宮城県全域 「東日本大震災」に係る令和3年度商業機能回復支援補助金 事務局からのコメント 東日本大震災により甚大な被害を受けた宮城県内の中小企業者を対象に、最大270万円の補助金を交付しています。施設や設備の修復が必要な事業者は、補助金を申請しましょう。 対象地域 宮城県 対象経費 補助対象経費(1)被災した施設の修復,建替えに要する経費(2)被災した設備の修繕,入替えに要する経費(共通事項)※居住部分等事業に供しない部分が含まれている場合には,事業に供する部分のみを補助対象とします。※他の事業者等に貸与することを目的とするもの(貸店舗,レンタル用品等)は除きます。※土地の取得・復旧に要する経費は除きます。※店舗等の借上経費については,補助対象となりませんので,御注意ください。その他応募者が多数の際には,予算の都合により交付されない場合や,補助率の範囲内で減額して交付される場合があります。 助成額上限(助成率) 補助率(1)施設の被災程度が「全壊」の場合 45/100以内(2)施設の被災程度が「大規模半壊」の場合 35/100以内補助限度額1)施設の被災程度が「全壊」の場合 上限270万円 下限90万円(2)施設の被災程度が「大規模半壊」の場合 上限210万円 下限70万円 公募期間 2021年6月7日(月)から2021年7月9日(金)午後5時(必着) 対象者 対象者東日本大震災により甚大な被害を受けた中小企業者のうち,次のすべてに当てはまる方。1.卸売業,小売業,飲食業,運輸業,鉱業,採石業,砂利採取業,建設業,サービス業を営んでいること。※複数の業種を営む場合には,主たる業種(売上げがもっとも多い業種)で判断します。※業種の区分については,日本標準産業分類(第13回)(総務省統計局の専用ページ)を御参照ください。2.施設(店舗,事務所等)の被害が全壊又は大規模半壊であること。3.被災した施設及び復旧する施設の所在地が県内であること。4.次の事業をいずれも利用していないこと。 (利用している場合には,本補助金交付の対象となりません。)・仮設施設整備事業 (独立行政法人中小企業基盤整備機構)(ただし,上記事業のみを活用している者が,当該仮設施設を退去し,本設復旧する場合を除きます。)・中小企業等グループ施設等復旧整備補助金 (中小企業庁,宮城県)・津波、原子力災害被災地域雇用創出企業立地補助金(復興庁)・その他県が実施する東日本大震災における施設設備関連の復旧等の補助事業5.補助対象経費が200万円(消費税分を除く。)以上であること。 対象期間 交付決定後 原則として令和4年3月31日までに復旧を完了するものが対象となります(既に復旧を終えている場合も対象となります。) 詳細ページURL https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/syokokin/syokai.html