広島県その他市区町村 三次市中小企業経営多角化・環境整備等支援事業補助金 事務局からのコメント 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた市内の中小企業者に対して、経営の安定及び多角化、または新型コロナウイルス感染症防止のための事業所等の環境整備等を目的とした設備等の新設または改修に要する経費を一部補助します。 対象地域 広島県三次市 対象経費 補助対象経費 新型コロナウイルス感染症拡大の影響により行う経営の展開及び多角化に資する事業又は新型コロナウイルス感染症防止のために市内の事業所の環境整備等を目的とした設備等の新設もしくは改修で、原則として市内に本店又は本社がある事業者に発注する事業で対象経費が10万円以上であること 補助対象経費・経費の種類 ・施設整備費:施工管理費、改修・改装工事、通信環境整備費、設計費 ・管理運営費:備品等の購入 ・広告費:チラシ・ホームページの作成、新聞・雑誌等への掲載料、新聞折込料 ・事業費:インターネット登録料、講習会の受講料・テキスト代 ※補助対象経費に係る消費税および地方消費税相当額を除く。 ※既に存する設備等の撤去費用を除く。 ※消耗品を除く。 助成額上限(助成率) 補助上限額 1補助対象者あたり50万円 ※備品等の購入にかかる部分の補助金の上限額は15万円とする。 補助率 補助対象経費の4分の3以内 ※算定した額に千円未満の端数がある場合は、切り捨て。 公募期間 申請期限2021年9月30日(木)まで 対象者 補助対象者 納期限の到来した市税・料を完納しており、市内に本店又は住所を有する、以下のいずれにも該当する方 ・中小企業基本法第2条に規定する中小企業者で市内に本店を有する法人又は市内に住民登録及び主たる事業所を有する個人事業者 ・令和2年12月31日までに開業していること ・年間の事業収入が120万円以上あること ・補助金の交付を受けようとする対象経費について、同様の趣旨の国又は件の補助金の交付を受けていないこと ・原則、1年以上継続して事業を実施する者 ・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係でないこと 対象期間 令和3年4月1日(木曜日)から令和4年2月28日(月曜日)まで 詳細ページURL https://www.city.miyoshi.hiroshima.jp/shoukou_m/syoukou/shinkikaigyou-hojokin_2_2_2.html