全国 既存観光拠点の再生・高付加価値化推進事業」【経営力強化サポートプログラム(宿泊事業者個別支援)】 事務局からのコメント 新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け経営状況が悪化している宿泊事業者に対し、経営強化につながる設備投資費用などの一部を補助します。宿泊事業者の経営改善や収益力向上を図ることを目的とします。 対象地域 全国 対象経費 なお、本事業は、宿泊事業者の経営力強化をサポートするコーチを派遣し、伴走型で支援することを主とし、各施設の状況に応じた研修や訓練、設備投資への補助をご活用いただける事業です。 支援内容 本事業は、採択事業者に対し、実効性の高い支援を行うため、①事業者の課題を的確にとらえ、②必要な対応策を明確にし、③伴走型で実行支援を提供するという3段階で進行します。 採択事業者は、改善シナリオ・実行計画において必要と認められる施設の設備投資に係る補助を受けることが可能です。 補助事業実施のために必要となる経費については、以下の①~③の条件を全て満たすものを補助対象とします。 ①使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費 ②補助金交付決定以降の契約・発注により発生した経費 ③証拠書類・見積書等によって契約・支払金額が確認できる経費 補助対象メニュー例 ・Wi-Fi機器設置に伴う各種工事 ・トイレ洋式化に伴う設備及び各種工事 ・多言語案内表示の導入に係る各種設備 ・サーモグラフィの導入に係る各種設備 ・その他、事務局が定めるメニュー(重点分野を決定する際にご提示します) 補助対象経費 次に掲げる補助対象メニューの実施に要する経費 *機器購入費用 *設置費用 *設置に伴う関連工事費用 *撤去費用 *設計・工事・監理費用 *雑役務費用 *マニュアルの作成・印刷費用 *諸経費 助成額上限(助成率) 補助率1/3補助上限額 150 万円※ランニングコストやレンタル・リース費用は対象外です。※すでに整備されているものを更新、高度化するものは対象外です(Wi-Fi機器の更新、洋式便器のウォシュレット化等)。※コーチとよくご相談の上、必要と認められた施設の設備投資について、補助を受けることが可能です。 公募期間 申請期間2021年7月14日(水)から2021年8月18日(水)※採択予定件数に達し次第、公募終了となります。※本サイトで募集中になっていても募集機関の都合により、予告なく公募を終了することがあります。別途募集機関へお問い合せください。 対象者 本事業の支援対象事業者は、以下の要件をすべて満たす宿泊事業者です。 ? 旅館業法(昭和 23 年法律第 138 号)第3条第1項に規定する許可を受けた宿泊事業者(ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業を営むものを除く)であること。 ? 資本金 5,000 万円以下または常勤の従業員が 200 人以下の会社、または個人事業主であること。 ※以下の要件に合致する事業者は、みなし大企業として対象外とします。 ? 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者 ? 発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者 ? 大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者 ? 直近 3 期のうち 2 期以上が赤字であること。 ※ここで言う赤字とは、法人の場合は、営業利益または経常利益がマイナスであること、個人事業主の場合は、事業所得から受け取った国または地方自治体による給付金の額を差し引いた金額がマイナスであることを指します。 ? 2021 年4月以降、金融機関から新規融資、もしくは借り替えを受けていること。 ? 次の①から⑤を満たすこと (申請時に要誓約)。 ① 支援にあたってコーチの求めに応じて、財務情報を含む必要な情報等を提供すること。 ※採択事業者の機密情報の取扱いについて、観光庁および事務局は守秘義務を有しており、情報を適切に取り扱います。面談等を通じて得られた情報につきましても、観光庁および事務局は守秘義務を有しており、機密情報は適切な手段・方法で保護されます。 ② 新型コロナウイルス感染症の感染状況に鑑み、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置等が発令されている地域への移動を伴う対面での面談は原則実施せず、オンラインツール等を活用すること。また、上記発令以外であっても感染症予防の観点から極力オンラインツール等での面談を行うこと。ただし、現場の視察等、宿泊事業者とコーチの双方が合意した場合は、この限りではな い。 ③ 申請内容に虚偽があった場合、事務局より採択取消の可能性があることを承知すること。 ④ 税金等を滞納していないこと。ただし、新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方への猶予制度を利用している場合は、この限りではない。 ⑤ 以下に示す暴力団もしくは関連団体等との関係性を有していないこと。 (ア)法人等(個人又は法人をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)である (イ)法人等の役員等(個人である場合はその者をいう。以下同じ。)が、自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている (ウ)法人等の役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している (エ)法人等の役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながら、これと社会的に非難されるべき関係を有している 対象期間 施設の設備投資に係る補助事業の実施期間は、補助金の交付決定日から令和3年12 月 31 日までです。この実施期間内に、改修工事等の完了だけではなく、引渡しと代金の支払いまで完了する必要がありますので、当該期間で完了を見込める内容にてご検討ください。期間内に補助事業を完了できなかった場合は、最終的に補助金の交付を受けられない場合がありますのでご注意ください。 詳細ページURL https://www.mlit.go.jp/kankocho/topics06_000331.html