愛媛県全域 中小企業等外国出願支援事業 事務局からのコメント 県内中小企業が行う外国出願にかかる費用の一部を補助します。 対象地域 愛媛県 対象経費 補助対象経費 ・外国特許庁への出願手数料 ・現地代理人費用 ・国内代理人費用 ・翻訳費用 ただし、交付決定日から外国特許庁への出願までに発生した経費のみが対象(未支払いでも交付決定前に着手したものは対象外となります。) ※対象とならない費用 国内出願費用、PCT出願のうち国際段階の手数料など 助成額上限(助成率) 補助率・上限額 ・補助率:補助対象経費の1/2以内 ・上限額:1企業当たり300万円(複数案件の場合) 案件毎 特許:150万円 意匠・実用新案・商標登録:60万円 冒認対策商標:30万円 公募期間 申請期間第1回募集 5月10日(月)から7月 2日(金)第2回募集 9月 1日(水)から9月30日(木)※予算額に達した場合は第1回募集にて受付を終了します。 対象者 補助対象者 ・愛媛県内に事業所を有する中小企業者又は中小企業者で構成されるグループであること。 ※中小企業者は、中小企業支援法(平成11年法律第18号)第2条第1項第1号から第3号に規定する者 ・応募時に、既に特許・実用新案、意匠、商標を日本国特許庁に出願しており、採択後から令和3年12月31日(金)までに、外国特許庁へ同内容の出願を予定していること。 ・採択後、実績報告書を令和4年3月15日(火)までに不備なく提出すること。 ※3月15日時点で対象経費の支払いが未了の場合や実績報告書に不備がある場合は、補助対象外となりますので、外国出願に必要な資金のご準備と事業計画を立てた上でお申し込みください。 補助対象出願 次の(1)~(5)の条件をすべて満たしている出願が対象となります。 (1) 既に日本国特許庁に行っている出願(PCT国際出願を含む。 )と同一内容で行われる予定の出願 (2) 下記のいずれかに該当する方法により行われる出願 ・パリ条約等に基づき、同条約第4条の規定による優先権を主張して外国特許庁等への出願を行う方法(ただし、商標登録出願の場合には、必ずしも優先権を主張することを要しない。 ) ・特許協力条約に基づき、外国特許庁等への出願を行う方法(国内出願を基礎として行ったPCT 国際出願を同国の国内段階へ移行する方法) ・特許協力条約に基づき、外国特許庁等への出願を行う方法がダイレクトPCT国際出願であって、 日本国を指定国に含んで各国に移行する方法 ・ハーグ協定に基づき、外国特許庁等への出願を行う方法(この場合、「既に日本国特許庁に行って いる出願」には、ハーグ協定に基づく国際出願時に日本国を指定締約国とするものを含む。) ・マドリッド協定議定書に基づき、外国特許庁等への出願を行う方法 (3)既に日本国特許庁に行っている出願(PCT国際出願を含む。 )と同一の中小企業者名義で行われる予定の 出願 (4)採択決定後、12月31日までに行われる予定の出願 (5)外国出願に際し、審査請求が必要なものは、各国特許庁が定める期日までに審査請求を行う出願、また出願後、中間応答が必要になった場合に応答する出願 対象期間 採択後から令和3年12月31日(金)まで 実績報告書:令和4年3月15日(火)まで 詳細ページURL https://www.ehime-iinet.or.jp/subsidy/6855