京都府全域 スマートファクトリー促進支援事業補助金 事務局からのコメント 京都府内の中小企業を対象に、IoTやAIを活用した事業の効率化に伴う費用の一部を補助します。この機会に事業内容の「見える化」を進め、事業効率を高めましょう。 対象地域 京都府 対象経費 補助対象経費次表に掲げるとおり、事業を行うために直接必要な経費で、本事業で設置又は実施されたことを証明できるものに限ります。○診断・見える化事業 ・計測・診断費:外部機関によるエネルギー管理や在庫管理、生産計画等、生産性向上を目的とした製造管理及び運用等のコンサルタントの実施に要する経費 ・設計費:「見える化」等設備の機械装置等の導入のための設計費 ・設備費:「見える化」等設備の機械装置(ソフトウェアを含む。)及び工具器具の購入に要する経費 ・工事費:「見える化」等設備の機械装置等の導入のために必要な工事に要する経費(据付工事、配線工事、技術料、運搬費等)○設備整備事業 ・設計費:エネルギー管理や在庫管理、生産計画等、生産性向上を目的とした製造管理の効率向上のための設備機器等の設計費 ・設備費:エネルギー管理や在庫管理、生産計画等、生産性向上を目的とした製造管理の効率向上のための設備機器、工具器具等の購入に要する経費 ・工事費:エネルギー管理や在庫管理、生産計画等、生産性向上を目的とした製造管理の効率向上のための設備整備に必要な工事に要する経費(据付工事、配線・配管工事、技術料、運搬費、撤去処分費等) ・計測・診断費:設備整備後に、外部機関によるエネルギー管理や在庫管理、生産計画等、生産性向上を目的とした製造管理の改善等のコンサルタントの実施に必要な経費また、次のような補助対象事業者の経費は、補助対象となりません。<具体例>・人件費(従業員の給与等)・借入れに伴う元金及び支払い利息・公租公課(消費税等)、官公署に支払う手数料等(印紙代等)、振込手数料等・過剰な設備、予備用の設備、本事業以外において使用することを目的としたもの・通信費、水道光熱費、旅費・土地・建物の取得、賃貸、管理等に要する費用・接遇費(飲食及び接待費)・本事業と直接関係のない工事に要した費用・設備機器の導入後に稼働させるための燃料費、その他のランニング費用・税務申告及び決算書作成のための税理士等に支払う費用 などさらに、経理処理上、次のような場合は補助金の交付対象となりません。<具体例>・令和4年2月11日(金・祝)までに、支払いが完了していない場合・契約書(発注書、請書を含む)、納品書、請求書、振込依頼書、領収書その他証拠帳票類が不備の場合・補助対象経費以外の経費と混同して支払いが行われており、補助対象経費との支払いの区別が難しい場合・他の取引と相殺して支払いが行われている場合・小切手、約束手形、クレジットカード、ポイントカードによるポイント等で支払いが行われている場合 ※支払いは、現金払い(金融機関による振込)としてください。・関連会社(資本関係のある会社等)との取引の場合 など 助成額上限(助成率) 補助率及び補助金額補助率及び補助金額は、以下のとおりです。なお、補助金は予算の範囲内で交付しますので、採択されても申請された金額の全額が交付されるとは限りません。①診断・見える化事業のみの申請の場合 ・診断・見える化事業 補助率:補助対象経費の10/10以内 補助金額:上限 150万円②診断・見える化事業及び設備整備事業の同時申請の場合 ・診断・見える化事業 補助率:補助対象経費の10/10以内 補助金額:上限 150万円 ・設備整備事業 補助率:補助対象経費の1/3以内 補助金額:上限 350万円 両事業の合計額は、上限 500万円③設備整備事業のみの申請の場合(既に診断・見える化事業の交付決定を受けて、同事業を実施した補助事業者) ・設備整備事業 補助率:補助対象経費の1/3以内 補助金額:上限 350万円 公募期間 申請期間2021年4月26日(月)から6月25日(金)(受付時間:上記期間中の平日の午前9時から正午、午後1時から午後5時) 対象者 補助対象事業者本事業の補助対象事業者は、京都府内に事業所を有する次の中小企業者(製造業)です。補助対象事業本事業の補助対象は、製造業を営む中小事業者が、自社により又は外部機関(経営コンサルティングやエネルギー使用量の計測及びその分析・診断等を行う企業や団体等を含む。)と連携して、京都府内に有する既設の工場・事業場(以下「工場」という。)の製造ライン(生産設備)等において、生産性向上を目的としたサプライチェーン又は生産計画等についてIoTやAIなどのICTを活用した効率化を目指す「スマートファクトリー」(「見える化」(※)を通じた生産活動の効率化を図る「エネルギーマネジメントシステム」を含む。)を導入する次の事業です。(1)エネルギー診断、ICTによる設備保守情報の収集等の生産性向上を目的とした「見える化」等設備導入事業(以下、「診断・見える化事業」という。)(2)「見える化」を前提とした効率向上設備整備事業(以下、「設備整備事業」という。)ただし、『平成31年3月31日までの間において、一般社団法人京都産業エコ・エネルギー推進機構が実施した京フェムス推進事業におけるエネルギー診断・「見える化」等設備導入事業』及び『同年4月1日以降に当法人が実施した本事業における「診断・見える化事業」』の交付決定を受けて同事業を実施したものを対象に含める。※「見える化」とは、エネルギー管理や在庫管理、生産計画等、生産性向上を目的とした製造管理等を効果的に行うために、これらの使用量や現状把握等を行うことができる設備機器を導入することにより、エネルギー使用量の計測及びエネルギー使用状況の分析・診断をすることをいいます。補助要件:本事業(診断・見える化事業及び設備整備事業※)は、次の要件をすべて満たす必要があります。(1)本事業は、補助対象事業者が所有する、既設の工場における製造ライン(生産設備)等を対象に実施すること。また、エネルギー管理や在庫管理、生産計画等、生産性向上を目的とした製造管理等は、製造ライン(生産設備)以外も含む当該工場全体を対象に実施すること。(2)補助対象事業者は、外部機関との緊密な連携の下、主体的に本事業を実施するとともに、診断・見える化事業により導入した設備等を用いて、継続的に製造管理等の改善を進めること。(3)補助対象事業者及び外部機関は、本事業の実施による製造管理等の改善内容及び結果について、当法人から公表(セミナー・研究会での発表等)の要請があった場合には、必ず協力すること。(4)設備整備事業において、既設の設備機器・システムの置き換え等を行う場合は、その設備自体が製造管理等の改善に寄与するものであること。(単なる既設設備等の能力・出力の増強でないこと)(5)補助金交付申請にあたっては、次の何れかであること。①診断・見える化事業のみの申請②診断・見える化事業及び設備整備事業の同時申請③設備整備事業のみの申請(ただし、『平成31年3月31日までに(一社)京都産業エコ・エネルギー推進機構が実施した「京フェムス推進事業」における「診断・見える化事業」』及び『同年4月1日以降に当法人が実施した本事業における「診断・見える化事業」』の交付決定を受けて、同事業を実施した補助事業者に限る。)(6)補助金交付申請は、1補助対象事業者につき1申請であること。また、当該申請における事業実施場所は、1事業所(工場)であること。したがって、複数の申請または複数の事業所(工場)を対象とした事業は認めない。(7) 補助対象となる設備機器等に対し、京都府、京都市及び国など他の公的補助金を受けない、若しくは受ける見込みがないこと。※ 診断・見える化事業及び設備整備事業の事業内容については、「3 補助対象事業」(3~5ページ)をご覧ください。 対象期間 補助対象となる事業期間 令和3年4月1日(木)以降に着手し、令和4年2月11日(金・祝)までに完了する事業です。 詳細ページURL https://chiemori.jp/smart/support/2021%e5%b9%b4%e5%ba%a6/r3-sf.html