羽村市 羽村市地域イノベーション創出事業助成制度 事務局からのコメント 羽村市にて新たな事業に取り組む事業者を対象に、対象事業の経費の一部を補助します。 対象地域 東京都羽村市 対象経費 助成対象経費及び助成額※助成額に千円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた額となります。 助成金は毎年度予算の範囲内で交付します。1.単独事業【助成対象経費】 1.会議費:会場借上げ費、資料購入費、印刷製本費、講師謝金 2.市場調査費:市場調査等委託費、専門家謝金 3.試作開発費・原材料費:材料・副資材費、外注加工費、機器借上げ料、専門家謝金 4.デザイン開発費:外注デザイン開発費、専門家謝金 5.広報周知・販路開拓費:印刷製本費、広報等委託費、展示会等出展費、専門家謝金 6.設備購入費:機械、機器、設備購入費【助成額】 対象経費の3分の2 限度額25万円2.連携事業【助成対象経費】 1.会議費:会場借上げ費、資料購入費、印刷製本費、講師謝金 2.市場調査費:市場調査等委託費、専門家謝金 3.試作開発費・原材料費:材料・副資材費、外注加工費、機器借上げ料、専門家謝金 4.デザイン開発費:外注デザイン開発費、専門家謝金 5.広報周知・販路開拓費:印刷製本費、広報等委託費、展示会等出展費、専門家謝金 6.設備購入費:機械、機器、設備購入費【助成額】 対象経費の3分の2 限度額50万円3.依頼試験等実施事業【助成対象経費】 依頼試験費(試験実施後90日以内のもの):依頼試験及び機器使用に要する手数料及び使用料【助成額】 対象経費の2分の1 限度額5万円4.産業財産権取得事業【助成対象経費】 産業財産権取得費(取得後90日以内のもの):出願料、審査請求料、登録料、技術評価書請求料、専門家謝金【助成額】 対象経費の2分の1 限度額10万円5.生産性向上事業【助成対象経費】 機械装置費、システム構築費、技術導入費、運搬費、原材料費、専門家経費、外注費【助成額】 対象経費の3分の2 限度額50万円※令和3年度に限り、令和3年1月1日~3月31日の間に事業が完了したものも対象となります。 助成額上限(助成率) 助成対象経費及び助成額※助成額に千円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた額となります。 助成金は毎年度予算の範囲内で交付します。1.単独事業【助成対象経費】 1.会議費:会場借上げ費、資料購入費、印刷製本費、講師謝金 2.市場調査費:市場調査等委託費、専門家謝金 3.試作開発費・原材料費:材料・副資材費、外注加工費、機器借上げ料、専門家謝金 4.デザイン開発費:外注デザイン開発費、専門家謝金 5.広報周知・販路開拓費:印刷製本費、広報等委託費、展示会等出展費、専門家謝金 6.設備購入費:機械、機器、設備購入費【助成額】 対象経費の3分の2 限度額25万円2.連携事業【助成対象経費】 1.会議費:会場借上げ費、資料購入費、印刷製本費、講師謝金 2.市場調査費:市場調査等委託費、専門家謝金 3.試作開発費・原材料費:材料・副資材費、外注加工費、機器借上げ料、専門家謝金 4.デザイン開発費:外注デザイン開発費、専門家謝金 5.広報周知・販路開拓費:印刷製本費、広報等委託費、展示会等出展費、専門家謝金 6.設備購入費:機械、機器、設備購入費【助成額】 対象経費の3分の2 限度額50万円3.依頼試験等実施事業【助成対象経費】 依頼試験費(試験実施後90日以内のもの):依頼試験及び機器使用に要する手数料及び使用料【助成額】 対象経費の2分の1 限度額5万円4.産業財産権取得事業【助成対象経費】 産業財産権取得費(取得後90日以内のもの):出願料、審査請求料、登録料、技術評価書請求料、専門家謝金【助成額】 対象経費の2分の1 限度額10万円5.生産性向上事業【助成対象経費】 機械装置費、システム構築費、技術導入費、運搬費、原材料費、専門家経費、外注費【助成額】 対象経費の3分の2 限度額50万円※令和3年度に限り、令和3年1月1日~3月31日の間に事業が完了したものも対象となります。 公募期間 <申請期間> 随時受け付けていますが、予算が上限に達した場合は新規の受付を終了します。 対象者 助成対象者次の要件をすべて満たしていることが条件です。1.市内中小企業者であること、または構成員の代表者が市内中小企業者である連携体。2.既に納期の到来した市税等を完納していること。3.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律により規制される業種及びこれに類する業種または消費者に著しく不利益を与える業務を行っていないこと。助成対象事業1.単独事業 新製品・新技術等を開発し、新事業展開・新分野進出・技術高度化等を行う事業2.連携事業 中小企業者等が連携し、新製品・新技術等を開発し、新事業展開・新分野進出・技術高度化等を行う事業3.依頼試験等実施事業 新製品・新技術等の開発に伴う公設試験研究機関に試験を依頼、または機器を使用する事業4.産業財産権取得事業 新製品・新技術等の特許権・実用新案権・意匠権・商標権を取得する事業5.生産性向上事業 デジタル化等による生産プロセスの改善、業務プロセスの見直しを行う等の生産性向上に資する事業 対象期間 助成期限 令和4年3月31日まで 詳細ページURL http://www.city.hamura.tokyo.jp/0000008021.html