奈良県全域 奈良県中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金 事務局からのコメント 奈良県内の中小企業を対象に、外国出願に関する費用の一部を補助します。事業に伴い知財権を取得する予定の事業者は、この機会に補助金を申請しましょう。 対象地域 奈良県 対象経費 補助対象経費1.外国特許庁への出願手数料 外国特許庁への出願に要する経費2.現地代理人費用 外国特許庁に出願するための現地代理人に要する経費3.国内代理人費用 外国特許庁に出願するための国内代理人に要する経費4.翻訳費用 外国特許庁に出願するための翻訳に要する経費5.その他費用 本事業を実施するために当財団が特に必要と認めた経費 助成額上限(助成率) 補助率 助成対象経費の2分の1以内 補助限度額 1企業及び1出願ごとにそれぞれ次の各号に掲げる金額とする。 ①1企業に対する1会計年度内の間接補助金の総額 300万円(複数案件の場合) ②1出願に対する1会計年度内の間接補助金の総額 (ア)特許出願 150万円 (イ)実用新案登録出願、意匠登録出願又は商標登録出願 60万円 (ウ)冒認対策商標 30万円 採択予定件数 3件程度 公募期間 申請期間 2021年4月28日(水)から2021年5月31日(月)〔当日消印有効〕受付時間 午前9時から午後5時(土・日、祝日は除く。) 対象者 補助対象企業等中小企業支援法第2条第1項第1号から第3号に規定する中小企業者、それらの中小企業者で構成されるグループ(構成員のうち中小企業者が3分の2以上を占め、中小企業者の利益となる事業を営む者。)、また、中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金交付要綱(20190314特第1号)第2条第7項に定める地域団体商標に係る外国特許庁等への商標出願については、地域団体商標の登録を受けることができる者のうち、事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合、商工会、商工会議所及び特定非営利活動促進法(平成10年3月25日法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人(以下「NPO法人」という。)であり、いずれも以下の要件を満たす者。1.県内に本社又は事業所を有すること。2.本補助金の交付を受けるにあたり、国内弁理士等の協力を受けられること(申請時に、弁理士等が中小企業者等の申請事務に協力する「協力承諾書」が必要。国内弁理士等に依頼しない場合は、依頼する場合と同等の書類を提出できること)。3.補助事業完了後の状況調査に対し、積極的に協力すること。※「みなし大企業」を除きます。補助対象要件以下の要件を満たす産業財産権に係る外国出願(特許、実用新案、意匠、商標、冒認対策商標)であること。1.既に行っている国内出願を基礎として、採択後かつ令和3年12月末日までに国内出願と同内容で外国出願(特許協力条約に基づく国際出願(PCT国際出願)における国内移行や、ハーグ協定に基づく国際意匠出願、マドリッド協定議定書に基づく国際商標登録出願(マドプロ出願)を含む。)を行う予定の中小企業者等。2.外国出願の基礎となる国内出願と補助金を受けようとする外国出願の出願名義が同一である中小企業者等。補助対象事業補助金の対象となる事業は、次に掲げる要件に合致する企業及びその出願とする。1.外国出願を含め知的財産を戦略的に活用し、経営の向上を目指す意欲がある中小企業等であること。2.国内の先行技術調査等の結果からみて外国での権利取得の可能性が否定されないと判断される出願であること。3.補助を希望する出願に関し、外国で権利が成立した場合等に、当該権利を活用した事業展開を計画している中小企業等、若しくは、助成を希望する商標登録出願に関し、外国における冒認出願対策の意思を有している中小企業者等であること。4.産業財産権に係る外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有している中小企業等であること。5.当該年度内に開始し、かつ令和3年12月末日までに完了する見込みのある事業であること。6.本補助金の交付を受けた中小企業等においては、補助事業完了後の査定状況報告等を提出することができること。 対象期間 実施期間 交付決定日から令和3年12月末日まで ※令和3年12月末日までに外国への直接出願又は指定国への国内段階移行が完了していること。 実績報告書の提出期限 外国への出願費用又は指定国への国内段階への移行を確認し、当該出願費用の支払完了後、その日から起算して30日を経過した日又は令和4年1月末日のいずれか早い日まで 詳細ページURL https://www.nara-sangyoshinko.or.jp/market/market022.html#boshu