岐阜県その他市区町村 瑞浪市新たな事業チャレンジ支援補助金 事務局からのコメント この制度は、市内の経済活性化と雇用の促進を目的として、市内において新たな事業を実施する方に対して、必要な経費の一部を補助するものです。 対象地域 岐阜県瑞浪市 対象経費 補助対象経費 創業資金融資の対象となった設備資金。ただし、土地購入費は補助対象経費に含まれません。また、事務用品や雑貨等の消耗品等、使用目的が補助対象事業の遂行に必ずしも必要でない経費は対象外です。 (注)この補助金の交付決定前に取得した財産に係る設備資金は補助対象経費に含めません。 (注)創業資金融資の対象となった設備資金のうち、国または瑞浪市以外の地方自治体の補助金を充てる設備に係る経費は、補助対象経費から除きます。 助成額上限(助成率) 補助金の区分 ・創業 補助率:3分の1以内 補助金の額:500万円 ・第二創業 補助率:4分の1以内 補助金の額:300万円 公募期間 (2次募集)申請期間2021年6月1日(火)から2021年6月30日(水)2021年4月1日(木)から2021年5月14日(金) 終了しました。 対象者 補助対象者 本補助金の交付対象者は、次の1から4までの要件をすべて満たすことが必要です。 1.市内において創業または第二創業する者であること 創業・第二創業の定義 ・創業:個人または法人が新たに事業を開始すること ・第二創業:すでに事業を営んでいる個人または法人が、これまで営んできた事業の属する業種とは異なる業種(日本標準産業分類の中分類が異なる業種)へ転換や進出をすること 2.個人においては、補助対象事業完了時に市内に住所を有する者、法人においては、補助対象事業完了時に市内に本店または主たる事務所を置く者 3.市税を完納している者であること。 4.以下のいずれにも合致しない者であること。 ・瑞浪市暴力団排除条例(平成24年条例第25号)に規定する暴力団または暴力団員等である者 ・風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項、第5項および第11項に掲げる営業のいずれかに該当する事業を行う者 ・他の者が行っていた事業を継承して事業を行う者(親族内承継、従業員へ承継、M&A等) (注)すでに開業している方が、法人成り等で別の事業主体としたが、開業中の事業内容と重複している場合については、他の者が行っていた事業を継承して事業を行う者としてみなします。 上記1から4にかかわらず、本補助金の交付は、同一事業者(同一事業者とみなされる場合を含む)につき、1回限りとします。 補助対象事業 補助対象事業 本補助金の対象となる事業は、次の1から4までの要件をすべて満たす事業であることが必要です。 1.市内で創業または第二創業する者で、中小企業等経営革新等支援機関(注意1)の支援を受けて事業計画を作成し、計画の実効性が確認された事業であること。 (注)認定経営革新等支援とは? 中小企業、小規模事業者の多様化・複雑化する経営課題に対して事業計画策定支援等を通じて専門性の高い支援を行うため、税務、金融および企業の財務に関する専門的知識を有し、これまで経営革新計画の策定等の業務について、 一定の経験年数を持っているといった機関や人(金融機関、税理士、公認会計士、弁護士、商工会議所など)を、国が「認定経営革新等支援機関」として認定しています。 市内の認定経営革新等支援機関については、中部産業局のホームページをご参照ください。 2.以下のいずれかの融資(創業資金融資)を受け、当該融資の額が総事業費の3分の1以上である事業であること。 ・国または地方自治体が実施する創業または第二創業に係る融資 ・政策金融機関が実施する創業または第二創業に係る融資 ・民間金融機関が実施する創業または第二創業に係る融資 ・公共的団体が実施する上記の規定に準ずる融資 3.第二創業の場合は、当該事業の開始に伴う新規雇用者(パート、アルバイトを含む)を1年以上継続して雇用する事業であること。 4.以下のいずれにも合致しない事業であること ・雇用の拡大が見込まれない事業 ・常時従事する者がいない事業 ・市の他の補助金の交付対象となる事業 例:太陽光発電事業、不動産賃貸業(アパート経営)、コインパーキング経営等 対象期間 補助金の交付決定日から令和4年3月31日まで 詳細ページURL https://www.city.mizunami.lg.jp/sangyou_business/kigyoushien/1002448.html