この記事では農業を行う事業者が、事業再構築補助金を申請する場合のポイントについて解説していきます。
※事業再構築補助金全体の概要説明についてはこちらの記事で詳しく説明しています。
もくじ
事業再構築補助金は農業関連事業でも申請可能!基本要件
事業再構築補助金は農業分野の事業者でも申請が可能となっています。
農業独自の要件が設けられているわけではないので、対象事業者の中小企業・中堅企業の定義に当てはまれば、個人事業主であっても農業法人であっても申請が可能です。
農業法人の場合、 資本金10億円以上となる場合は大企業にカウントされ、申請対象外となるのでご注意ください。
それぞれの枠で採択された場合の補助金額はこちらです。
枠 | 補助金額 | 補助率 | 補足 |
中小企業(通常枠) | 100万円以上6,000万円以下 | 2/3 | |
中小企業(卒業枠) | 6,000万円超~1億円以下 | 2/3 | 400社限定 |
中堅企業(通常枠) | 100万円以上8,000万円以下 | 1/2※4,000万超は1/3 | |
中堅企業(V字回復枠) | 8,000万円超~1億円以下 | 1/2 | 100社限定 |
また、他の業種の事業者と同様に、以下の3つの要件を満たす必要があります。
- 2020年10月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019年または2020年1~3月)の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少している
- 経済産業省が示す「事業再構築指針」に沿った新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編に取り組む
- 事業終了後3~5年で、付加価値額(利益)の年率平均3.0%以上、または従業員一人当たりの付加価値額の年率平均3.0%以上の増加を見込める事業計画を認定経営支援機関と共同で策定する
事業再構築補助金を農業で申請する際は、事業計画に要注意
事業再構築補助金事務局の公式HPで公開されているよくある質問ページの農業関連事業について、
「農業関連事業に取り組む場合は、農作物の加工や農作物を用いた料理の提供など、2次又は3次産業分野の事業である必要があります。※農業を行う事業者が単に別の作物を作る場合や、上記のような2次又は3次産業に取り組む場合であっても、加工や料理提供の材料である農作物の生産自体は対象外となります。」
と補助金事務局が明言しています。
(公式の質問ページはこちらから確認できます。)
農作物の生産のみでは事業再構築とみなしませんよ!と公式自らがあらかじめ言ってくれているわけですね。
事業再構築補助金は、企業独自の強みを活かした新たな事業への取り組みを支援する補助金です。
事業者に今までにやっていない、新しいことへ挑戦してほしいし、新しい事業に補助金を活用してほしい!と考えているわけです。
なので申請に必須となる事業計画書においても、新規性、つまり新しいことにチャレンジしているかどうか、は念入りにチェックされると考えていいでしょう。
農業関連事業のみに厳しい基準が用意されているわけではなく、ほかの業種においても事業計画の新規性は必ず審査項目となります。
「 農作物の加工や農作物を用いた料理の提供など、2次又は3次産業分野の事業である必要がある」という重要ヒントを補助金事務局が提供してくれているので、事業計画を立てる際は上記を踏まえて作成してみましょう。
2次または3次産業で、という提示はあるものの、どこまでが事業再構築の範囲で、どこまでが範囲外になるか審査員の判断に任されている部分も多いかと思います。
事業計画については、審査員と同じく、経営の専門知識を持つ認定支援機関と必ず協力しながら策定していきましょう。
まとめ
- 事業再構築補助金は農業事業でも申請可能
- 個人事業主、農業法人ともに要件を満たすことで申請可能
- 事業計画は2次又は3次産業分野の事業で策定する必要あり
今回は事業再構築補助金を農業関連事業で申請する際のポイントについてまとめてみました。
事業計画を立てる際は、認定支援機関と相談しながら、事業内容に注意して計画書を作成しましょう。