全国 大規模感染リスクを低減するための高機能換気設備等の導入支援事業 事務局からのコメント 飲食店などの不特定多数の人が利用する施設等を対象に、密閉空間とならないよう、換気能力が高く、同時に建築物の省CO2化促進にも資する高機能換気設備などの高効率機器の導入を支援します。 対象地域 全国 対象経費 補助対象となる設備等の範囲 高機能換気設備(導入必須) 全熱交換器 (導入に当たっては、必要換気量1人当たり毎時 30 ?以上を確保すること) ・熱交換率 40%以上 ・非熱交換型換気扇やインバータ制御される送風機等は補助対象外 空調設備(任意) ・パッケージエアコン ・ビル用マルチエアコン ・ガスヒートポンプ式エアコン(GHP) 等 高効率機器に限る(PAC 等トップランナー基準の対象設備はその基準値以上であること。 GHP はグリーン購入法の「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」で示すガスエンジンヒートポンプ式空気調和機のAPFp値以上であること) 付帯設備・機器は、空調設備の設置と一体不可分なものに限る ・ルームエアコン 国立研究開発法人建築研究所が示す冷房効率区分(い)を満たす機種に限る。 電気設備(任意) ・分電盤・動力盤等 補助対象となる省エネ機器の設置に伴い必要と認められる場合に限る (補助対象外となる負荷設備にも使用されるものは負荷容量等で対象と対象外を按分し、その計算方法を示すこと) 測定機器(任意) ・電力計等 補助事業にて導入した設備の電気使用量の把握に資するものに限る。 工事費 補助事業設備の設置と一体不可分な工事に限る 助成額上限(助成率) 補助金の交付額 原則として補助対象経費について次の割合を補助する。なお、全熱交換型の換気設備以外の設備の補助対象経費の上限額は、換気設備の補助対象経費と同額とし、それぞれ上限を 1,000 万円とする。 補助率2分の1 なお、CO2 削減量の補助金額に対する費用対効果を求める算定式から算定した CO2 1tあたりの削減コストが、70,000[円/t-CO2]を超える場合は、 補助対象経費=必要経費×70,000[円/t-CO2]÷CO2 削減コスト[円/t-CO2]とする。 公募期間 二次公募:2021年6月8日(火)から2021年7月22日(木)17時必着一次公募:2021年3月16日(火)から4月27日(火)まで※本サイトで募集中になっていても募集機関の都合により、予告なく公募を終了することがあります。別途募集機関へお問い合せください。 対象者 対象施設 本事業は、下記に示す民間および地方公共団体の業務用施設等を対象とする。 なお、既存施設の導入・改修だけでなく、新築施設の設備の新設も認める。 【補助対象となる建物の用途】 事務所等:事務所等 ホテル等:ホテル、旅館等 病院等:病院、老人ホーム、福祉施設、デイサービス等 百貨店等:百貨店、マーケット、理美容室等 学校等:小学校、中学校、各種学校等 飲食店等:飲食店、食堂、喫茶店等 集会所等:図書館等(図書館、博物館等)、体育館等(体育館、公会堂、集会場、フィットネスクラブ等)、映画館等(映画館、カラオケボックス、ボウリング場等) 補助金を申請できる者 日本国内で事業を営んでいる以下のいずれかに該当する者であって、国内の業務用施設等に対し、補助対象事業の目的に即した設備等を導入する者、あるいはこれらの者に対し、ファイナンスリース契約又はシェアードセイビングス方式の ESCO 事業により設備を提供する者とする。 テナントビル等において、建物所有者ではなくテナント事業者が設備を導入する場合、建物所有者から設備設置の承諾書を得ること。 ア 中小企業基本法(昭和 38 年法律第 154 号)第 2 条に定める中小企業者 イ 個人事業主 ウ 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人 エ 医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する医療法人 オ 一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人 カ 地方公共団体(都道府県、政令指定都市を除く) キ リース事業者 ク その他環境大臣(以下「大臣」という。)の承認を得て SERA が適当と認める者 対象期間 補助事業の実施期間は単年度とする。交付決定日以降に事業を開始し、令和 4 年 1 月 31 日までに事業を完了すること。補助金の対象となる経費の発注・契約・支出等は、交付決定日以降から可能となります。ただし、今回の公募においては、特例として、令和 3 年 3 月 16 日以降(旧:令和 3 年 1 月 8 日以降)に契約・発注し、発生した経費を遡って、補助対象経費として認める(経費の支出は事業実施期間中に完了している必要があります)。 詳細ページURL https://www.env.go.jp/press/109673.html