長崎県全域 長崎県公共交通機関環境整備等支援事業補助金 事務局からのコメント 長崎県内の公共交通事業者を対象に、事業整備に要する経費の一部を補助します。対象事業者は、この機会に環境整備に取り組みましょう。 対象地域 長崎県 対象経費 補助対象経費補助対象経費は、次の各号に定めるとおりとする。(1)国が定める地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱附則(令和3年2月16日 国総地第96号、国鉄事第633号、国自旅第406号、国海内第208号、国空事第1627号)(以下「地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱附則」という。)第8条、及び訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業費補助金交付要綱附則(令和3年3月2日 国総地第100号、国鉄総第398号、国鉄都第187号、国鉄事第670号、国自旅第427号、国海内第210号、国海外第284号、国港総第623号、国空総第1054号、観観産第1865号、観参第1127号)(以下「訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業費補助金交付要綱附則」という。)第8条による補助金の交付決定を受けている場合、公共交通事業者における感染症拡大防止対策のための設備等(以下「感染症拡大防止対策設備」という。)の導入等および地域公共交通のデジタル化・システム化に要する費用(消費税額を除く。)のうち必要な範囲内とする。この場合、感染症拡大防止対策設備の導入等を優先的に補助対象とする。いずれの場合も、事業者の負担が補助対象経費の2割未満の場合は、補助対象としない。また、対象事業者が航路事業者であった場合に、長崎県から長崎県離島航路事業対策補助金実施要綱による航路運営費等補助(以下「航路運営費等補助」)を受けている航路に係る経費は、補助対象としない。(2)国が定める地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱附則第8条および訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業費補助金交付要綱附則第8条による補助金の交付決定を受けていない場合であっても、感染症拡大防止対策設備としてその有効性が認められる事業については、その経費のうち必要な範囲内とする。ただし、対象事業者が航路事業者であった場合に、長崎県から航路運営費等補助を受けている航路に係る経費は、補助対象としない。(3)タクシー事業者において、ユニバーサルデザインタクシーの導入に要する費用のうち車両本体価格(新車に限る。消費税額を除く。)とする。この場合、第1号または第2号の感染症拡大防止対策設備の交付決定を受けなければならない。 助成額上限(助成率) 補助金の額1 補助金の額は、予算の範囲内において定める額とし、次の各号に定めるとおりとする。(1)第4条第1号における補助金の額は、補助対象経費の5分の4以内の額から国庫補助金額(国が定める地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱附則第8条および訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業費補助金交付要綱附則第8条による補助金の額)を控除した額とする。(2)第4条第2号における補助金の額は、補助対象経費の10分の7以内の額とし、その限度額は、各公共交通事業者あたり5,000千円とする。いずれの場合も、補助金の額は、令和3年4月1日時点で第2条に掲げる事業に使用する台数、車両数、隻数、および機数を基準とする。(3)第4条第3号における補助金の額は、補助対象経費の3分の1以内の額とし、その限度額は、1台あたり600千円とする。2 前項の規定により算出した補助金の額に1千円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 公募期間 補助金の申請にあたっては、4月22日から5月17日で実施しております要望調査への対応が必要となりますので、ご留意ください。 申請期間については、現在実施中の要望調査の内示の際、対象者へ別途通知されます。 対象者 対象となる事業者1 補助金の対象となる公共交通事業者は、次の各項に掲げる要件を満たす者とする。(1)路線バス事業者においては、長崎県内に本社又は支社があること (2)貸切バス事業者においては、長崎県内に本社があること(3)タクシー事業者においては、法人事業者は本社が、個人事業者は本人の住所地が長崎県内にあること(4)鉄道事業者及び軌道事業者においては、長崎県内に本社があること(5)航路事業者においては、長崎県内で航路を運航する者であって、長崎県内に本社があること。また、長崎県内の離島と他県を結ぶ離島航路を運航する事業者にあっては、長崎県内に支社または支店があること。(6)航空運送事業者においては、長崎県内に本社があること(7)航空旅客ターミナル事業者においては、長崎県内に本社があること2 申請時点において、公共交通事業について、引き続き事業実施の意志がある事業者であること3 申請時点において、県税の滞納がない者であること4 長崎県暴力団排除条例(平成23年12月27日長崎県条例第47号)第2条第1号及び第2号に該当しない公共交通事業者であり、かつそれらと密接な関係を有しない公共交通事業者であること 対象期間 詳細ページURL https://www.pref.nagasaki.jp/object/tetsuduki-shinsei/tetsuduki-shinseikankei/494154.html