埼玉県 入間市中小企業制度融資 事務局からのコメント 入間市内の事業者を対象にした融資制度です。市内の中小企業や市内での創業を考える方々が事業に必要な資金を円滑に調達することを目的としています。 対象地域 埼玉県入間市 対象経費 助成額上限(助成率) 1特別小口無担保無保証人融資貸付限度額:2,000万円利率年:1.1パーセント貸付期間:運転7年以内(据置6か月以内)、設備10年以内(据置1年以内)信用保証:必要(年0.8パーセント以内)保証人:不要担保:不要2小口特別融資貸付限度額:2,000万円利率年:1.1パーセント貸付期間:運転7年以内(据置6か月以内)、設備10年以内(据置1年以内)信用保証:必要(年1.59パーセント以内)保証人:原則として個人は不要、法人は代表者担保:不要3創業支援資金融資貸付限度額:2,000万円利率:年0.8パーセント貸付期間:信用保証型 運転7年以内(据置1年以内)、設備10年以内(据置1年以内) 担保型 設備10年以内(据置1年以内)のみ信用保証:信用保証型 必要(年0.8パーセント以内) 担保型 不要保証人:原則として個人は不要、法人は代表者担保:信用保証型 不要 担保型 必要信用保証料補助 当該融資に係る信用保証料の一部について、保証料一括支払時は総額の40パーセント、分割支払時は初回支払額の50パーセントを、40万円を限度として補助します(創業支援資金融資担保型を除く)。 公募期間 融資 申込み締切日は毎月10日と25日です。(土祝日の場合は、直前の平日) 信用保証料補助 融資実行後1ヶ月以内に、所定の手続きを行ってください。 ※本サイトで募集中になっていても募集機関の都合により、予告なく公募を終了することがあります。別途募集機関へお問い合せください。 対象者 ご利用できる方 中小企業信用保険法第2条第1項に定める中小企業者で、埼玉県信用保証協会が認める保証対象業種を営む方又は営もうとする方 特別小口無担保無保証人融資 個人・法人共通 1 入間市内に店舗・工場・事業所を有し、引き続き1年以上同一事業を営んでいること。 2 市税等の未納・滞納がないこと。(未納・滞納分の払込みが済むまで受付できません。また、法人の場合は代表者も含みます。) ※市税等 市民税、国民健康保険税、固定資産税、軽自動車税など 3 信用保証協会の代位弁済による求償債務を負担していない者であること。(保証人としての債務も含みます。) 4 許認可等が必要な業種は、その許認可等を取得していること。 5 信用保証協会の保証付き融資の借入残高がないこと。 6 常時使用する従業員数が、アルバイト・パート社員を含めて20人以下(商業、サービス業は5人以下)であること。 個人 1 入間市内に居住し、かつ住民登録があり、1年以上経過していること。 2 源泉徴収による所得税以外の所得税、事業税又は所得割※のある市民税のいずれかの課税があること。 ※障がい者控除、老年者控除又は寡婦(夫)控除により、所得割の課税が無い場合は、均等割の課税があること。 法人 1 入間市内に本店又は支店登記があり、1年以上経過していること。 2 法人税、事業税又は法人割のある法人市民税の課税があること。 小口特別融資 個人・法人共通 1 入間市内に店舗・工場・事業所を有し、引き続き6か月以上同一事業を営んでいること。 2 市税等の未納・滞納がないこと。(未納・滞納分の払込みが済むまで受付できません。また、法人の場合は代表者も含みます。) ※市税等 市民税、国民健康保険税、固定資産税、軽自動車税など 3 信用保証協会の代位弁済による求償債務を負担していない者であること。(保証人としての債務も含みます。) 4 許認可等が必要な業種は、その許認可等を取得していること。 個人 1 入間市内に居住し、かつ住民登録があり、1年以上経過していること。 法人 1 入間市内に本店又は支店登記があり、6か月以上経過していること。 創業支援資金融資 個人・法人共通 1 創業者であること ア 事業を営んでおらず、1か月以内に事業を開始しようとする個人 イ 事業を営んでおらず、2か月以内に会社を設立しようとする個人 ウ 新たに会社を設立しようとする個人 または、新規中小企業者であること。 エ 事業を開始して1年を経過していないか、経過しているが当該所得に対する市民税の初回納期が到来していない個人 オ 上記イ又はウによって設立され1年を経過していないか、経過しているが初回確定申告に至っていない法人 2 入間市内に店舗・工場・事業所を有して事業を開始しようとしている(創業者)、行っている(新規中小企業者)こと。 3 市税等の未納・滞納がないこと。(未納・滞納分の払込みが済むまで受付できません。また、法人の場合は代表者も含みます。) ※市税等 市民税、国民健康保険税、固定資産税、軽自動車税など 4 信用保証協会の代位弁済による求償債務を負担していない者であること。(保証人としての債務も含みます。) 5 許認可等が必要な業種は、その許認可等取得が確実である(創業者)、取得している(新規中小企業者)こと。 個人 1 入間市内に居住し、かつ住民登録があること。 2 創業者アおよびイは、貸付額と同額の自己資金を所持していること。 法人 1 入間市内に本店又は支店登記があること。(創業者ウは、登記して6か月以上経過していること。) 対象期間 詳細ページURL http://www.city.iruma.saitama.jp/shisei/sangyo/chusho_yushi.html 埼玉県地域関連の補助金埼玉県入間市中小企業制度融資補助上限額:2000万円詳しく見る埼玉県北本市中小企業資金融資制度補助上限額:2000万円詳しく見る埼玉県埼玉県宿泊事業者感染拡大防止策等支援事業補助金補助上限額:500万円詳しく見る