浜松市 ベンチャー企業等進出支援事業費補助金 事務局からのコメント 浜松市に新しく進出するベンチャー企業等を対象に、浜松市でオフィスを開設する際の経費の一部を補助します。対象のベンチャー企業は、設備導入費用などのコストを抑えるチャンスです。 対象地域 静岡県浜松市 対象経費 補助対象となる経費 浜松市でのオフィスの開設に係る下記の経費が補助対象です。ただし、消費税、地方消費税及び印紙税は除きます。 1.建物賃借料(敷金や権利金、オプション費用等を除く月毎の基本賃料) 2.コワーキングスペース利用料(オプション費用を除く月毎の基本利用料) 助成額上限(助成率) 補助金額・補助対象経費の2分の1以内・限度額5万円/月・最大36ヵ月分(あくまで各年度の予算の範囲内での交付ですので、複数年度の交付を保証するものではありません。また、年度ごとに申請を行う必要があります。) 公募期間 随時・申請の先着順に審査を行い、予算の範囲内で補助金を交付します。必ず申請前にご相談ください。・事業所登記から30日以内に交付申請を行う必要があります。・申請後、審査に1ヶ月程度掛かります。・補助金は、実績報告の内容を審査し、金額を確定した上でお支払い(精算後払い)します。※本サイトで募集中になっていても募集機関の都合により、予告なく公募を終了することがあります。別途募集機関へお問い合せください。 対象者 補助対象者と補助対象者となる取組 次の1~9の要件をすべて満たすベンチャー企業等(※1)が補助対象です。 1.浜松市内にオフィスを新たに開設し、開設したオフィスについて本店又は支店として登記を行っていること 2.既に浜松市内で開設しているオフィスの移転や増設を行おうとするものではないこと 3.浜松市でのオフィス開設前に原則として1年以上の事業実績を有すること 4.浜松市に住民票を持つ正社員又は役員を1人以上有すること 5.市税の滞納がないこと 6.従業員の個人住民税の納付について、特別徴収義務者の指定を受けること 7.事業開始日(※2)から継続して5年以上、浜松市内で事業を行う計画を有すること 8.レンタルオフィス又はコワーキングスペースを利用してオフィス開設を行う場合は、利用形態が月極であること 9.次の(ア)~(エ)のいずれにも該当しないこと (ア)暴力団(浜松市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。) (イ)暴力団、暴力団員等(条例第2条第4号に規定する暴力団員等をいう。)、暴力団員等と密接な関係を有する者のいずれかが役員等(無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役又はこれらに準じるべき者、支配人及び清算人をいう。)となっている法人 (ウ)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づき、営業の許可又は届出を要する事業を行う者 (エ)宗教活動又は政治活動を目的とする事業を行う者 ※1ベンチャー企業等…独自のアイデアや技術を基にして、新しいサービスやビジネスを展開する成長過程の企業で、次のいずれかに該当するもの 1.設立から10年以内 2.中小企業者 3.ベンチャーキャピタルの投資を経験 ※2事業開始日…浜松市に新たに設置されたオフィスについて、事業所登記が完了した日 対象期間 詳細ページURL https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/hamact/support/shinshutsu-hojyo.html