長崎県その他市区町村 平戸市地域産業雇用創出チャレンジ支援事業補助金 事務局からのコメント 平戸市の雇用創出計画の一環として、中小企業の事業拡大に伴う経費の一部を補助します。 対象地域 長崎県平戸市 対象経費 補助対象経費 事業拡充に要する経費(人件費、店舗等借入費、設備費、広告宣伝費、研究開発費など) 助成額上限(助成率) 補助額(上限額)・補助割合 補助上限額:400万円 補助割合:3分の2 自己負担割合:3分の1 公募期間 4月15日(木)から6月25日(金)午後5時必着 対象者 事業の実施要件 以下のすべての要件を満たすこと。・生産能力の拡大や商品・サービスの付加価値向上、販路拡大などにより、雇用拡大を図る事業であること。・雇用創出効果が見込まれる事業拡充であること。具体的には、売上高の増加または付加価値額(営業利益、人件費および減価償却費の合計額をいう。以下同じ。)の増加を伴う事業拡充であって、計画期間内にその事業拡充のために新たに従業員を雇用し、補助金などによる助成終了後においても雇用が継続または拡大すると見込まれること。・本事業終了後に売上高の増加または付加価値額の増加が図られる蓋然性が高い事業性を有するものであること。・事業拡充に要する資金について、自己資金または金融機関からの資金調達が十分に見込まれること。補助対象者 補助対象者は、市内の事業所において対価を得て事業を営む個人または法人であって、以下の要件を満たすもの。・生産能力の拡大、商品・サービスの付加価値向上などを図るため雇用拡大、設備投資などを行う中小企業基本法(昭和38年法律第154号)で規定する常時使用する従業員の数が30人未満の中小企業者・市税などを滞納していない者であること。公序良俗に問題のある業種を除き、業種による制限はありません。ただし、訴訟や法令遵守上の問題を抱える者でなく、公的資金の交付先として、社会通念上適切と認められる者である必要があります。雇用に関する要件 ・計画期間中に一週間の所定労働時間が20時間以上の従業員を新たに雇用し、計画期間終了後もその雇用を継続していただく必要があります(所定労働時間が週20時間以上の常用雇用者※を雇用人数の最小単位として計算してください。これ未満の雇用者は、1名とカウントしません)。 ・冬季間に閉業する宿泊施設など、季節要因などによる閉業期間がある場合には、その期間は雇用を継続すべき期間から除くことができます。 ・事業採択日以前に雇用した従業員は、「新たに雇用した者」には該当しません。 ・雇用した者が退職、解雇などとなった場合については、速やかに別の者を雇用する必要があります。 ・事業期間終了後も継続して雇用することが求められます。事業終了後に、雇用した者を直ちに解雇、雇い止めなどするような計画にあっては、補助の対象となりませんのでご留意ください。(注)常用雇用者とは、事業所に常時雇用されている人をいいます。期間を定めずに雇用されている人または1か月を超える期間を定めて雇用されている人をいいます。 対象期間 交付決定日から令和4年2月25日(金曜)まで 詳細ページURL https://www.city.hirado.nagasaki.jp/kurashi/industry/syokou/hojyo/2020-0820-1108-118.html