埼玉県全域 埼玉県分散型エネルギー利活用設備整備費補助金 事務局からのコメント 埼玉県では、国の補助制度を活用して対象設備を導入する事業者に対してその経費の一部を補助します。県内の分散型エネルギー利活用設備の普及・拡大を図ります。 対象地域 埼玉県 対象経費 助成額上限(助成率) ・コージェネレーション設備補助率・補助額上限 補助対象設備の規模(発電能力) ・10kW未満 補助額上限:116.7万円(233.4万円) ・10kW以上50kW未満 補助額上限:300万円(600万円) ・50kW以上 補助額上限:1,700万円(3,400万円) ※ 補助対象経費に補助率を乗じて得た額と補助額上限のどちらか少ない額を補助額とします。 ※地域連携型設備に該当する場合は、補助額上限を()書きとします。 ※ 県及び国の補助金額の合計が、補助対象経費の6分の5を超過する場合は、補助対象経費の6分の5から国の補助金額を控除した額と上表に定める額のいずれか少ない方となります。補助対象経費 補助対象設備の設計費、設備費、工事費(令和3年度の国庫補助事業が対象とする経費を補助対象経費とする。)・業務・産業用燃料電池補助率・補助上限 補助対象設備 ・地中熱利用設備 補助率:1/3 補助額上限:1,000万円(2,000万円) ・温度差エネルギー利用設備 雪氷熱利用設備 太陽熱利用設備 バイオマス熱利用設備 補助率:1/6 補助額上限:1,000万円(2,000万円) ・風力発電設備 バイオマス発電設備 水力発電設備 地熱発電設備 補助率:1/6 補助額上限:1,000万円(2,000万円) ・バイオマス燃料製造設備 補助率:1/6 補助額上限:1,000万円(2,000万円) ※補助対象経費に補助率を乗じて得た額と補助額上限のどちらか少ない額を補助額とします。 ※地域連携型設備に該当する場合は、補助額上限を()書きとします。 ※ 県及び国の補助金額の合計が、補助対象経費の6分の5を超過する場合は、補助対象経費の6分の5から国の補助金額を控除した額と上表に定める額のいずれか少ない方となります。・地域連携型設備補助率・補助上限 上記、コージェネレーション設備又は再生可能エネルギー利活用設備の補助率・補助上限を参照してください。 地域連携型設備として認められた場合の補助額上限は、()書きとなります。補助対象経費 補助対象設備の設計費、設備費、工事費 (令和3年度の国庫補助事業が対象とする経費を補助対象経費とする。但し、地域連携型設備の場合で、国庫補助事業が熱電融通設備又は地域防災設備を対象としていない場合は、当該設備に要する経費も補助対象経費とする。) 公募期間 2021年5月17日(月)から12月17日(金)午後5時必着※郵送の場合は当日の消印有効です。※本サイトで募集中になっていても募集機関の都合により、予告なく公募を終了することがあります。別途募集機関へお問い合せください。 対象者 ・コージェネレーション設備 補助対象者 埼玉県内にある自らの事業所において、補助対象事業を実施する民間事業者 ※民間事業者:埼玉県内で事業活動を行う株式会社、有限会社等の民間企業(地方公共団体等が出資し設立された法人を除く。)及び個人事業主 補助対象事業 補助対象設備(コージェネレーション設備及びその付帯設備(貯湯タンクを含む))を設置する事業であって、次の要件に適合するもの。 (1)不動産業に係る家庭用需要、居住に係る需要でないこと (2)補助対象設備は常用であること (3)ガス使用量、発電電力量及び排熱利用量を測定する専用の計測装置を取り付けること (4)設置する設備はすべて未使用であること (5)設置する設備に関して、県の他の補助金を利用しない事業であること (6)補助金を受けた当該年度に完了する事業であること (7)広報及び需要喚起活動などコージェネレーション設備の普及啓発活動を実施する計画があること ※上記の要件に加えて、「補助金交付要綱実施要領」に定める国庫補助事業の交付要件を満たし、申請した事業であること ただし、要領に記載されている国庫補助事業以外の国庫補助事業の交付要件を満たし、申請し、及び本補助金の交付申請を行おうとする者は、交付申請の前に相談すること ※ 国庫補助採択とならなかった場合には理由書が必要になります。 ※既存設備のリプレイス(更新)事業も対象 ・業務・産業用燃料電池 補助対象者 埼玉県内にある自らの事業所において、補助対象事業を実施する民間事業者 ※民間事業者:埼玉県内で事業活動を行う株式会社、有限会社等の民間企業(地方公共団体等が出資し設立された法人を除く。)及び個人事業主 補助対象事業 補助対象設備(業務・産業用燃料電池及びその付帯設備(貯湯タンクを含む))を設置する事業であって、次の要件に全て適合するもの。 (1)不動産業に係る家庭用需要、居住に係る需要でないこと (2)補助対象設備は常用であること (3)燃料使用量、発電電力量及び排熱利用量(熱を利用しない場合には不要)を測定する専用の計測装置を取り付けること (4)設置する設備は全て未使用品であること (5)設置する設備に関して、県の他の補助金を利用しない事業であること (6)補助金を受けた当該年度に完了する事業であること (7)広報及び需要喚起活動など業務・産業用燃料電池の普及啓発活動を実施する計画があること ※上記の要件に加えて、「補助金交付要綱実施要領」に定める国庫補助事業の交付要件を満たし、申請した事業であること ただし、要領に記載されている国庫補助事業以外の国庫補助事業の交付要件を満たし、申請し、及び本補助金の交付申請を行おうとする者は、交付申請の前に相談すること ※ 国庫補助採択とならなかった場合には理由書が必要になります。 ・地域連携型設備 補助対象者 埼玉県内にある自らの事業所において、補助対象事業を実施する民間事業者 ※民間事業者:埼玉県内で事業活動を行う株式会社、有限会社等の民間企業(地方公共団体等が出資し設立された法人を除く。)及び個人事業主 補助対象事業 分散型エネルギー利活用設備(業務・産業用燃料電池を除く)と併せて、熱電融通設備(※1)又は地域防災設備(※2)を設置するもので、災害時等に地域からの求めに応じて外部給電又は給熱を行うことができる設備であって、かつ、次の要件に全て適合するもの。 (※1)熱電融通設備:事業場に設置された分散型エネルギー利活用設備から発生する熱または電力を平常時、災害時等において面的に供給するために必要な設備 (※2)地域防災設備:県又は当該地域の市町村が指定する防災に資する施設(避難所、物資供給施設など)を擁し、分散型エネルギー利活用設備から発生する熱または電力を活用することができる設備 (1)供給先も不動産業に係る家庭用需要、居住に係る需要でないこと (2)設備は分散型エネルギー利活用設備と同時に施工され、事業場内に常設されること。なお、面的に供給するために公道の占用や協力事業者の土地を賃貸借する場合などは占用部分や賃貸借等部分も事業場内とみなす。 (3)外部給電又は給熱設備は、災害時の使用方法などについて確認できるものであること。地域防災設備の場合は、自治体等の防災計画に位置付けられていること。 (4)電力利用量及び排熱利用量(熱を利用しない場合は不要)を測定する専用の計測装置を取り付けること (5)設置する設備は全て未使用品であること (6)設置する設備に関して、県の他の補助金を利用しない事業であること (7)補助金を受けた当該年度に完了する事業であること (8)広報及び需要喚起活動など地域連携型設備の普及啓発活動を実施する計画があること ※上記の要件に加えて、併せて設置する分散型エネルギー利活用設備(業務・産業用燃料電池を除く)に関し、「補助金交付要綱実施要領」に定める国庫補助事業の交付要件を満たし、申請した事業であること ただし、要領に記載されている国庫補助事業以外の交付要件を満たし、申請し、及び補助金の交付申請を行おうとする者は、交付申請の前に相談すること ※ 国庫補助採択とならなかった場合には理由書が必要になります。 対象期間 詳細ページURL https://www.pref.saitama.lg.jp/a0503/bunnsanngata-hozyo.html