京都府全域 スマート社会実装化促進事業補助金 事務局からのコメント あらゆる人が快適に暮らせる「スマート社会」の実現を目指すため、京都府内の中小企業等による新たなサービスや技術の開発等に要する経費の一部を補助します。開発事業に取り組む企業は、補助金を活用するチャンスです。 対象地域 京都府 対象経費 補助対象経費補助対象経費は、次表に掲げるとおり、事業を行うために直接必要な経費で、本事業で実施されたことを証明できるものに限ります。・人件費(総事業費の50%以下):研究開発等本事業に係る中心的な役割を担う1名分のみが対象(事務職員等補助的な役割を担う方の経費は認めません。) ※下記委託費と人件費のみの申請は認めません。 ※他業務との兼務する場合は業務割合等を明確にすること。・謝金、旅費:専門家謝金、専門家・職員旅費・製品開発費:原材料費、機械装置(ソフトウェア含む)、工具器具、消耗品等購入費、外注費(試作費、実験費、設計費、試験検査費、システム開発費、技術コンサルタント料等)、その他製品開発に必要と認められる経費・諸経費:会議費、印刷製本費、資料購入費、通信運搬費、借料又は損料、調査研究費、消耗品費、役務費、広告宣伝費、知的財産権取得に要する経費、展示会等の会場費、出展料及び設営費・委託費(総事業費の50%以下):研究開発の一部を委託する経費、事業化可能性調査・市場参入調査を委託する経費 ※委託費と人件費のみの申請は認めません。 助成額上限(助成率) 補助率及び補助金額 補助率及び補助金額は、次表のとおりです。補助対象経費に2分の1を乗じて得た額以内の額(500万円以内の額。千円未満切捨。)とします。 なお、補助金は予算の範囲内で交付しますので、採択されても申請された金額の全額が交付されるとは限りません。 補助率:補助対象経費の2分の1以内 補助金額:500万円以内の額(千円未満切捨) 公募期間 申請期間2021年4月26日(月)から6月25日(金)(受付時間:上記期間中の平日の午前9時から正午、午後1時から午後5時) 対象者 補助対象者本事業の補助対象者は、京都府内に事業所を有する以下の中小企業者等です。(1)中小企業者中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第2条第1項に規定する中小企業者ア.次の会社及び個人主たる事業として営んでいる業種 資本金基準※1(資本金の額又は出資の総額) 従業員基準※1(常時使用する従業員数※2)・製造業その他(下記以外) 3億円以下 300人以下・卸売業 1億円以下 100人以下・小売業 5千万円以下 50人以下・サービス業 5千万円以下 100人以下イ.ゴム製品製造業、ソフトウェア業又は情報処理サービス業、旅館業は、次のとおりです。業種分類 中小企業者の要件(a か b のいずれかに該当)資本金基準(a) 従業員基準(b)・ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。) 3億円以下 900人以下・ソフトウェア業又は情報処理サービス業 3億円以下 300人以下・旅館業 5千万円以下 200人以下※1資本金基準、従業員基準のいずれか一方の基準を満たせば対象となります。※2常時使用する従業員には、事業主、法人の役員、臨時の従業員は含みません。※3以下の項目に該当する中小企業は対象となりません。・発行済株式の総数又は出資金額の2分の1以上が同一の大企業の所有に属している企業・発行済株式の総数又は出資金額の3分の2以上が複数の大企業の所有に属している企業・大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を含めている企業・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業を営む者ウ.企業組合、協業組合、事業協同組合、商工組合、商店街振興組合その他特別の法律により 設立された組合及びその連合会であって中小企業等経営強化法施行令(平成11年政令201号)で定める法人格を有する団体も含みます。(2)有限責任事業組合有限責任事業組合契約に関する法律(平成17年法律第40号)第2条に規定するもの(京都府内において事業所を設置していない中小企業者を構成員に含むものを除く。)(3)NPO法人特定非営利活動促進法(平成10年法律第 7 号)第2条第2項に規定するもの(4)上記(1)~(3)のほか、当法人理事長が、特に必要があると認める事業者また、次の事項に該当する者は、補助対象者となりません。ア.京都府税及び京都市税を滞納している者イ.役員等(個人である場合はその者を、法人である場合はその役員又は事業所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められる者ウ.暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者エ.役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められる者オ.役員等が暴力団及び暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的或いは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められる者カ.役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者キ.下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約にあたり、その相手方がイからカまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められる者ク.イからカまで(キの場合を除く。)のいずれかに該当する者を資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方とした場合に、当法人が当該契約の解除を求めたにも関わらず、これに従わない者補助要件(1)フィージビリティスタディ(FS)については、新規性を有し、市場性、収益性等を調査するものであること(2)製品開発事業については、基礎的な研究を終了したもので、市場性、収益性、新規性等を有し、事業化が見込めるものであること(3)補助対象事業は、モデル事業として府域への波及効果が見込めるものであること(4)補助対象事業に対し、京都府、京都市及び国など他の公的補助金を受けていない、もしくは受ける見込みがないこと(5)過去に同一事業について公的補助金を受けていないこと。なお、過去に公的補助金を受けた事業との関連が強い事業を実施しようとする場合は、他の提案を優先する場合がある。(6)他の事業者(企業、大学、公的研究機関等)と連携して行う事業(いわゆる産学連携・産産連携)については、審査時に考慮します。(7)申請事業等により「良質な雇用(下記参考)」を創出する計画があれば審査時に考慮します。令和3年度の「良質な雇用」の要件(以下の2要件を全て満たす雇用として定義します)①1ヶ月当たりの平均所定内給与額が 216,300 円以上②1ヶ月当たりの平均所定外労働時間数が 20 時間以下※ 令和2年度までとは要件が異なっていますので、ご留意ください。 対象期間 補助対象となる事業期間 令和3年4月1日(木)以降に着手し、令和4年2月28日(月)までに完了する事業 詳細ページURL https://chiemori.jp/smart/support/2021%e5%b9%b4%e5%ba%a6/r3-ss.html