福井県全域 スカウト型採用応援事業補助金 事務局からのコメント 福井県内の企業を対象に、34歳以下の若者を新たに正社員として雇用する場合の人件費や待遇向上に要する経費を補助します。採用活動を行う予定の企業は補助を受けるチャンスです。 対象地域 福井県 対象経費 補助対象経費・人件費(給与、賞与、超過勤務手当、通勤手当、役職手当等の諸手当、社会保険料のうち事業主負担分)・待遇向上に要する経費(祝金、資格取得の経費、研修参加費等)※ただし、実績報告書提出日までに支払った経費を補助対象とする 助成額上限(助成率) 補助限度額:80万円/人補助予定者数:50人(1事業者につき5人まで)補助率:補助対象経費の2分の1 公募期間 事業計画の申請期間:2021年4月20日(火)から2021年5月17日(月)17時書類必着 対象者 補助対象者:以下のすべてを満たす者を、本事業の対象者とします。(1)福井県内に本社機能を有する事業者であること。(2)新分野への事業展開、既存分野の強化、業態の変化に対応するため、新たに人材を雇用する事業計画を策定し、審査会において適切と認められる事業者であること。(3)対象労働者を雇用する事業者であること。(4)対象労働者の雇入れ日前の6か月において解雇等を行っていない事業者であること。(5)雇用保険適用事業所の事業者であること。(6)厚生労働省および本県が実施する雇用関係助成金について、不正受給をしてから本補助金の交付申請を行う日の前日まで3年を経過していない事業者でないこと。また、補助金の交付申請を行った日から補助金の交付までの間、不正受給をした事業者でないこと。(7)労働保険料を滞納している事業者でないこと 。(8)交付申請を行う日の前日から過去1年間、労働関係法令の違反を行っていない事業者であること。(9)福井県物品購入等の契約に係る指名停止等措置要領に基づく指名停止期間中に該当しないこと。(10)民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立て、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立てまたは破産法(平成16年法律第75号)の規定による破産手続開始の申立てが行われていないこと。(11)宗教団体や政治活動を主たる目的とする事業者もしくは暴力団または暴力団員の統制下にある事業者でないこと。(12)県税の全税目に滞納がないこと。補助対象事業:対象となる事業は、新分野への事業展開や既存分野の強化、業態変化を行うための人材を県内外から新たに確保し、正社員として雇用する事業です。対象労働者(1)ふくいジョブステーションの求職者情報または291JOBS求職者情報に登録しており、ハローワークまたは福井暮らすはたらくサポートセンター(福井Uターンセンター)が紹介した者であること。(ただし、令和3年4月1日以降に新たに正社員として雇用した者を対象とする。)(2)雇用された時点で、満年齢が34歳以下であること。(3)事業計画を実施するために、補助対象者に正社員として雇用された者であること 。(4)福井県内の事業所において業務に従事する者であること。(5)1年以上雇用される予定であること。(6)資本的・経済的・組織的関連性から、補助対象者と密接な関係にある事業者に雇用されていた者でないこと。(7)交付申請を行う日の前日から過去3年間に、雇用、出向、派遣または請負により、補助対象者の業務において就労したことがある者でないこと。(8)令和3年4月1日に雇用を開始した令和3年3月新規学校卒業者でないこと。 対象期間 補助対象期間:新規雇用を開始した日または事業計画認定申請結果通知日のいずれか遅い方の日から起算して最大6か月以内 詳細ページURL https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/rousei/kigyoushien/sukauto.html