青森県全域 あおもり移住起業支援事業費補助金 事務局からのコメント 東京圏から青森県に移住し、地域課題を解決する社会的事業を新たに起業する方に、公益財団法人21あおもり産業総合支援センター(以下「センター」という)が、起業に要する経費の一部を補助します。 対象地域 青森県 対象経費 補助対象経費 人件費、店舗等借料、設備費、原材料費、借料、知的財産権等関連経費、謝金、旅費、マーケティング調査費、広報費、外注費 委託費 等 助成額上限(助成率) 補助率 1/2(上限200万円) 公募期間 2021年6月1日(火)から2021年9月10日(金)17時(必着) ※なお、申請期間中に先行審査を行います。 ・先行審査1 2021年6月1日(火)から2021年6月30日(水)受付分 ・先行審査2 2021年7月1日(木)から2021年7月30日(金)受付分 ・最終審査3 2021年8月2日(月)から2021年9月10日(金)受付分 ※予算額に達した場合又は達すると見込まれる場合は、上記申請期間内であっても、募集を終了する場合があります。 ※本サイトで募集中になっていても募集機関の都合により、予告なく公募を終了することがあります。別途募集機関へお問い合せください。 対象者 補助対象者 本補助金の補助対象者は、以下の要件すべてに該当することが必要です。 〇移住等に関する要件 次に掲げる事項 1~3のすべてに該当すること。 1.移住元に関する要件 次に掲げる事項のすべてに該当すること。 ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができます。 (1)住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23 区内に在住又は東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。 (2)住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23 区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23 区内への通勤をしていたこと。 ただし、東京23区内への通勤期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができます。 ※条件不利地域とは、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法、山村振興法、離島振興法、半島振興法又は小笠原諸島 振興開発特別措置法の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいいます。具体的には以下のとおりです。 ●東京都 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村 ●埼玉県 秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町 ●千葉県 館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町 ●神奈川県 山北町、真鶴町、清川村 2.移住先に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。 (1)転入先が青森県であること。 (2)起業支援事業の交付決定時において転入後1年以内であること。 3.その他の要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。 (1)暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。 (2)日本人であること、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。 (3)青森県及び公益財団法人21あおもり産業総合支援センターが補助金の対象として不適当 と認めた者でないこと。 〇起業、事業承継又は第二創業に関する要件 1.新たに起業をする場合 次に掲げる事項のすべてに該当すること。 (1)起業支援事業の公募開始日以降、補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の事業期間完了日までに個人事業の開業届出又は株式会社、合同会社、合名会社、合資会社、企業組合、協業組合若しくは特定非営利活動法人等の設立を行い、その代表者となる者であること。 (2)青森県内に居住していること、又は補助事業の事業期間完了日までに青森県内に居住することを予定していること。 (3)法人の登記又は個人事業の開業の届出を青森県で行う者であること。 (4)法令遵守上の問題を抱えている者ではないこと。 (5)申請を行う者又は設立される法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力との関係を有する者ではないこと。 2.事業承継又は第二創業をする場合 次に掲げる事項のすべてに該当すること。 (1)起業支援事業の公募開始日以降、補助事業の事業期間完了日までにSociety5.0関連業種等の付加価値の高い産業分野での、地域課題の解決に資する社会事業に関する事業を、事業承継、又は第二創業により実施する個人事業主又は株式会社、合同会社、合名会社、合資会社、企業組合、協業組合若しくは特定非営利法人等の代表者となる者であること。 (2)青森県内に居住していること、又は補助事業の事業期間完了日までに青森県内に居住することを予定していること。 (3)事業承継又は第二創業により新たに実施する事業を青森県内で行う者であること。 (4)法令遵守上の問題を抱えている者ではないこと。 (5)申請を行う者又は設立される法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力との関係を有する者ではないこと。 補助対象事業 補助事業は、以下の要件をすべて満たす事業であることが必要です。 〇新たに起業する場合 1.青森県が地域再生計画において定める分野において、地域の課題の解決に資する社会的事業であり、新たに起業する事業であること。 ※本事業における社会的事業の要件 次に掲げる事項のすべてに該当すること。 (1)地域課題の解決に資すること(社会性) (2)提供するサービスの対価として得られる収益によって自律的な事業の継続が可能であること(事業性) (3)地域の課題に対し、当該地域における課題解決に資するサービスの供給が十分でないこと(必要性) ※青森県が地域再生計画に定める、あおもり移住起業支援事業の対象とする社会的事業の分野は以下のとおりです。 地域活性化関連・まちづくりの推進・過疎地域等活性化関連・買物弱者支援・地域交通支援・社会教育関連・子育て支援・環境関連・社会福祉関連・Society5.0関連業種等の付加価値の高い産業分野 等 2.青森県内で実施する事業であること。 3.起業支援事業の公募開始日以降、補助事業の事業期間完了日までに新たに起業する事業であること。 4.公序良俗に反する事業でないこと。 5.公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条において規定する風俗営業等)でないこと。 〇事業承継又は第二創業する場合 1.Society5.0関連業種等の付加価値の高い産業分野であり、かつ青森県が地域再生計画において定める分野において、地域の課題の解決に資する社会的事業※に関する事業を、事業承継又は第二創業により実施する事業であること。 ※本事業における社会的事業の要件 次に掲げる事項のすべてに該当すること。 (1)地域課題の解決に資すること(社会性) (2)提供するサービスの対価として得られる収益によって自律的な事業の継続が可能であること(事業性) (3)地域の課題に対し、当該地域における課題解決に資するサービスの供給が十分でないこと(必要性) ※青森県が地域再生計画に定める、あおもり移住起業支援事業の対象とする社会的事業の分野は以下のとおりです。 地域活性化関連・まちづくりの推進・過疎地域等活性化関連・買物弱者支援・地域交通支援・社会教育関連・子育て支援・環境関連・社会福祉関連・Society5.0関連業種等の付加価値の高い産業分野 等 2.青森県内で実施する事業であること。 3.起業支援事業の公募開始日以降、補助事業の事業期間完了日までに事業承継又は第二創業を経て新たに実施する事業であること。 4.公序良俗に反する事業でないこと。 5.公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条において規定する風俗営業等)でないこと。 対象期間 本補助事業期間は、交付決定日から令和4年1月20日(木)までとなります。 詳細ページURL https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/shoko/chiikisangyo/r2_kigyousienkin.html