岡山市 岡山市中小企業支援事業補助金<機械設備等投資事業>(新型コロナ特別対応枠) 事務局からのコメント コロナ禍における業態転換やデジタル技術等を活用した非対面型ビジネスモデルへの転換等、事業者の新たな取り組みを支援するため、機械設備・システム等の購入等経費の一部を補助します 対象地域 岡山県岡山市 対象経費 対象経費 ① 機械設備等(専ら補助事業のために使用される機械・装置等や情報システム・専用ソフトウェア)の購入等に要する経費 ② 上記①の運搬費 ③ 上記①の据付費(機械・装置の設置と一体で捉えられる軽微なものに限る) 【補助対象外経費(主なもの】 ?他の業務に使用できる汎用性の高い設備等の導入経費 ・パソコン、サーバ、プリンタ、表計算ソフト、パッケージ販売されている会計ソフト、エアコン ?設備等のリース、レンタル料 ?中古品の設備等導入に要する経費 ?自動車等車輛、重機 ?原材料費、消耗品類に要する経費 ?設備等の設置に係る工事費(電源工事、土間基礎工事) ?建物・構築物等の改修に係る工事費 ?ホームページ作成に要する経費 ?人件費 など 助成額上限(助成率) 補助限度額 上限 300 万円 下限 20 万円 (上記対象経費に補助率を乗じた金額の合計額) 補助率:3分の2 公募期間 申請期間:2021年4月26日(月)から6月30日(水) 郵便必着※本サイトで募集中になっていても募集機関の都合により、予告なく公募を終了することがあります。別途募集機関へお問い合せください。 対象者 補助対象者 本事業の補助対象者は次の(1)から(7)に掲げる要件をいずれも満たす中小企業とします。 ただし、前年度に本補助金の交付を受けている方は、今年度は申請することはできません。 (1)別表に掲げる業種を営む商工業者であり、本店登記が本市内にある中小企業者(個人にあっては本市内に住民登録を行っている中小企業者)であって、補助対象事業を本市内で行うもの。 <別表> 補助対象とする業種(ただし、組合・医療法人・社会福祉法人等の中小企業基本法に規定する「会社」でないものは除く。なお、このたびのコロナ特別枠については、NPO法人は法人税法上の収益事業を行い、かつ認定特定非営利活動法人でない場合は対象となりうる者とする。) (C)鉱業、採石業、砂利採取業、(D)建設業、(E)製造業、(G)情報通信業 (H)運輸業、郵便業、(I)卸売業、小売業 (J)金融業・保険業のうち、(674)保険媒介代理業及び(675)保険サービス業 (K)不動産業、物品賃貸業、(L)学術研究、専門・技術サービス業 (M)宿泊業、飲食サービス業、(N)生活関連サービス業、娯楽業 (O)教育、学習支援業のうち、(82)その他の教育、学習支援業 (P)医療・福祉のうち、(835)療術業、(836)医療に附帯するサービス業、(84)保健衛生(85)社会保険・社会福祉・介護事業 (R)サービス業(他に分類されないもの) ただし、以下のサービス業等は補助対象から除く。 (7291)興信所(専ら個人の身元、身上、素行、思想調査等を行うもの) (7661)バー、キャバレー、ナイトクラブ (7999)易断所、観相業、相場案内業 (803)競輪・競馬等の競走場、競技団 (8063)マージャンクラブ (8064)パチンコホール (8094)芸ぎ業、(8096)場外馬券売場、場外車券売場、競輪・競馬等予想業 (9299)集金業、取立業(公共料金又はこれに準ずるものを除く) (93)政治・経済・文化団体、(94)宗教、(95)その他のサービス業、(96)外国公務 ※平成25年10月改定「日本標準産業分類」による。カッコ内の英字・数字は分類符号。 (2)新型コロナウィルス感染症の影響により令和3年1月~5月のいずれか 1 か月の売上高が、前年又は前々年同月比 20%以上減少していること。 (3)前年度に中小企業機械設備投資事業補助金の交付を受けていないこと。 (4)同一の機械設備等について国・岡山県・岡山市・その他の団体の補助金と重複して中小企業機械設備投資事業補助金の交付を受けないこと。 (5)許認可等が必要な業種の場合には、それらを取得していること。 (6)確定申告を一期以上しており、市税を滞納していないこと。 (7)次のいずれにも該当しないこと。 ①みなし大企業 ※みなし大企業の定義:次のいずれかに該当する中小企業をいう。 ・発行済株式の総数または出資金額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している企業 ・発行済株式の総数または出資金額の総額の3分の2以上を大企業が所有している企業 ・大企業の役員または職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている企業 ②風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第 2 条(昭和 23 年法律第 122 号)に規定する業種 ③岡山市暴力団排除基本条例(平成 24 年市条例第 3 号)第 2 条第 1 号に規定する暴力団 ④岡山市暴力団排除基本条例第 2 条第 2 号に規定する暴力団員 ⑤暴力団又は暴力団員と社会的非難されるべき関係を有しているもの ⑥訴訟や法令遵守上の問題を抱えている者でないこと 補助対象事業:機械設備等投資事業(新型コロナ特別対応枠) その他の要件 ・機械設備等の購入にあたっては、岡山市内業者を優先すること。 ※岡山市内業者から購入する場合は審査の点数を加算します。 対象期間 補助事業の補助期間は、交付決定の日から令和4年1月末日までとし、この期間内に補助対象経費の支払を完了することが必要です。 ※交付決定前に事業着手している場合は、補助金の交付が受けられません。 ※補助事業実績報告書の提出:事業完了後20日以内又は令和4年2月21日(月)までのいずれか早い日まで 詳細ページURL https://www.city.okayama.jp/jigyosha/0000025664.html