京都府その他市区町村 京丹後市商工業支援補助制度 事務局からのコメント 京丹後市内の事業者向けに、対象事業に取り組む際の費用の一部を補助します。PR事業をはじめとした複数の事業が補助金の対象となっています。 対象地域 京都府京丹後市 対象経費 補助対象経費と補助金額1.ブランド戦略PR事業(1)新商品・新製品開発事業・対象経費 開発のための原材料費、設計費、試作費、外注加工費、委託費、謝金(開発が外注加工・委託のみによる場合は補助対象外になります。)・補助率等 3分の1以内(千円未満切り捨て)。ただし、1つの事業への補助は2年度間のみとし、合計30万円(新商品を製造するための機械器具の製造開発に係る場合は50万円)を上限とします。(2)国内外販路開拓促進事業・対象経費 出展小間料、会場使用料、備品借上料、小間内装飾費、広告宣伝料、旅費(宿泊費含む。)、運搬費、宣伝販売員業務委託料(家族従業員及び社員は除く。)、通訳・翻訳料・補助率等 2分の1以内(千円未満切り捨て)。ただし、1つの事業への補助は1年度限りとするとともに、補助金の交付は1中小企業者等につき年1回を限度とします。また、国内で行うものにあっては20万円、国外で行うものにあっては40万円を上限とします。2.知的財産権取得支援事業・対象経費 弁理士依頼料、出願料、審査請求料、翻訳料・補助率等 2分の1以内(千円未満切り捨て)で上限20万円を補助します。ただし、1つの事業への補助は1年度限りとするとともに、補助金の交付は1中小企業者等につき年1回、かつ、当該事業が複数年度に渡る場合にあっても、1事業につき1回を限度とします。3 産学連携研究等促進事業・対象経費 研究等のために大学等研究機関に対して支払う研究経費等・補助率等 2分の1以内(千円未満切り捨て)。ただし、1つの事業への補助は2年度間のみとし、100万円を上限とします。4 事業承継支援事業・対象経費 専門事業者(税理士事務所、会計事務所、法律事務所、コンサルティング会社等)に対して支払う費用等・補助率等 2分の1以内(千円未満切り捨て)で上限20万円を補助します。ただし、1つの事業への補助は1年度限りとするとともに、補助金の交付は1中小企業者等につき年1回、かつ、当該事業が複数年度に渡る場合にあっても、1事業につき1回を限度とします。 助成額上限(助成率) 補助対象経費と補助金額 1.ブランド戦略PR事業 (1)新商品・新製品開発事業 ・対象経費 開発のための原材料費、設計費、試作費、外注加工費、委託費、謝金(開発が外注加工・委託のみによる場合は補助対象外になります。) ・補助率等 3分の1以内(千円未満切り捨て)。ただし、1つの事業への補助は2年度間のみとし、合計30万円(新商品を製造するための機械器具の製造開発に係る場合は50万円)を上限とします。 (2)国内外販路開拓促進事業 ・対象経費 出展小間料、会場使用料、備品借上料、小間内装飾費、広告宣伝料、旅費(宿泊費含む。)、運搬費、宣伝販売員業務委託料(家族従業員及び社員は除く。)、通訳・翻訳料 ・補助率等 2分の1以内(千円未満切り捨て)。ただし、1つの事業への補助は1年度限りとするとともに、補助金の交付は1中小企業者等につき年1回を限度とします。また、国内で行うものにあっては20万円、国外で行うものにあっては40万円を上限とします。 2.知的財産権取得支援事業 ・対象経費 弁理士依頼料、出願料、審査請求料、翻訳料 ・補助率等 2分の1以内(千円未満切り捨て)で上限20万円を補助します。ただし、1つの事業への補助は1年度限りとするとともに、補助金の交付は1中小企業者等につき年1回、かつ、当該事業が複数年度に渡る場合にあっても、1事業につき1回を限度とします。 3 産学連携研究等促進事業 ・対象経費 研究等のために大学等研究機関に対して支払う研究経費等 ・補助率等 2分の1以内(千円未満切り捨て)。ただし、1つの事業への補助は2年度間のみとし、100万円を上限とします。 4 事業承継支援事業 ・対象経費 専門事業者(税理士事務所、会計事務所、法律事務所、コンサルティング会社等)に対して支払う費用等 ・補助率等 2分の1以内(千円未満切り捨て)で上限20万円を補助します。ただし、1つの事業への補助は1年度限りとするとともに、補助金の交付は1中小企業者等につき年1回、かつ、当該事業が複数年度に渡る場合にあっても、1事業につき1回を限度とします。 公募期間 2021年4月15日(木)から5月31日(月)まで 対象者 対象となる事業 対象となる事業は下記の事業です。ただし、補助対象事業が下記の複数に該当する場合は、いずれか1つの事業にのみ申請を行うことができます。また、他の制度により補助金を受けている場合は、申請を行うことはできません。1 ブランド戦略PR事業(1)新商品・新製品開発事業市内中小企業者等が、オリジナルの新商品・新製品・新サービスなどを開発するため、年間1テーマに絞って市内の企業またはグループが開発を行う事業です。規格・構造など、全く新たな商品・製品の開発が対象です。(2)国内外販路開拓促進事業市内中小企業者等が、自ら開発した製品およびサービスなどの販路を開拓するため、展示会への出展などを行う事業です。不特定多数の来場者が見込まれる展示会などへの出展事業または自らが主催する催事開催事業で、府外で2日間以上連続して行われるものに限ります。※ただし、対象経費の合計が20万円に満たない場合は、対象となりません。2 知的財産権取得支援事業市内中小企業者等が、自ら開発した製品等の高付加価値化を目的に、知的財産基 本法(平成14年法律第122号)第2条第2項に規定する知的財産権(特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権等)の取得を行おうとする事業です。他の事業者等から知的財産権の譲渡または実施許諾を受ける場合、専ら取得した知的財産権を他人に譲渡しまたはその使用に供することにより利益を得る目的をもって行うものは除きます。3 産学連携研究等促進事業市内中小企業者等が、市内産業の高度化や新産業の創出等を実現するため、原則年間1研究テーマに絞って、大学等研究機関と連携し研究を行う事業です。4 事業承継支援事業市内中小企業者等が、事業承継を目的として実施する事業です。 対象期間 原則、補助金の交付決定を受けてから着手し、令和 4 年 3 月 31 日までに完了させる必要があります。 ※交付決定前に事業に着手する場合は、「事前着手届」の提出が必要となります。 ただし、次の事業は、令和 5 年 3 月 31 日までの 2 年度にわたって実施する場合も、補助対象事業とします。 (1)ブランド戦略PR事業のうち①新商品・新製品開発事業 (3)産学連携研究等促進事業 ※2 年度にわたって実施する場合においても補助金の上限額は、1 年度で実施する場合と同額となります。また、補助金の申請・審査等の手続きは年度ごとに必要となります。 詳細ページURL https://www.city.kyotango.lg.jp/top/shigoto_sangyo/shogyo/1/3999.html