浜松市 浜松市テレワーク促進拠点整備事業費補助金 事務局からのコメント 浜松市内においてテレワーク促進拠点の開設等を行う事業者を対象に、整備に要する経費の一部を補助します。 対象地域 静岡県浜松市 対象経費 補助対象経費補助対象経費は、消費税等の間接経費を除き、次の1から4までの条件に適合する経費であって、かつ、下記【補助対象経費一覧】に掲げるものです。1.補助対象経費として決定を受けた事業実施のために必要かつ合理的な範囲内の経費2.補助対象期間(令和3年4月1日~令和4年3月15日)に契約、取得、支払が完了した経費3.補助対象(使途、単価、規模等)の確認が可能であり、かつ、本補助事業に係るものとして、明確に区分できる経費4.財産取得となる場合は、所有権が補助事業者に帰属する経費【補助対象経費一覧】・建物・施設取得費:テレワーク促進拠点の用に供する建物・施設取得費・実施設計費:テレワーク促進拠点の整備工事に係る実施設計費・工事費:テレワーク促進拠点の整備・改修工事に係る経費・賃借料(工事期間中):テレワーク促進拠点の運営事業者が、補助事業の遂行に必要な建物を借りる場合に支払われる賃借料。ただし、工事期間中に発生する経費のみを対象とする。・機械・備品等購入費:テレワーク促進拠点の運営に必要な通信・防音設備やオフィス家具・用品等の備品に係る経費 助成額上限(助成率) 補助率・補助限度額下記に定める額を限度として、予算の範囲内で交付します。なお、補助金額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てます。1.補助率補助対象経費の3分の1以内2.補助限度額1,000万円 公募期間 2021年4月19日(月)から2021年6月30日(水)まで受付時間は午前8時30分から午後5時15分までです。 対象者 補助対象者本事業の補助対象者は、浜松市内においてテレワーク促進拠点の開設等を行う会社等であり、次に掲げるすべての要件を満たす者とします。1.旅館業(旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定する旅館業をいう。)を行う事業者でないこと。2.市税を滞納していないこと。3.市民税・県民税特別徴収義務者指定を受けていること。(補助対象者が給与所得者を雇用する事業者の場合)4.次のア及びイのいずれにも該当しない者であること。ア 暴力団(浜松市暴力団排除条例(平成24年浜松市条例第81号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)イ 暴力団、暴力団員等(条例第2条第4号に規定する暴力団員等をいう。)、暴力団員等と密接な関係を有する者のいずれかが役員等(無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役又はこれらに準じるべき者、支配人及び清算人をいう。)となっている法人又は団体事業継続期間1.運営開始令和4年3月15日までに、テレワーク促進拠点の運営を開始してください。2.運営期間運営開始日から5年の間、継続して運営してください。 対象期間 令和3年4月1日から令和4年3月15日まで上記期間に支払が完了した経費が補助対象となります。 詳細ページURL https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/sangyoshinko/telework-space.html