福島県全域 福島県12市町村起業支援金(令和3年度) 事務局からのコメント 福島県は、東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴う避難指示等の対象となった12市町村に移住して新たな事業にに取り組む方に対し、経費の一部を補助します。起業を支援することにより、12市町村の復興・再生の更なる加速化を図ります。 対象地域 福島県 対象経費 補助対象経費 交付決定日から令和4年2月15日までに支払ったことが証明できる以下の起業に要した経費 [人件費、店舗等借料、設備費、原材料費、知的財産権等関連経費、謝金、旅費、外注費、委託費、マーケティング調査費、広報費 等] 助成額上限(助成率) 補助率等 補助対象経費の4分の3以内、最大400万円 公募期間 2021年7月29日(木)から2021年9月21日(火)(消印有効)※予算額に達した場合又は達すると見込まれる場合は、申請期間内であっても、募集を終了する場合があります。※本サイトで募集中になっていても募集機関の都合により、予告なく公募を終了することがあります。別途募集機関へお問い合せください。 対象者 補助対象者の主な要件 ①から⑨の全てに該当する者が対象となります。 ①令和4年2月15日までに、12市町村で新たに起業する者 ②12市町村に住民票を移す直前、又は申請する直前に、連続して3年以上、福島県以外の地域に在住していた者 ③令和3年7月1日以降に12市町村に転入した者、又は、令和4年2月15日までに12市町村に転入する意思が確認できる者 ④12市町村に定住(5年以上継続して居住)する意思を有している者 ⑤平成23年3月11日時点で12市町村に居住していた者(住民票がある者)以外の者 ⑥福島県が別に定める者のいずれかに該当する者 ⑦法令遵守上の問題を抱えている者でないこと ⑧申請を行う者又は設立される法人の役員が暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力との関係を有する者ではないこと ⑨日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること 補助対象事業の主な要件 ①から⑤の全てに該当する事業が対象となります。 ①12市町村で新たに起業する事業であること。 ②事業期間内に新たに起業する事業であること。 ③事業の継続性が一定程度見込まれること。 ④公序良俗に反する事業でないこと。 ⑤公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条において規定する風俗営業等)でないこと。 対象期間 詳細ページURL http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11050a/fuku12-kigyoushienkin.html