長崎県全域 感染症対策に資する介護ロボット等導入促進事業補助金 事務局からのコメント 長崎県内の介護施設を対象に、介護施設の介護ロボット等の導入に係る費用の一部を補助します。ロボット普及を促進することにより、介護施設の職員や利用者間の接触の機会を減らし、新型コロナウイルス等の感染症を防止を図ります。 対象地域 長崎県 対象経費 <介護ロボット> 補助対象 ①移乗支援(装着型・非装着型)、②移動支援、③排泄支援④見守り・コミュニケーション、⑤入浴支援、⑥介護業務支援のいずれかで使用され、介護従事者の負担軽減効果があり、職員や利用者間の接触機会の低減につながる介護ロボット 次のいずれかの要件を満たす介護ロボット ・ロボット技術(①センサー等により外界や自己の状況を認識し、②これによって得られた情報を解析し、③その結果に応じた動作を行う介護ロボット)を活用し、従来の機器ができなかった優位性を発揮するもの ・経済産業省が行う「ロボット介護機器開発・標準化事業」(平成 29 年度までは「ロボット介護機器開発・導入促進事業」)において採択されたもの 〇介護ロボット補助額(1機器あたり) ①移乗支援、⑤入浴支援 1 機器あたりの上限 100 万円 上記以外 1 機器あたりの上限 30 万円 ※複数の分割可能な部分で構成される介護ロボットは、最低限の機能を有するまとまりをもって1機器とする 〇見守り機器導入に伴う通信環境整備 ・見守り機器を効果的に活用するために必要な Wi-Fi 通信環境の整備に必要な経費(配線工事(Wi-Fi 環境整備に必要な有線 LAN 工事含む)、モデム・ルーター、アクセスポイント、システム管理サーバー、ネットワーク構築など) ・本事業の見守り機器導入に伴う通信環境整備が対象 介護ロボット補助額と合わせた上限額:500 万円 補助上限台数 1 事業所につき、県が必要と認める台数 <ICT> 補助対象 記録業務、情報共有業務(事業所内外の情報連携を含む。)、請求業務を一気通貫で行うことが可能となっている介護ソフト、又は、複数の介護ソフトを連携させることや、既に導入済みの介護ソフトに新たに業務機能を追加すること等により一気通貫となるもの ※本事業によりICTを導入した事業所においては、科学的介護情報システム(LIFE)による情報収集に協力すること 対象経費は次のアからエまでとする。 ア 上記の要件を満たすソフトウェア(標準仕様や LIFE 対応のための改修経費も含む。ただし、開発の際の開発基盤のみは対象外) イ タブレット端末・スマートフォン等ハードウェア ウ ネットワーク機器の購入・設置(Wi-Fi 環境を整備するために必要な機器の購入・設置のための費用) エ クラウドサービス、保守・サポート費、導入設定、導入研修、セキュリティ対策、ICT導入に関する他事業者からの照会等に応じた場合の経費等 補助上限額 事業所規模に応じて補助上限額を設定 職員 1人~10人 50万円 職員11人~20人 80万円 職員21人~30人 100万円 職員31人~ 130万円 補助対象外経費 次の費用は補助対象外です。 (1)補助金内示の前に購入、リース又はレンタル契約を締結したもの (2)他の補助金の交付を受けているもの又は受けることを予定しているもの (3)補助金の交付決定を受けた日の属する年度内に当該介護ロボット・ICTの納品や支払いが完了しないもの (4)補助金の交付決定を受けた日の属する年度の翌年度以降の購入、リース又はレンタルに要する費用 (5)保守、サポート、セキュリティ対策等の補助金の交付決定を受けた日の属する年度の翌年度まで継続して発生する費用のうち当該翌年度以降相当分 (6)介護ロボットのメンテンナンスに要する費用 (7)インターネット回線使用料等の通信費 (8)保険料 (9)開発の際の開発基盤のみのソフトウェアの購入、リース又はレンタルに要する費用 (10)事業所等において、専らその位置を変更せず使用するパソコン及びプリンターの購入、リース又はレンタルに要する費用 (11)その他当該事業として適当と認められない費用 助成額上限(助成率) <共通>補助率 4分の3補助上限額 1事業所あたり500万円 公募期間 <事業計画提出期限>2021年8月10日(火)締切※本サイトで募集中になっていても募集機関の都合により、予告なく公募を終了することがあります。別途募集機関へお問い合せください。 対象者 補助対象者 以下の全ての要件を満たす介護事業所である必要があります。 ・県内に所在する介護保険法に基づく指定又は許可を受けた介護事業所であること。 ただし、次のサービスは除くものとする。 (介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、(介護予防)居宅療養管理指導、(介護予防)福祉用具貸与、特定(介護予防)福祉用具販売 ・県や他事業所から要請があれば、特段の支障がない限り、見学等を受け入れ、導入事例を県のホームページ等で公表することに同意できる事業所であること。 ・N-CHAT、又は、これと同等とみなせる、職員・利用者の日々の健康状態を入力し、管理することができるシステムを導入し、活用する事業所であること 対象期間 詳細ページURL https://www.pref.nagasaki.jp/object/shikaku-shiken-bosyu/boshu/503855.html