全国 建築物等の脱炭素化・レジリエンス強化促進事業(レジリエンス強化型ZEB実証事業、ZEB実現に向けた先進的省エネルギー建築物実証事業・既存建築物における省CO2改修支援事業) 事務局からのコメント 建築物等において大幅な脱炭素化・レジリエンス強化の促進に必要となる経費の一部を補助するものです。最大5億円の大型補助金となるので、この機会に施設工事など進めましょう。 対象地域 全国 対象経費 レジリエンス強化型ZEB実証事業災害発生時に活動拠点となる、公共性の高い業務用施設(地方公共団体庁舎等)において、脱炭素化と感染症対策を兼ね備えたレジリエンスを強化したZEBに対して支援。ZEB実現に向けた先進的省エネルギー建築物実証事業地方公共団体所有施設及び民間業務用施設等に対し省エネ・省CO2性の高いシステム・設備機器等の導入を支援。既存建築物における省CO2改修支援事業既存民間建築物、テナントビル及び業務用施設として利用する空き家等の省CO2改修支援。 助成額上限(助成率) (1)レジリエンス強化型ZEB実証事業 災害発生時に活動拠点となる、公共性の高い業務用施設(地方公共団体庁舎等)において、脱炭素化と感染症対策を兼ね備えたレジリエンスを強化したZEBに対して支援。 交付額:上限5億円(2)ZEB実現に向けた先進的省エネルギー建築物実証事業 地方公共団体所有施設及び民間業務用施設等に対し省エネ・省CO2性の高いシステム・設備機器等の導入を支援。 交付額:上限5億円(3)既存建築物における省CO2改修支援事業 既存民間建築物、テナントビル及び業務用施設として利用する空き家等の省CO2改修支援。 交付額:補助率1/3(上限額 5,000 万円)等詳細は、WEBサイトをご確認ください。 公募期間 2021年6月3日(木)から2021年7月26日(月) 対象者 (1)レジリエンス強化型ZEB実証事業 ア 民間企業 イ 個人事業主 ウ 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人 エ 地方独立行政法人法(平成15年法律第108号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人 オ 国立大学法人、公立大学法人及び学校法人 カ 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人 キ 医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する医療法人 ク 一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人 ケ 地方公共団体 コ その他環境大臣(以下「大臣」という。)の承認を得て補助事業者が適当と認める者(2)ZEB実現に向けた先進的省エネルギー建築物実証事業 ア 民間企業 イ 個人事業主 ウ 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人 エ 地方独立行政法人法(平成15年法律第108号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人 オ 国立大学法人、公立大学法人及び学校法人 カ 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人 キ 医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する医療法人 ク 一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人 ケ 地方公共団体 コ その他大臣の承認を得て補助事業者が適当と認める者(3)既存建築物における省CO2改修支援事業 ア 民間企業 イ 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人 ウ 国立大学法人、公立大学法人及び学校法人 エ 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人 オ 医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する医療法人 カ 一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人 キ 地方公共団体 ク 個人(ア~カと共同申請する者に限る) ケ その他大臣の承認を得て補助事業者が適当と認める者 対象期間 詳細ページURL http://www.env.go.jp/press/109655.html