埼玉県全域 埼玉県飲食店等換気対策補助金 事務局からのコメント 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける飲食店等に対して、事業活動に必要な換気対策を講じる費用の一部を補助するものです。 対象地域 埼玉県 対象経費 対象経費 次の(1)、(2)に掲げる経費であって、交付決定後から令和3年12月31日の間に発注又は契約を行い、取得、設置、支払いが完了する経費。 なお、支払いは原則、振込払いとし、対象期間内に完了させること。 (1)換気設備工事費 ・換気設備は、外気取入れ量等を調整することで、必要換気量(一人当たり毎時30立方メートル)を確保すること。 ・新規の換気設備設置に伴って不要となった換気設備の撤去費用を含む。 ・県内設備事業者(注)の施工であること。 (注)県内設備事業者とは、県内に本社または事業所を置く事業者を指す。 ・事業実施場所が賃貸物件である場合、事業実施について賃貸人の承諾を得ていること。 (2)空気清浄機及び二酸化炭素濃度測定器の購入費 ・厚生労働省作成の「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法(※)に記載された条件を満たす空気清浄機。 ※換気の方法 ・換気設備は、外気取入れ量等を調整することで、必要換気量(一人当たり毎時30立方メートル)を確保すること。 ・空気清浄機は、HEPAフィルタによる「ろ過式」で、かつ、風量が毎分5立方メートル程度以上のものを使用すること。 ・ 空気清浄機を併用する場合は、人の居場所から10平方メートル(6畳)程度の範囲内に空気清浄機を設置すること。 【対象外経費】 ・消費税及び地方消費税 ・サーモカメラ・サーモグラフィーの備品や消毒液、マスク、フェイスシールド、手袋、体温計等の消耗品 ・見積書・価格表示のあるカタログ等が無い製品 ・リース・レンタル費用 ・中古品の購入費 ・申請に係る郵送料 ・収入印紙代、保険料、振込手数料 ・設計等、コンサルタント的要素を含む経費 ・購入時にポイントカード等によるポイントを取得・利用した場合のポイント分 ・一般価格、市場相場等と比べて著しく高額と認められる場合 ・ガイドラインを満たす性能を有していない設備等と認められる場合 ・申請経費が、不要設備の除去費用のみの場合 ・既存の設備等の単なる更新にかかる経費 ・客席の換気以外を目的とする設備(厨房の換気設備など) 助成額上限(助成率) 補助額(1店舗あたり) ・補助率:2/3 ・補助上限額:50万円(換気設備工事を伴う場合は100万円) ※補助対象経費が15万円未満(税抜)は対象外となります 公募期間 2021年5月13日(木)から2021年6月30日(水) ※審査は順次実施されます。交付決定された額が予算額に達した場合には、6月30日を待たずに受付・交付決定を終了する場合があります。 申請方法:県内各商工会議所又は商工会に持込み又は郵送 対象者 次の(1)~(8)の全てを満たす者を対象とします。 (1)県内の飲食店等(カラオケ店、バー等を含む。)を運営する中小企業・個人事業主等で、食品衛生法に基づく飲食店又は喫茶店営業許可を受けて、県内において来客用の飲食スペースを有する飲食店を運営していること。 (2)次の新型コロナウイルス感染症対策を全て実施していること。 ア 『彩の国「新しい生活様式」安心宣言』を遵守し、店頭に掲示していること。 イ 「埼玉県LINEコロナお知らせシステム」のQRコードを店頭に掲示していること。 ウ 業種別ガイドラインに基づく感染予防対策を行っていること。 例:外食業の事業継続のためのガイドライン(一社)日本フードサービス協会 (3)事業について税の申告をしており、滞納していないこと。(令和2年以前に事業を開始しているものに限る。) (4)代表者、役員、従業員又は構成員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は反社会的勢力(以下、「暴力団等」という。)に属しておらず、かつ、暴力団等が経営に事実上参画していないこと。 (5)必要な許認可等を受け、申請時点で営業停止等の行政処分をうけていないこと。 (6)同一の取組内容で国等の補助金を取得していないこと。 (7)会社更生法による申立てなど事業継続に不確実な状況が存在しないこと。 (8)その他知事が適当でないと認めた者に該当しないこと。 対象期間 交付決定後から令和3年12月31日まで 詳細ページURL https://www.pref.saitama.lg.jp/a0802/kankisetsubi.html?fbclid=IwAR0XCpcBJhZ0lhIJOpm4hY-RtXIZer7y_agn27jjwO4YAmfQpW52vM0rqn0