静岡県全域 経営革新補助金(経営革新計画促進事業費補助金) 事務局からのコメント 静岡県内の中小企業を対象に、経営革新を目的とした新商品開発などの事業費用の一部を補助します。最大500万円もの補助が出るので、商品開発などの事業費の負担額を抑えたい事業主の方はチャンスです。 対象地域 静岡県 対象経費 補助対象経費、補助率、補助限度額Ⅰ 新商品・新技術・新役務開発(新商品等開発)補助率(額):下記の経費の2分の1以内の額とし、500 万円を限度とする。謝金:専門家等謝金旅費:専門家等旅費及び職員旅費研究開発事業費:原材料費、 機械部品又は工具器具等の購入・借用等に要する経費、直接人件費(補助対象経費合計の 1/2 以下)、産業財産権等の導入に要する経費、外注費、 技術コンサルタント料庁費:会議費、会場借料、印刷製本費、 資料購入費、通信運搬費、 借料又は損料、 調査研究費、消耗品費、 雑役務費委託費:新商品・新技術・新役務開発事業の一部を委託する経費Ⅱ 販路開拓補助率(額):下記の経費の2分の1以内の額とし、200 万円を限度とする。謝金:委員謝金、 専門家謝金旅費:委員旅費、 専門家旅費、 職員旅費庁費:会議費、 会場借料、 印刷製本費、 資料購入費、通信運搬費、 借料又は損料、 調査研究費、広告宣伝費、 通訳料、 翻訳料、 消耗品費、雑役務費、 検査器具購入費、 会場整備費、保険料、 研修・講習会費、 ホームページ作成費委託費:販路開拓事業の一部を委託する経費Ⅲ 生産性向上補助率(額):下記の経費の2分の1以内の額とし、150 万円を限度とする。謝金:専門家等謝金旅費:専門家等旅費及び職員旅費研究開発事業費:原材料費、 機械部品又は工具器具等の購入・借用等に要する経費、直接人件費(補助対象経費合計の 1/2 以下)、産業財産権等の導入に要する経費、外注費、 技術コンサルタント料庁費:会議費、会場借料、印刷製本費、 資料購入費、通信運搬費、 借料又は損料、 調査研究費、通訳料、翻訳料、消耗品費、 雑役務費、検査器具購入費、研修・講習会費、ホームページ作成費ITツール導入費:サービス・ソフトウェア使用料委託費:生産性向上事業の一部を委託する経費 助成額上限(助成率) 補助対象経費、補助率、補助限度額Ⅰ 新商品・新技術・新役務開発(新商品等開発)補助率(額):下記の経費の2分の1以内の額とし、500 万円を限度とする。Ⅱ 販路開拓補助率(額):下記の経費の2分の1以内の額とし、200 万円を限度とする。Ⅲ 生産性向上補助率(額):下記の経費の2分の1以内の額とし、150 万円を限度とする。 公募期間 募集申請期間早期着手型:2021年4月1日(木)から4月16日(金)一般型:2021年4月19日(月)から5月18日(火)(注)中小企業等経営強化法に基づく県の「経営革新計画」の承認を2021年3月末までに受けた事業が対象です(注)郵送の場合は、当日消印有効。電子申請の場合最終日23時59分までにシステム上で「申請済み」とされていること。 対象者 応募の要件(以下の要件を全て満たすこと)(1)中小企業等経営強化法に基づき県が承認した「経営革新計画」を実施する中小企業者及び組合等(令和3年3月までに承認を受けた事業であること)(2)経営革新計画に記載され、かつ経営革新計画の期間内に実施される事業(経営革新計画終了期間が令和4年3月以降である事業)(3)承認を得た経営革新計画の期間中に、登記上の本店所在地について県外への移転が予定されていないこと(4)平成 31 年度(令和元年度)及び令和2年度において、経営革新計画促進事業費補助金の「交付決定の取消」を受けていないこと(5)県が依頼した経営革新計画の実施状況報告の提出※を行っていること※令和2年3月までに承認した計画で、令和2年1月~令和2年 12月の決算期において計画期間が1年以上経過した事業者に対し依頼している対象となる事業(①、②のいずれにも該当すること)①次の事業区分に該当し、かつ補助金交付決定日から令和4年1月 31 日までの間に実施される事業。(設備投資は補助対象外。)Ⅰ 新商品・新技術・新役務開発(新商品等開発)1 新商品・新技術・新役務の開発研究に関する事業(1) 新商品、新技術の商品化又は新役務のための開発設計事業(2) 新商品又は新技術の商品化のための設備の運転研究事業2 新商品又は新技術の商品化に関する事業(1) 新商品又は新技術の商品化のための試作、改良(2) 商品化された新商品又は新技術のデザイン等の改善事業(3) 商品化された新商品、新技術又は新役務の求評事業3 その他新商品・新技術・新役務開発として知事が適当と認めた事業Ⅱ 販路開拓1 販路開拓のための展示会等への参加及びプロモーション活動2 販路開拓に関する調査、指導等3 販路開拓に必要なノウハウ等を習得させるための各種研修、講習会等4 販路開拓に必要な情報の収集、提供等5 その他販路開拓として知事が適当と認めた事業Ⅲ 生産性向上1 生産性向上に関する研究、調査、指導等2 生産性向上に必要なノウハウ等を習得させるための各種研修、講習会等3 生産性向上に必要な情報の収集、提供等4 その他生産性向上として知事が適当と認めた事業 対象期間 補助事業の着手(研究を開始する、物品購入契約を締結する、展示会の小間出展料を支払う 等の行為)は、交付決定日以降であること(それ以前に着手・支払を行った経費については 対象とならない)。 詳細ページURL http://www.pref.shizuoka.jp/sangyou/sa-550/hojyojigyou.html