京都府全域 海外出願・侵害対策支援事業 事務局からのコメント 京都府内の事業者を対象に、外国特許庁への特許、実用新案、意匠、商標及び冒認対策商標の登録・出願に要する経費の一部を補助します。この機会に知財権を取得し、事業のさらなる強化を目指しましょう。 対象地域 京都府 対象経費 ■補助対象経費 ・外国出願料 ・現地代理人費用 ・国内代理人費用 ・翻訳費用 など ※京都産業21のほかに日本貿易振興機構(JETRO)・京都高度技術研究所(ASTEM)に採択された場合は、その合計額となります。 助成額上限(助成率) 補助内容■採択予定件数: 特許2件、実用新案・意匠・商標及び冒認対策商標で2件■補助率: 1/2以内■1企業に対する補助金総額 300万円以内/年(1会計年度内、消費税等を除く)■1出願別の補助金額(1会計年度内、消費税等を除く)(イ)特許出願 150万円以内/件(ロ)実用新案、意匠または商標登録出願(冒認対策商標は除く)60万円以内/件(ハ)冒認対策商標 30万円以内/件 公募期間 申請期間:2021年7月27日(火)から8月5日(木)※持参又は郵送(締切日の消印有効) 。※本サイトで募集中になっていても募集機関の都合により、予告なく公募を終了することがあります。別途募集機関へお問い合せください。 対象者 応募資格 ■京都府内に本社を置く中小企業者等(みなし大企業を除く) 地域団体商標に係る外国出願の場合は、事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合、商工会、商工会議所及びNPO法人 ■申請書提出時点において日本国特許庁に既に特許出願等(PCT含む)を行っている出願であって、以下のいずれかに該当する方法により、令和3年12月20日(月)までに外国特許庁へ同一内容の出願を行った上で弁理士に支払を完了し、令和4年1月20日(木)までに京都産業21へ実績報告書を提出予定であること。 ・パリ条約等に基づき、優先権を主張して外国特許庁への出願を行う方法 ・特許協力条約に基づき、外国特許庁への出願を行う方法(PCT出願を同国の国内段階に移行する方法) ・ハーグ協定に基づき、外国特許庁への出願を行う方法 ・マドリッド協定議定書に基づき、外国特許庁への出願を行う方法 ■交付決定前に外国出願した案件は対象になりません。 交付決定前に発生した費用も補助対象外です。 対象期間 詳細ページURL https://www.ki21.jp/kobo/r3-2/tokkyo/index.html