が、フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づくものではないこと ・政治活動または宗教活動に関係するものでないこと ・事業所が居住部分と併用でないこと(事業所に要する部分と居住に要する部分を階層、出入口等により明確に分離できる場合を除く) 「創業」および「開業」の定義 ・創業とは 新たに創業する、または既に創業済みで申請時に創業日から6カ月を経過しない個人または法人で、市内に主たる事業所を設け、新たに事業を開始する人 ・開業とは 既に事業を営んでいる個人または法人で、下記の重点エリアのいずれかのエリアに新たに事業所を設け、本エリア内で事業を開始する人 対象期間 交付決定後~年度内 詳細ページURL https://www.city.shibukawa.lg.jp/sangyou/sangyou/syougyou/p008205.html