山形県全域 山形県元気な地域農業担い手育成支援事業 事務局からのコメント 本事業では、地域農業における生産性の向上や、多様な担い手の確保・育成、女性農業者の活躍促進などを目指す意欲的な取組みを、市町村と連携してハード・ソフトの両面からオーダーメイド型で支援します。 対象地域 山形県 対象経費 補助対象経費の範囲補助金の交付の対象となる経費は、プロジェクト計画の目標の実現に直接的に必要な事業であって、事業実施計画に基づく事業に要する経費とします。ただし、土地の取得及び賃借に係る経費、人件費、著しく汎用性の高い自動車・機械等の取得に係る経費及び原則として主たる目的が単に肥育の用に供する家畜等の購入費は対象外とします。また、施設や畜産物等の単なる更新に係る費用も対象外です。ソフト事業にあたっては、次に掲げるものに限ります。 ・旅費:当該事業の実施に最小限必要な旅費及び講師旅費 ・報償費:当該事業の実施に最小限必要な講師等に係る謝金 ・需用費:当該事業の実施に最小限必要な次の経費 燃料費(自動車等の燃料費) 印刷製本費(パンフレット、チラシ、各種資料の印刷費) 修繕費(資材類の修繕費) ・役務費:当該事業の実施に最小限必要な通信運搬費(郵便料、電信電話料及び運搬費)、手数料 ・使用料及び賃借料:当該事業の実施に最小限必要な自動車、会議用会場、物品等の使用料及び賃借料 ・物品購入費:当該事業の実施に直接必要な資材類の購入費 ・委託料:当該事業の実施に直接必要な研究、開発等の委託費 ・負担金:当該事業の実施に直接必要な講習等の受講費 ・その他:事業の実施に必要と知事が認めるもの 助成額上限(助成率) 補助対象経費の上限額 補助対象経費の上限額は、実施する事業の区分ごとに次のとおりとし、この額を上回る場合の県補助額は、補助対象経費上限額の3分の1以内(事業の区分4の取組みにあっては、2分の1以内)となります。 1 地域農業を支える組織的な取組み 補助対象経費上限額:800万円(ソフト事業のみの場合30万円) (参考)県補助金の上限額:×1/3≒ 266.6 万円(ソフト事業のみの場合、×1/3=10万円) 2 担い手の経営発展の取組み 補助対象経費上限額:200万円 (参考)県補助金の上限額:×1/3≒ 66.6 万円 3 女性農業者の活躍促進の取組み 補助対象経費上限額:100万円(ソフト事業のみの場合30万円) (参考)県補助金の上限額:×1/3≒ 33.3 万円(ソフト事業のみの場合、×1/3=10万円) 4 上記1及び3のうち、県域(広域)での取組み 補助対象経費上限額:事業の区分1及び3のうち、該当する取組みの補助対象経費上限額に準じる (参考)県補助金の上限額:事業の区分1及び3のうち、該当する取組みの県補助金の上限額に準じる 公募期間 2021年5月13日(木)から2021年6月23日(水)応募者は、事業を実施する地区の市町村(概ね県の全域を対象として事業を実施する場合は、総合支庁)にプロジェクト計画書を提出してください。市町村の申請期間については、各市町村の農林主管課にお問い合わせください。 対象者 応募資格 本事業に応募できるのは、事業の区分と事業内容ごとに、次のとおりとします。 事業区分 1 地域農業を支える組織的な取組み (1)地域農業の生産性を向上させる組織的な取組み 応募できる者 :営農組織、農業者組織、農業者団体、農業支援サービス事業者 (2)多様な人材を受け入れる組織的な体制づくりの取組み 応募できる者 :新規就農者受入組織(協議会、法人、市町村)、営農組織、農業者組織、農業者団体 2 担い手の経営発展の取組み (1)新規就農者の経営発展の取組み 応募できる者:新規就農者 ※原則として就農から10年以内の農業経営体で、販売金額が1,000万円未満の者 (2)小規模経営体の経営継承に向けた経営発展の取組み 応募できる者 :経営継承を目指す小規模経営体 ※プロジェクト期間(3年間)内に後継者に対して経営継承を目指す農業経営体で、販売金額が1,000万円未満のもの 3 女性農業者の活躍促進の取組み (1)女性農業者の労働 (2)女性農業者の活躍 農業者組織、農業者団体場面の拡大の取組み 応募できる者:環境改善の取組み 個人経営体、団体経営体、営農組織、 4 上記1及び3のうち、県域(広域)での取組み事業の区分1及び3に該当する事業内容で、概ね県の全域を活動区域として実施する取組み 応募できる者:事業の区分1及び3に応募できる者のうち、概ね県の全域を対象に活動する者 補助対象事業 プロジェクト計画を採択された者は、プロジェクト計画の内容を踏まえた事業実施計画を定めるものとします。 補助の対象となる事業は、以下の要件を全て満たすものに限ります。 (1)事業実施計画に基づく事業の実施が、プロジェクト計画の目標の実現に直接的に資するものであること。 (2)プロジェクト計画の目標に照らし、事業実施計画に基づく事業の規模が適切であること。 (3)事業実施計画を定めた者の経営収支その他に照らし、事業実施計画に基づく事業の実施が確実であると見込まれること。 (4)ハード事業の場合にあっては、事業実施計画に基づく事業の事業費が20万円以上であること。 (5)事業実施計画に基づく事業の事業費は、当該事業の実施地域の実情に即した適正な実効価格により算定され、事業の実施により設置する施設等の規模及び構造は、事業の目的に合致するものであること。 (6)事業実施計画に基づき導入される施設等が、当該事業実施計画を定めた者又は構成員が既に有する施設等の代替として導入されるものでないこと。 (7)事業実施計画に基づき導入される施設等は、耐用年数が概ね5年以上であること。また、当該施設等が中古施設または中古機械である場合には、残存耐用年数が2年以上のものであること。 (8)事業実施計画に基づく農業機械の導入については、「山形県特定農業機械導入基準(平成30年6月29日付け農技第300号山形県農林水産部長通知)」などを目安とすることで、その適正な導入、効率的な利用の確保等を図ること。 (9)事業実施主体は、事業の継続的な効果の発現を図るため、本事業によって整備された機械、施設等については、原則として農業保険法に基づく農業共済等へ加入すること。 (10) 原則として、令和3年度に完了するものであること(令和3年度に加えて令和4年度に実施する計画を定めることも可能としますが、このたび計画が採択されたとしても、それが令和4年度における補助金の交付を保障するものではないことに御留意ください。)。 対象期間 詳細ページURL https://www.pref.yamagata.jp/140034/sangyo/nourinsuisangyou/nogyo/shien/genkinaninaite.html