茨城県全域 茨城県宿泊事業者感染対策 支援事業費補助金 事務局からのコメント 茨城県内の宿泊事業者が行う感染拡大防止策等に要する費用に対し、助成金を交付します。旅行者が安心して旅行を楽しめる環境の整備の推進を図ります。 対象地域 茨城県 対象経費 対象経費 以下のA及びBに係る経費が対象となります。 A 感染症対策に資する物品の購入等(A-1、A-2) 宿泊事業者が、感染拡大予防ガイドライン等に対応するために実施する感染拡大防止対策に必要となる設備、機器、必需品等の導入、専門家による感染症防止策に係る検証等に要する経費 ・飛沫感染対策費用、換気対策費用、消毒・衛生管理対策費用、検温対策費用、共用物品削減費用、非接触対応促進費用、その他 B 前向き投資に要する経費 (B-1、B-2) 宿泊事業者が実施するマイクロツーリズム、ワーケーション等に対応したコンテンツの開発、施設改修や非接触チェックインシステム導入等新たな需要に対応するための取組に要する経費 ワーケーションスペースの増設、無線LANの整備や防音加工工事、食事スペースの改修、テーブル・什器の購入、非接触チェックインシステム導入、施設のバリアフリー化、トイレの洋式化 補助対象とならない経費 「インターネット回線費用」のような経常的な費用、振込手数料、常用雇用者に係る人件費、施設改修ではない固定資産の取得 等 助成額上限(助成率) 補助額予算の範囲において、「補助対象経費に補助率を乗じた額(千円未満切り捨て)」と、「補助上限額(500万円)」のいずれか低い額以内となります。なお、補助金の申請総額が3万円未満の場合には、補助対象外となります。補助上限額:500万円(1施設当たり)補助率:1/2以内 公募期間 申請期限:9月30日(木)まで*オンライン申請の場合は、9月30日(木)23時59分まで 郵送の場合は、9月30日(木)必着※本サイトで募集中になっていても募集機関の都合により、予告なく公募を終了することがあります。別途募集機関へお問い合せください。 対象者 補助対象者 以下の全てに該当する者が補助対象者となります。 ・旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項に規定する許可を受けている者 ・県内で旅館業を営む者 ・補助金受給後も事業を継続する意思を有する者 *旅館業の営業許可を受けていることを証する指令文書の写しを提出してください。 なお、同一法人において等、複数施設を所有している場合は、許可施設ごとに申請してください。 次のいずれかに一つでも該当する者は補助金交付の対象となりません。 (1)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項第4号に規定する店舗型性風俗特殊営業を営む者 (2)茨城県暴力団排除条例(平成22年茨城県条例第36号)第2条第1号から同条第3号に規定する者 (3)役員等が暴力団員であるなど、暴力団又は暴力団員が、その経営を実質的に支配している法人等 (4)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用している法人等 (5)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に提供し、又は便宜を供与するなど直接的又は積極的に暴力団の運営に協力し、又は関与している法人等 (6)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している法人等 (7)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながら不当な行為をするためにこれらを利用している法人等 (8)(2)から(7)までのいずれかに該当する法人等であることを知りながら当該法人等と取引している法人等 対象期間 令和2年5月14日から令和3年12月31日までの間に実施され、かつ令和4年1月17日までに支払がなされるもの。(納品及び支払が期間内のものが対象となります。) 詳細ページURL https://ibaraki-shukuhaku-shien.com/ 茨城県全域地域関連の補助金茨城県全域茨城県宿泊事業者感染対策 支援事業費補助金補助上限額:500万円詳しく見る茨城県全域茨城県サイクルステーション整備支援事業補助金補助上限額:万円詳しく見る茨城県全域地域課題解決型起業支援事業補助上限額:万円詳しく見る