新潟県その他市区町村 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金 事務局からのコメント 市内全域を対象として、下記の対象となる施設を運営する事業者に対し、感染防止対策を徹底し、時短要請に協力いただいた場合に「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」を支給します。 対象地域 新潟県長岡市 対象経費 助成額上限(助成率) 支給額 施設の事業規模(売上高又は売上高の減少額)によって協力金支給額が異なります。1事業者当たり、1回限りの申請となります。複数施設を経営する場合は、施設ごとに「1施設当たりの支給額」を計算し、足し上げて支給総額を計算します。 中小企業等:1施設当たり37.5万円から112.5万円 大企業:1施設当たり最大300万円 公募期間 申請期間2021年6月1日(火)から2021年7月15日(木)(当日消印有効) 対象者 対象要件 協力要請の対象施設を営む法人又は個人事業主であって、以下の要件をすべて満たす者を対象とします。 1.長岡市内で食品衛生法第52条に定める営業許可を取得している以下の対象施設を、令和3年5月16日(日)以前から営業している実態があり、申請時点において営業を継続していること。 2.協力要請の対象期間の全ての日において、経営する全ての対象施設が営業時間短縮の要請に全面的に協力いただくこと。 対象期間:令和3年5月17日(月)0時から令和3年5月31日(月)24時まで 要請内容:午前5時から午後9時までの時間短縮営業(酒類の提供は午後8時まで) ※「全面的な協力」とは、令和3年5月17日(月)0時から令和3年5月31日(月)24時までの期間中、全ての日において、午前5時から午後9時までの時間短縮営業にご協力いただくことです。 長岡市内で複数の対象施設を運営している場合は、全ての対象施設において時間短縮営業にご協力いただくことが必要です。1つでも要請にご協力いただけない施設がある場合は支給できません。 ※従前より、午前5時から午後9時までの時間の範囲で営業している場合は、対象外となります。 3.業種別ガイドライン等を遵守し、感染防止対策を徹底すること。 4.申請事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が暴力団(長岡市暴力団排除条例(平成24年長岡市条例第50号)第2条第1項第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(同条第1項第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)及び暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないこと。また、上記の暴力団、暴力団員及び暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者が、申請事業者の経営に実質的に関与していないこと。 対象施設 1.接待を伴う飲食店 【具体例】キャバレー、スナック、パブ、キャバクラ 等 ※風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第1号に該当する営業を行う店舗 2.酒類を提供する飲食店(カラオケ店等を含む) 【具体例】居酒屋、レストラン、バー 等 ※飲食スペースを持たない店舗、特定の利用者のみの利用に供する施設等は、支給の対象外となります。詳細はWEBサイト「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金よくあるお問い合わせ」の【支給対象について】をご参照ください。 対象期間 対象期間:令和3年5月17日(月)0時から令和3年5月31日(月)24時まで 要請内容:午前5時から午後9時までの時間短縮営業(酒類の提供は午後8時まで) 詳細ページURL https://www.city.nagaoka.niigata.jp/kurashi/cate96/kyoryokukin.html